訂正有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更はありません。
(注1)新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は500株とする。
(注2)新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後、単元株式数の変更を行う場合、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(注3)① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注4)① 新株予約権者は、当社の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、上記いずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、係る新株予約権を行使することができないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
(注5)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、別途決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
別途定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別途定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
別途決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
別途決定する。
| 第一回新株予約権 | 第二回新株予約権 | 第三回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2007年7月31日 | 2008年6月27日 | 2009年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)14名 当社監査役(社外監査役を除く)2名 当社執行役員(取締役を兼務する者を除く)16名 | 当社取締役(社外取締役を除く)14名 当社監査役(社外監査役を除く)2名 当社執行役員(取締役を兼務する者を除く)16名 | 当社取締役(社外取締役を除く)14名 当社監査役(社外監査役を除く)2名 当社執行役員(取締役を兼務する者を除く)15名 |
| 新株予約権の数 ※ | 4個(注1) | 14個(注1) | 19個(注1) |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 2,000株 (注2) | 普通株式 7,000株 (注2) | 普通株式 9,500株 (注2) |
| 新株予約権の行使時の 払込金額 ※ | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2007年8月18日 至 2037年8月17日 | 自 2008年7月19日 至 2038年7月18日 | 自 2009年7月18日 至 2039年7月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注3) | 発行価格 1円 資本組入額 (注3) | 発行価格 1円 資本組入額 (注3) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注4) | ||
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注5) | ||
| 第四回新株予約権 | 第五回新株予約権 | 第六回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2010年6月29日 | 2011年6月29日 | 2012年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)13名 当社監査役(社外監査役を除く)2名 当社執行役員(取締役を兼務する者を除く)18名 | 当社取締役(社外取締役を除く)12名 | 当社取締役(社外取締役を除く)12名 |
| 新株予約権の数 ※ | 37個(注1) | 22個(注1) | 35個(注1) |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 18,500株 (注2) | 普通株式 11,000株 (注2) | 普通株式 17,500株 (注2) |
| 新株予約権の行使時の 払込金額 ※ | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2010年7月21日 至 2040年7月20日 | 自 2011年7月21日 至 2041年7月20日 | 自 2012年7月21日 至 2042年7月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注3) | 発行価格 1円 資本組入額 (注3) | 発行価格 1円 資本組入額 (注3) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注4) | ||
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注5) | ||
| 第七回新株予約権 | 第八回新株予約権 | 第九回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2013年6月27日 | 2014年6月27日 | 2015年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)11名 | 当社取締役(社外取締役を除く)10名 | 当社取締役(社外取締役を除く)10名 |
| 新株予約権の数 ※ | 32個(注1) | 47個(注1) | 21個(注1) |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 16,000株 (注2) | 普通株式 23,500株 (注2) | 普通株式 10,500株 (注2) |
| 新株予約権の行使時の 払込金額 ※ | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年7月20日 至 2043年7月19日 | 自 2014年7月19日 至 2044年7月18日 | 自 2015年7月18日 至 2045年7月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注3) | 発行価格 1円 資本組入額 (注3) | 発行価格 1円 資本組入額 (注3) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注4) | ||
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注5) | ||
| 第十回新株予約権 | 第十一回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年6月29日 | 2017年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)10名 | 当社取締役(社外取締役を除く)10名 |
| 新株予約権の数 ※ | 33個(注1) | 31個(注1) |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 16,500株 (注2) | 普通株式 15,500株 (注2) |
| 新株予約権の行使時の 払込金額 ※ | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年7月21日 至 2046年7月20日 | 自 2017年7月21日 至 2047年7月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注3) | 発行価格 1円 資本組入額 (注3) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注4) | |
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、 当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注5) | |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更はありません。
(注1)新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は500株とする。
(注2)新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後、単元株式数の変更を行う場合、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(注3)① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注4)① 新株予約権者は、当社の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、上記いずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、係る新株予約権を行使することができないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
(注5)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、別途決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
別途定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別途定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
別途決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
別途決定する。