有価証券報告書-第77期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年6月17日定時株主総会決議
(平成17年12月22日取締役会決議)
(注)平成17年11月15日付をもって1株につき4株の割合による株式の分割を行いました。これに伴い、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権行使時の払込金額等は次の算式により調整されました。
調整後の新株予約権の数=調整前個数×分割の比率
調整後株式数=調整前株式数×分割の比率(調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる)
調整後払込金額=調整前払込金額×(1÷(分割の比率))(調整後生じる1円未満の端数は切り上げる)
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
② 平成18年6月16日定時株主総会決議
(平成18年10月19日取締役会決議)
③ 平成19年10月29日取締役会決議
④ 平成20年6月18日定時株主総会決議
(平成20年11月10日取締役会決議)
⑤ 平成21年6月16日定時株主総会決議
(平成21年11月19日取締役会決議)
⑥ 平成22年6月18日定時株主総会決議
(平成22年11月18日取締役会決議)
⑦ 平成23年6月21日定時株主総会決議
(平成23年12月22日取締役会決議)
⑧ 平成24年12月20日取締役会決議
⑨ 平成25年12月19日取締役会決議
⑩ 平成26年12月18日取締役会決議
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年6月17日定時株主総会決議
(平成17年12月22日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,444 | 1,278 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 577,600 | 511,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4,150 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年10月1日 ~平成27年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 :4,150 資本組入額:2,075 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、執行役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 2.新株予約権の相続は認めない。 3.新株予約権割当契約で、権利行使期間中の各年(1月1日から12月31日までの期間)において権利行使できる新株予約権の個数の上限または新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額の上限を定めることができるものとする。 4.その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)平成17年11月15日付をもって1株につき4株の割合による株式の分割を行いました。これに伴い、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権行使時の払込金額等は次の算式により調整されました。
調整後の新株予約権の数=調整前個数×分割の比率
調整後株式数=調整前株式数×分割の比率(調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる)
調整後払込金額=調整前払込金額×(1÷(分割の比率))(調整後生じる1円未満の端数は切り上げる)
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
② 平成18年6月16日定時株主総会決議
(平成18年10月19日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,260 | 1,240 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 504,000 | 496,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4,750 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年10月1日 ~平成28年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 :4,750 資本組入額:2,375 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記「(平成17年12月22日取締役会決議)」と同条件であります。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
③ 平成19年10月29日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 170 | 170 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 68,000 | 68,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4,230 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年10月1日 ~平成29年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 :4,230 資本組入額:2,115 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社の関係会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職の場合には、一定の場合を除き、当該新株予約権者は、自己に割り当てられた本新株予約権のうち、新株予約権割当契約で定める任期満了による退任時または定年による退職時における権利行使可能上限株式数(以下、「権利行使可能上限株式数」という。)に係る新株予約権に限り行使することができるものとし、任期満了による退任または定年による退職後に権利行使が可能となる権利行使可能上限株式数超過分に係る新株予約権については行使することができない。 | 同左 |
| 2.新株予約権割当契約により、相続人、譲受人、質権の設定を受けた者その他の新株予約権者の承継人による新株予約権の行使は認められない。 3.新株予約権割当契約で、権利行使期間中の各年(10月1日から翌年9月30日までの期間)における権利行使可能上限株式数または新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額の上限を定めることができるものとする。 4.その他権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 5.1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
④ 平成20年6月18日定時株主総会決議
(平成20年11月10日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 440 | 433 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 176,000 | 173,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,556 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年10月1日 ~平成30年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 :1,556 資本組入額: 778 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位(本新株予約権者が新株予約権割当契約締結日時点で有していた地位を喪失するのと同時に、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項において定義される「関係会社」をいい、以下、「当社関係会社」という。)の取締役、執行役もしくは従業員となった場合には、当該変更後の地位)にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職の場合には、一定の場合を除き、当該新株予約権者は、自己に割り当てられた本新株予約権のうち、新株予約権割当契約で定める任期満了による退任時または定年による退職時における権利行使可能上限株式数(以下、「権利行使可能上限株式数」という。)に係る新株予約権に限り行使することができるものとし、任期満了による退任または定年による退職後に権利行使が可能となる権利行使可能上限株式数超過分に係る新株予約権については行使することができない。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の行使の条件 | 2.新株予約権割当契約により、相続人、譲受人、質権の設定を受けた者その他の新株予約権者の承継人による新株予約権の行使は認められない。 3.新株予約権割当契約で、権利行使期間中の各年(10月1日から翌年9月30日までの期間)における権利行使可能上限株式数または新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額の上限を定めることができるものとする。 4.その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 5.1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑤ 平成21年6月16日定時株主総会決議
(平成21年11月19日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,121 | 965 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 448,400 | 386,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,215 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年10月1日 ~平成31年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 :2,215 資本組入額:1,108 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記「(平成20年11月10日取締役会決議)」と同条件であります。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑥ 平成22年6月18日定時株主総会決議
(平成22年11月18日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 970 | 868 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 388,000 | 347,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,947 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年10月1日 ~平成32年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 :1,947 資本組入額: 974 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記「(平成20年11月10日取締役会決議)」と同条件であります。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑦ 平成23年6月21日定時株主総会決議
(平成23年12月22日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 805 | 750 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 322,000 | 300,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,616 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年10月1日 ~平成33年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 :1,616 資本組入額: 808 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記「(平成20年11月10日取締役会決議)」と同条件であります。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑧ 平成24年12月20日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 729 | 703 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 291,600 | 281,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,648 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年10月1日 ~平成34年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 :1,648 資本組入額: 824 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記「(平成20年11月10日取締役会決議)」と同条件であります。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑨ 平成25年12月19日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,654 | 1,638 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 661,600 | 655,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,846 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年10月1日 ~平成35年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 :2,846 資本組入額:1,423 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記「(平成20年11月10日取締役会決議)」と同条件であります。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑩ 平成26年12月18日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,456 | 1,456 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 582,400 | 582,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,972.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年10月1日 ~平成36年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 :3,972.5 資本組入額:1,987 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記「(平成20年11月10日取締役会決議)」と同条件であります。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |