有価証券報告書-第155期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.平成28年9月30日開催の取締役会決議により、平成29年1月1日付けで1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株(注) |
| 単元未満株式の買取及び買増 | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取及び買増手数料 | 以下の算式により1単元当りの金額を算定し、これを買取った又は買増した単元未満株式数で按分した金額の85%とします。 (算式) 1株当りの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち 100万円以下の金額 1.150% 100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900% 500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700% 1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575% 3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375% (円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) ただし、1単元当りの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円、5,000万円を超えた場合には、272,500円とします。 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL http://www.tokaicarbon.co.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.平成28年9月30日開催の取締役会決議により、平成29年1月1日付けで1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。