有価証券報告書-第122期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)販売用不動産
個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)販売用不動産
個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)