四半期報告書-第139期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
① 会社の支配に関する基本方針について
当社グループでは、「わが社は社会基盤の整備に参加し、豊かな人間環境づくりに貢献します。」を企業理念のひとつに掲げ、1925年の創立以来一貫して下水道事業、道路整備事業、住宅建設事業等を推進するため、これら社会基盤の整備に必要なヒューム管・既製コンクリート杭等の各種コンクリート製品を供給してまいりました。
近年は「総合コンクリート、主義」を掲げ、プレキャスト製品の製造・販売を展開して新たな成長基盤の確立に注力するほか、下水道の診断・リニューアル、不動産・環境関連事業等の新しい分野へ事業領域を広げており、着実に成果を挙げております。
長年の歴史の中で幾多の困難を乗り越え培ってまいりました企業風土、技術力、さらに、取引先、顧客、従業員等との強固な信頼関係こそが当社グループの企業価値の源であるとともに、中長期的な成長発展に必要不可欠な強みであると考えております。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とは、このような当社グループの企業価値の源である取引先、顧客、従業員等との強固な信頼関係を今後も確保・向上させるとともに、人材育成・技術開発等の将来を見据えた施策の潜在的効果、その他当社グループの企業価値を構成する事項を深く理解し、長期的に企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる者でなくてはならないと考えます。
言うまでもなく、上場会社である当社の株式は、市場を通じて投資家の皆様による自由な取引が認められている以上、当社株式に対する大規模な買付行為や買付提案がなされた場合においても、当該大規模な買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、直ちに否定するものではなく、これに応じるか否かは最終的に株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと考えております。
しかしながら、近時、我が国の資本市場における株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その企図あるいは目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が買付の条件について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、上記の例を含め当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある、不適切な買付等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。
② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み
(a) 中期経営計画『21-23計画』について
当社グループは2023年度を最終年度とする中期経営計画『21-23計画』を策定いたしました。当社は2025年10月に会社創立100周年を迎えますが、本期間を『サステナブルな会社を目指し、力強いSTEPを!』踏む期間と位置づけ、経営基盤の安定と持続的成長を目指し取り組んで行くほか、研究開発および設備投資を今後の成長に向けた重要課題と位置づけ、注力してまいります。
(b) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は将来に向かって継続的な成長・発展を目指すために、上場企業としての社会的責任を果たすことが重要と考え、経営の透明性を確保すること及びコーポレート・ガバナンスが有効に機能するために、当社グループを取り巻く環境の変化に迅速に対応できる組織体制と経営システムを構築し維持することを経営上の最も重要な課題として位置付けております。
③ 会社の支配の方針に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社は、2008年3月21日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針(以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。)に照らして不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針が支配されることを防止する取り組みとして、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)」を決定し導入しました。
当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルールを設定し、会社の支配に関する基本方針に照らし不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合の対抗措置を含めた買収防衛策として本プランを導入しました。
導入後も社会・経済情勢の変化、買収防衛策を巡る諸々の動向及び様々な議論の進展を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取り組みのひとつとして、継続の是非を含め、そのあり方について引き続き検討してまいりました。
当社取締役会は、2020年6月26日開催の当社第137回定時株主総会において、2023年6月開催予定の第140回定時株主総会終結時まで継続することを提案した結果、継続が承認されております。
本プランの概要は以下のとおりです。
(a) 当社株式の大規模買付行為等
本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上になる買付行為をいい、係る買付行為を行う者を大規模買付者といいます。
(b) 大規模買付ルールの概要
大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。
(c) 大規模買付行為がなされた場合の対応
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該大規模買付提案についての反対意見の表明や、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。
ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復しがたい損害をもたらす等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合には、対抗措置をとることがあります。
(d) 対抗措置の合理性及び公正性を担保するための制度及び手続
対抗措置を講じるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、3名以上の社外取締役、社外監査役又は社外有識者から構成される独立委員会を設置しております。
対抗措置をとる場合、その判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非について、勧告を行うものとします。取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、勧告の内容は、概要を適宜情報開示することとします。
(e) 本プランの有効期間等
本プランの有効期間は3年間(2023年6月に開催予定の定時株主総会終結時まで)とし、以降も本プランの継続(一部修正したうえでの継続を含む)については、3年ごとに定時株主総会の承認を得ることとします。
ただし、有効期間中であっても、株主総会又は取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。
④ 本プランの合理性について(上記の取り組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて)
会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための施策であり、まさに会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。
また、本プランは、(a)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、(b)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること、(c)株主意思を反映するものであること、(d)独立性の高い社外者の判断を重視するものであること、(e)デッドハンド型の買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
① 会社の支配に関する基本方針について
当社グループでは、「わが社は社会基盤の整備に参加し、豊かな人間環境づくりに貢献します。」を企業理念のひとつに掲げ、1925年の創立以来一貫して下水道事業、道路整備事業、住宅建設事業等を推進するため、これら社会基盤の整備に必要なヒューム管・既製コンクリート杭等の各種コンクリート製品を供給してまいりました。
近年は「総合コンクリート、主義」を掲げ、プレキャスト製品の製造・販売を展開して新たな成長基盤の確立に注力するほか、下水道の診断・リニューアル、不動産・環境関連事業等の新しい分野へ事業領域を広げており、着実に成果を挙げております。
長年の歴史の中で幾多の困難を乗り越え培ってまいりました企業風土、技術力、さらに、取引先、顧客、従業員等との強固な信頼関係こそが当社グループの企業価値の源であるとともに、中長期的な成長発展に必要不可欠な強みであると考えております。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とは、このような当社グループの企業価値の源である取引先、顧客、従業員等との強固な信頼関係を今後も確保・向上させるとともに、人材育成・技術開発等の将来を見据えた施策の潜在的効果、その他当社グループの企業価値を構成する事項を深く理解し、長期的に企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる者でなくてはならないと考えます。
言うまでもなく、上場会社である当社の株式は、市場を通じて投資家の皆様による自由な取引が認められている以上、当社株式に対する大規模な買付行為や買付提案がなされた場合においても、当該大規模な買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、直ちに否定するものではなく、これに応じるか否かは最終的に株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと考えております。
しかしながら、近時、我が国の資本市場における株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その企図あるいは目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が買付の条件について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、上記の例を含め当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある、不適切な買付等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。
② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み
(a) 中期経営計画『21-23計画』について
当社グループは2023年度を最終年度とする中期経営計画『21-23計画』を策定いたしました。当社は2025年10月に会社創立100周年を迎えますが、本期間を『サステナブルな会社を目指し、力強いSTEPを!』踏む期間と位置づけ、経営基盤の安定と持続的成長を目指し取り組んで行くほか、研究開発および設備投資を今後の成長に向けた重要課題と位置づけ、注力してまいります。
(b) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は将来に向かって継続的な成長・発展を目指すために、上場企業としての社会的責任を果たすことが重要と考え、経営の透明性を確保すること及びコーポレート・ガバナンスが有効に機能するために、当社グループを取り巻く環境の変化に迅速に対応できる組織体制と経営システムを構築し維持することを経営上の最も重要な課題として位置付けております。
③ 会社の支配の方針に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社は、2008年3月21日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針(以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。)に照らして不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針が支配されることを防止する取り組みとして、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)」を決定し導入しました。
当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルールを設定し、会社の支配に関する基本方針に照らし不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合の対抗措置を含めた買収防衛策として本プランを導入しました。
導入後も社会・経済情勢の変化、買収防衛策を巡る諸々の動向及び様々な議論の進展を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取り組みのひとつとして、継続の是非を含め、そのあり方について引き続き検討してまいりました。
当社取締役会は、2020年6月26日開催の当社第137回定時株主総会において、2023年6月開催予定の第140回定時株主総会終結時まで継続することを提案した結果、継続が承認されております。
本プランの概要は以下のとおりです。
(a) 当社株式の大規模買付行為等
本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上になる買付行為をいい、係る買付行為を行う者を大規模買付者といいます。
(b) 大規模買付ルールの概要
大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。
(c) 大規模買付行為がなされた場合の対応
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該大規模買付提案についての反対意見の表明や、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。
ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復しがたい損害をもたらす等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合には、対抗措置をとることがあります。
(d) 対抗措置の合理性及び公正性を担保するための制度及び手続
対抗措置を講じるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、3名以上の社外取締役、社外監査役又は社外有識者から構成される独立委員会を設置しております。
対抗措置をとる場合、その判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非について、勧告を行うものとします。取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、勧告の内容は、概要を適宜情報開示することとします。
(e) 本プランの有効期間等
本プランの有効期間は3年間(2023年6月に開催予定の定時株主総会終結時まで)とし、以降も本プランの継続(一部修正したうえでの継続を含む)については、3年ごとに定時株主総会の承認を得ることとします。
ただし、有効期間中であっても、株主総会又は取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。
④ 本プランの合理性について(上記の取り組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて)
会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための施策であり、まさに会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。
また、本プランは、(a)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、(b)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること、(c)株主意思を反映するものであること、(d)独立性の高い社外者の判断を重視するものであること、(e)デッドハンド型の買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。