有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
これによる主な変更点は以下のとおりです。
工事契約に係る収益認識
工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりました。収益認識会計基準の適用に伴い、工期がごく短期間の工事契約を除き、全ての工事契約について履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。工期がごく短期間の工事契約については代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度は、工事原価総額に対する事業年度末までの発生原価の割合(以下、「原価進捗度」という。)に基づき見積もっております。ただし、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場合で、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで原価回収基準を適用しております。
また、設計変更等に伴う工事契約の変更に関して、契約の当事者による契約変更の施工範囲の合意にも拘わらず、それに対応する価格の変更を決定していない場合には、当該契約変更による取引価格の変更を合理的に見積っております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づいて会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の損益計算書は、売上高が533百万円、売上原価が551百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ17百万円増加しております。また、当事業年度の株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は25百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益は、それぞれ0円54銭及び0円38銭増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「完成工事未収入金」は、当事業年度より「完成工事未収入金」、「契約資産」に含めて表示しております。また、「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」は、当事業年度より「契約負債」で表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
これによる主な変更点は以下のとおりです。
工事契約に係る収益認識
工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりました。収益認識会計基準の適用に伴い、工期がごく短期間の工事契約を除き、全ての工事契約について履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。工期がごく短期間の工事契約については代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度は、工事原価総額に対する事業年度末までの発生原価の割合(以下、「原価進捗度」という。)に基づき見積もっております。ただし、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場合で、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで原価回収基準を適用しております。
また、設計変更等に伴う工事契約の変更に関して、契約の当事者による契約変更の施工範囲の合意にも拘わらず、それに対応する価格の変更を決定していない場合には、当該契約変更による取引価格の変更を合理的に見積っております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づいて会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の損益計算書は、売上高が533百万円、売上原価が551百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ17百万円増加しております。また、当事業年度の株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は25百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益は、それぞれ0円54銭及び0円38銭増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「完成工事未収入金」は、当事業年度より「完成工事未収入金」、「契約資産」に含めて表示しております。また、「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」は、当事業年度より「契約負債」で表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。