半期報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
・税金費用の計算
従来、税金費用については、原則的な方法により計算しておりましたが、当社及び連結子会社の中間決算業務の一層の効率化を図るため、当中間連結会計期間の期首から連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更しております。
なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
・法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
これにより、当中間連結会計期間の所得に対する法人税、住民税及び事業税等(以下「法人税等」という。)を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとしました。なお、損益に計上されない法人税等の金額に重要性が乏しい場合及び課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
従来、税金費用については、原則的な方法により計算しておりましたが、当社及び連結子会社の中間決算業務の一層の効率化を図るため、当中間連結会計期間の期首から連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更しております。
なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
・法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
これにより、当中間連結会計期間の所得に対する法人税、住民税及び事業税等(以下「法人税等」という。)を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとしました。なお、損益に計上されない法人税等の金額に重要性が乏しい場合及び課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。