有価証券報告書-第123期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 9:29
【資料】
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【項目】
130項目
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬
取締役
(社外取締役を除く。)
136,794108,95727,8374
監査役
(社外監査役を除く。)
17,04617,0462
社外役員22,61221,8797335

② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を改定しております。内容につきましては、以下のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬等により構成することとしております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、担当職務、在任年数、各期の業績、従業員給与とのバランス等を総合的に勘案して決定するものとしております。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績等を反映した現金報酬とし、各事業年度の配当総額及び経常利益等を基礎として算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給するものとしております。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して譲渡制限付株式の付与のための金銭債権を支給することとし、その総額は、年額50百万円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年100,000株以内(ただし、第123回定時株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)として毎年、一定の時期に支給するものであります。
なお、適宜、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うもののとしております。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動報酬等及び非金銭報酬等のウエイトが高まる構成とし、指名・報酬諮問委員会において検討を行っております。取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=7:2:1としております。
ただし、報酬構成比率は、役位ならびに担当職務及び各期の業績等の達成状況に応じて変動しております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、取締役会において定める基準の範囲内で、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当職務の業績を踏まえた賞与の評価配分を決定するものとしております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
なお、株式報酬は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議することとしております。
ロ.監査役報酬の方針決定に関する事項
1.基本方針
株主の負託を受けた監査役の職務遂行が可能な人材を登用できる報酬としております。
2.報酬構成
監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成しております。
3.基本報酬
基本報酬は、職責および常勤・非常勤に応じた月例の固定報酬としております。
4.監査役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
株主総会で承認された総額の範囲内で、監査役会における監査役の協議に基づき決定しております。
ハ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
1.取締役の金銭報酬の額は、2006年6月28日開催の第108回定時株主総会において、年額3億20百万円以内と決議いただいております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は2名)となっております。
2.監査役の金銭報酬の額は、1994年6月29日開催の第96回定時株主総会において、月額4百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名(うち、社外監査役は3名)となっております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社においては、代表取締役社長田口三男に取締役の個人別の報酬額の決定を委任しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
ホ.当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等につきましては、取締役会より一任を受けた代表取締役社長田口三男が、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案のうえ決定しており、固定報酬・業績連動報酬等により構成されております。また、一任する理由は、当社の事業を統括している立場から、最も公平・公正な評価が可能であり、取締役会としても決定方針に沿うものであると判断しております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記委任を受けた代表取締役社長は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて決定することとしております。
なお、株式報酬は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議することとしております。

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