有価証券報告書-第146期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬につきましては、2024年4月25日開催の取締役会決議において以下のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>取締役の報酬の報酬体系は企業価値の向上を図るインセンティブの機能を含むものとし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本としております。
具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、金銭報酬としての固定報酬及び業績連動報酬(賞与)並びに株式報酬により構成します。なお、株式報酬については、社外取締役を除く各取締役に事前交付型の譲渡制限付株式を付与するものとし、取締役会決議に基づき、株主総会で承認を得た譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額の範囲内で当該取締役に対し金銭報酬債権を支給し、当該取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことで、当社の普通株式の発行又は処分を受けます。他方、社外取締役については、その職責に鑑み、金銭報酬としての固定報酬及び業績連動報酬(賞与)のみを支払うこととします。
取締役の固定報酬は月例とし、役位、職責、在任年数、業績等を考慮し、総合的に勘案して支給額を決定いたします。
業績連動報酬(賞与)及び株式報酬である譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権については、当社の業績を表す指標(営業利益、経常利益、当期純利益等)を主な考慮要素として、配当及び従業員の賞与水準等も勘案して支給額を決定します。営業利益、経常利益、当期純利益等については、これらの経営指標が経営活動全般の利益を表すものであり、各取締役の貢献度を図る指標として有用であることを理由に、業績を表す指標として選定いたしました。
なお、業績連動報酬(賞与)及び株式報酬である譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権は、それぞれ株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役会で審議・決定し、各事業年度において一定の時期に支給いたします。
個人別の報酬については、取締役会の諮問機関として、社外役員を過半数とする指名報酬諮問委員会を設置し、公平性・透明性・客観性強化の観点から、同委員会長による審議・取締役会への答申を経て、取締役会の決議に基づき代表取締役社長狩野堅太郎がその具体的内容(各取締役の固定報酬の額並びに各取締役の業績を踏まえた業績連動報酬(賞与)及び株式報酬の評価・配分)の決定について委任を受けるものとしております。代表取締役社長に本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役(社外取締役を除く)の固定報酬、業績連動報酬(賞与)及び株式報酬(非金銭報酬等)の種類別の報酬割合並びに社外取締役の固定報酬及び業績連動報酬(賞与)の種類別の報酬割合については、持続的な企業価値の向上に寄与するために、役位、職責、在任年数、業績等を総合的に勘案し、最も適切な割合とすることを方針とします。
当社の監査役の報酬につきましては、その職務の独立性の観点から月例の固定報酬とし、監査役の協議によって決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬につきましては、2024年4月25日開催の取締役会決議において以下のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>取締役の報酬の報酬体系は企業価値の向上を図るインセンティブの機能を含むものとし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本としております。
具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、金銭報酬としての固定報酬及び業績連動報酬(賞与)並びに株式報酬により構成します。なお、株式報酬については、社外取締役を除く各取締役に事前交付型の譲渡制限付株式を付与するものとし、取締役会決議に基づき、株主総会で承認を得た譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額の範囲内で当該取締役に対し金銭報酬債権を支給し、当該取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことで、当社の普通株式の発行又は処分を受けます。他方、社外取締役については、その職責に鑑み、金銭報酬としての固定報酬及び業績連動報酬(賞与)のみを支払うこととします。
取締役の固定報酬は月例とし、役位、職責、在任年数、業績等を考慮し、総合的に勘案して支給額を決定いたします。
業績連動報酬(賞与)及び株式報酬である譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権については、当社の業績を表す指標(営業利益、経常利益、当期純利益等)を主な考慮要素として、配当及び従業員の賞与水準等も勘案して支給額を決定します。営業利益、経常利益、当期純利益等については、これらの経営指標が経営活動全般の利益を表すものであり、各取締役の貢献度を図る指標として有用であることを理由に、業績を表す指標として選定いたしました。
なお、業績連動報酬(賞与)及び株式報酬である譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権は、それぞれ株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役会で審議・決定し、各事業年度において一定の時期に支給いたします。
個人別の報酬については、取締役会の諮問機関として、社外役員を過半数とする指名報酬諮問委員会を設置し、公平性・透明性・客観性強化の観点から、同委員会長による審議・取締役会への答申を経て、取締役会の決議に基づき代表取締役社長狩野堅太郎がその具体的内容(各取締役の固定報酬の額並びに各取締役の業績を踏まえた業績連動報酬(賞与)及び株式報酬の評価・配分)の決定について委任を受けるものとしております。代表取締役社長に本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役(社外取締役を除く)の固定報酬、業績連動報酬(賞与)及び株式報酬(非金銭報酬等)の種類別の報酬割合並びに社外取締役の固定報酬及び業績連動報酬(賞与)の種類別の報酬割合については、持続的な企業価値の向上に寄与するために、役位、職責、在任年数、業績等を総合的に勘案し、最も適切な割合とすることを方針とします。
当社の監査役の報酬につきましては、その職務の独立性の観点から月例の固定報酬とし、監査役の協議によって決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬(株式報酬) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 122,005 | 98,640 | 15,075 | 8,290 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16,350 | 16,350 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 13,230 | 12,555 | 675 | ― | 7 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 31,394 | 4 | 使用人部長としての給与であります。 |