四半期報告書-第156期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は経済、企業活動に広範な影響を与えていますが、当第2四半期連結会計期間末時点で入手可能な外部の情報等を踏まえ、当該影響は限定的と判断し、繰延税金資産の回収可能性及び固定資産の減損等の会計上の見積りを行っています。
なお、前連結会計年度末の仮定について重要な変更を行っていません。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は経済、企業活動に広範な影響を与えていますが、当第2四半期連結会計期間末時点で入手可能な外部の情報等を踏まえ、当該影響は限定的と判断し、繰延税金資産の回収可能性及び固定資産の減損等の会計上の見積りを行っています。
なお、前連結会計年度末の仮定について重要な変更を行っていません。