有価証券報告書-第189期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/29 15:17
【資料】
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【項目】
153項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(常勤の社内取締役1名と社外取締役3名)で構成されております。監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、各監査等委員が実施した監査活動の結果について報告を受け、協議するとともに、必要な決議事項等について意見の形成に努めています。内部監査室からは定期的に内部監査の状況について報告を受け、情報を共有するなど連携を深めております。また、監査法人との定期的な会合をもち、会計監査に関する監査計画、監査実施状況について報告を受けております。
なお、監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会事務局を設置し、専任者2名を配置しております。
当事業年度における監査等委員会の構成及び各監査等委員の出席状況は次の通りです。
氏名経験及び能力当事業年度の監査等委員会出席率
取締役(常勤監査等委員)
市川 一
長年にわたり経理部門に在籍し、経理・財務業務に携わってきた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。100%
(3/3回)
取締役(常勤監査等委員)
山下 寛文
長年にわたり経営企画部門に携わってきた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。100%
(10/10回)
取締役(監査等委員)
豊泉 貫太郎
弁護士として会社法はもとより企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。100%
(13/13回)
取締役(監査等委員)
佐藤 正典
公認会計士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。100%
(13/13回)
取締役(監査等委員)
中島 茂
弁護士として会社法はもとより企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。100%
(13/13回)

(注)2022年6月29日開催の第188回定時株主総会をもって、市川一は任期満了により監査等委員である取締役を退任し、新たに山下寛文が選任されました。
ロ.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて随時開催することとしております。
当事業年度は合計13回開催し、年間を通じて次のような決議、協議、報告が行われました。
決議・協議 22件 監査方針・監査計画、会計監査人の再任・報酬、取締役の選任・報酬、監査報告書等
報告 55件 当社及び関係会社の往査報告、内部監査結果報告、会計監査人の監査結果報告、内部通報等
各監査等委員は、取締役会(当事業年度は合計13回開催)に出席し、議事運営や審議内容等を確認し、必要により意見表明を行っております。当事業年度における監査等委員の取締役会への出席率は100%でした。
また常勤監査等委員は、常務会等の重要な会議に出席し、報告内容や審議状況等を確認することにより、会社状況の的確な把握に努めております。その他、監査計画に基づき往査を実施し、下記の重点監査項目を主とした状況の確認を行っております。
当事業年度における重点監査項目と各項目の監査状況は以下の通りです。
(1)内部統制システム基本方針の整備・運用状況
内部監査室と連携し、社内事業所及び関係会社への往査等を行い、課題がある場合には改善に向けた提言を行いました。
(2)経営方針の浸透状況、経営計画等の進捗状況
重要な会議への出席、代表取締役との定期的な会合、業務執行取締役及び執行役員等との面談、社内事業所及び関係会社への往査等により、経営計画の進捗状況等について確認しました。
(3)継続的なコンプライアンスの確保のための取り組み状況
コンプライアンス教育・研修の実施状況、各種法令・規程遵守への対応状況について確認しました。
(4)安全・衛生・環境・防災管理体制の構築状況
労働災害・自然災害等の報告を受領し、社内事業所及び関係会社への往査等で管理体制を確認しました。
(5)関係会社の管理・運営状況
関係会社の取締役や当社主管部門の取締役等との意思疎通及び情報交換を図りました。さらに国内関係会社5社の監査役との面談・連絡会を四半期ごとに実施する等、日常的な情報共有に取り組みました。また国内関係会社5社及び海外関係会社2社の往査を実施しました。
② 内部監査の状況
イ.内部監査の組織、人員及び手続
代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設けております。内部監査室は独立した業務を行う6名で構成されており、当社及びグループ会社の事業活動に関する監査及び財務報告に係る内部統制の評価を行い、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に対して、定期的な報告を行っております。
ロ.内部監査、監査等委員会及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査室から監査等委員会に対しては定期的な報告を行っており、また当社及びグループ会社の各拠点往査においては、内部監査室員と監査等委員との共同監査の実施や監査報告書の相互提出により情報の共有を図っております。
また、内部監査室から監査法人、監査法人から内部監査室への定期的な報告を行っており、監査等委員と監査法人との定期的会合と合わせて、当社グループの監査に関する3者の相互連携を図っております。
これらの監査により発見された事象の内、重大かつ全社的な対応を要するコンプライアンス案件については、当社の内部統制部門であるコンプライアンス委員会及び内部統制委員会に報告し、内部統制部門で審議の上対応を図ることとしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間:54年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である監査法人 朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
実際の監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
猪俣 雅弘
岩崎 宏明
(注)第1四半期までの四半期レビューは猪俣 雅弘及び芦川 弘が業務を執行し、その後芦川 弘から岩崎 宏明に交代しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人を選定するにあたっては、下記の項目について確認する方針としております。
A.監査法人の解任事由の有無(※)
B.監査法人の監査の方法と結果の相当性
C.監査法人の品質管理体制
※監査法人の解任又は不再任の決定の方針
会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が監査法人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
そのほか、監査法人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の信頼性・適正性をより高めるために監査法人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
上記方針に基づき有限責任 あずさ監査法人に対して評価を行った結果、有限責任 あずさ監査法人は当社の監査人として職責を果たしていると判断したことから、当該法人を再任することといたしました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、有限責任 あずさ監査法人に対して評価を行っております。監査等委員会は、監査法人の職務遂行状況、監査体制、監査報酬水準等が適切であるかについて、監査法人からの報告聴取、監査への立会い及び経営執行部門との意見交換等を通じて確認を行いました。その結果、監査の方法と結果は相当であること、監査の品質管理体制、監査報酬の水準に関して問題のないことから、有限責任 あずさ監査法人は当社の監査人として職責を果たしていると評価いたしました。
④ 監査等委員会、監査法人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、監査法人から監査の方針及び計画の説明を受け、監査の実施状況について説明・報告を受けるとともに、定期的な意見交換を実施しております。
内部監査室は、監査の方針及び計画の策定に当たり、監査等委員会に事前に報告を行うとともに、監査結果を
定期的に報告しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社60-66-
連結子会社401301
1011961

(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、子会社組織再編に関するアドバイザリー業務及び財務デューデリジェンス業務であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、連結決算に関するアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社14-2
14-2

(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務顧問業務等であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務顧問業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、取締役会において、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査公認会計士等(金融商品取引法監査人)に対する監査報酬額を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び監査法人より必要な資料の入手、報告を受けた上で監査法人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況の相当性、報酬見積の算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、「a.監査公認会計士等に対する報酬」に記載の報酬等に同意しました。

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