有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損に係る見積りについて
当社は財務諸表の作成にあたり、固定資産のグルーピングを行い減損の兆候を判定しております。兆候があると判定された資産等は減損損失の認識の要否を判定し、その必要があると判定された場合は、金額を測定し財務諸表へ減損損失として計上しております。
なお、当事業年度の損益計算書に計上した減損損失157百万円の内、149百万円は、特別損失の事業撤退損に含めて表示しております。
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表の「注記事項(重要な会計上の見積り) 1.固定資産の減損に係る見積について (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
2.繰延税金資産の回収可能性の見積りについて
当社は、繰延税金資産の回収可能性について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社の分類、一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングなど将来の課税所得の十分性を考慮して繰延税金資産を計上しております。
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表の「注記事項(重要な会計上の見積り) 2.繰延税金資産の回収可能性の見積りについて (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
3.訴訟損失引当金の見積りについて
当社は2022年3月期末現在において、建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者を原告、国及び当社を含めた企業を被告とし、国に対しては国家賠償法に基づき、企業に対しては民法等による建築作業従事者へ石綿の危険性を警告表示する義務を怠った等として、損害賠償を求める訴訟の提起を受けております。
連結財務諸表の「注記事項(重要な会計上の見積り) 3.訴訟損失引当金の見積りについて」に記載した内容と同一であります。
1.固定資産の減損に係る見積りについて
当社は財務諸表の作成にあたり、固定資産のグルーピングを行い減損の兆候を判定しております。兆候があると判定された資産等は減損損失の認識の要否を判定し、その必要があると判定された場合は、金額を測定し財務諸表へ減損損失として計上しております。
なお、当事業年度の損益計算書に計上した減損損失157百万円の内、149百万円は、特別損失の事業撤退損に含めて表示しております。
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| (百万円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 減損損失 | ― | 157 |
| 有形固定資産 | 4,270 | 4,124 |
| 無形固定資産 | 41 | 61 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表の「注記事項(重要な会計上の見積り) 1.固定資産の減損に係る見積について (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
2.繰延税金資産の回収可能性の見積りについて
当社は、繰延税金資産の回収可能性について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社の分類、一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングなど将来の課税所得の十分性を考慮して繰延税金資産を計上しております。
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| (百万円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 繰延税金資産 | 509 | 628 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表の「注記事項(重要な会計上の見積り) 2.繰延税金資産の回収可能性の見積りについて (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
3.訴訟損失引当金の見積りについて
当社は2022年3月期末現在において、建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者を原告、国及び当社を含めた企業を被告とし、国に対しては国家賠償法に基づき、企業に対しては民法等による建築作業従事者へ石綿の危険性を警告表示する義務を怠った等として、損害賠償を求める訴訟の提起を受けております。
連結財務諸表の「注記事項(重要な会計上の見積り) 3.訴訟損失引当金の見積りについて」に記載した内容と同一であります。