有価証券報告書-第126期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社定款には、単元未満株式について、次の権利以外の権利を行使することができない旨を定めております。
(1)法令により定款をもってしても制限することができない権利
(2)株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)単元未満株式買増請求をする権利
2 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の実施に伴い、単元未満株式の買取・売渡を含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行が直接取り扱っております。
3 平成15年6月26日開催の定時株主総会の決議により、単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式とあわせて1単元の株式数となるよう買増請求をすることができることとしております。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取・売渡 | (注)1、2、3 |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ―――― |
| 買取・売渡手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行なう。 公告掲載URL http://www.isolite.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)1 当社定款には、単元未満株式について、次の権利以外の権利を行使することができない旨を定めております。
(1)法令により定款をもってしても制限することができない権利
(2)株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)単元未満株式買増請求をする権利
2 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の実施に伴い、単元未満株式の買取・売渡を含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行が直接取り扱っております。
3 平成15年6月26日開催の定時株主総会の決議により、単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式とあわせて1単元の株式数となるよう買増請求をすることができることとしております。