有価証券報告書-第185期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(表示方法の変更)
貸借対照表関係
1.電子記録債権及び電子記録債務の表示方法の変更
前事業年度において「流動資産」の「売掛金」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「売掛金」に表示していた21,035百万円は、「売掛金」19,747百万円、「電子記録債権」1,288百万円、として組み替えております。
2.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に変更し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が185百万円減少しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」が185百万円減少しております。
貸借対照表関係
1.電子記録債権及び電子記録債務の表示方法の変更
前事業年度において「流動資産」の「売掛金」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「売掛金」に表示していた21,035百万円は、「売掛金」19,747百万円、「電子記録債権」1,288百万円、として組み替えております。
2.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に変更し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が185百万円減少しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」が185百万円減少しております。