有価証券報告書-第120期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 方針の内容
当社は、役員の役割がグループ全体の経営方針・戦略に基づいて、当社企業価値を高めることにあると考え、役員報酬はそのインセンティブとして位置づけております。役員の報酬の水準については、役員の役割と責任および業績に報いるのに相応しいものとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2018年6月20日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額については年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内)、また監査役の報酬限度額については年額100百万円以内となります。なお、この取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。また、当社定款において取締役の員数の上限については7名、監査役の員数の上限については4名と定めております。
(b) 決定方法
株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役の報酬等のうち、固定報酬、業績連動報酬(賞与)は、取締役会決議によって一任された代表取締役会長が、社外取締役を含む取締役会で承認された役員報酬規程のもと、以下(c)の基準(報酬基準)に従い、各取締役への具体的配分について決定しております。監査役の報酬等は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議で決定しており、その報酬については、職務内容と責任に応じたものとなっております。なお、当事業年度の取締役の報酬額等の決定につきましても取締役会が代表取締役会長に一任し、役員報酬規程のもと、以下(c)の基準(報酬基準)に従って決定しております。また、取締役の報酬等のうち譲渡制限付株式報酬については、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、取締役会において決定しております。
(c) 報酬基準
取締役の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬(賞与)および譲渡制限付株式報酬によって構成しており、この業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬は取締役に職責全うを動機づける内容としております。
取締役の固定報酬は、在任年数、貢献度、経験、専門性等を勘案して決定しております。
取締役の業績連動報酬は、企業業績を総合的かつ適切に評価できるよう、業績および株主の皆様への配当等の事情を指標として勘案することとし、原則として固定報酬と業績連動報酬の比率を7:3としており、個別の業績連動報酬は、当該比率に基づき基準額を算出し、その基準額の0%~150%の範囲で決定いたします。なお、指標となる業績や株主の皆様への配当等につきましては、総合的かつ適切な判断ができるよう、現時点では一義的な目標を定めておりません。
取締役の譲渡制限付株式報酬に関しては、コーポレートガバナンス・コードにおいて、中長期的な業績に連動したインセンティブ報酬を経営陣に付与することが求められております。これを踏まえ、当社の取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、2019年6月20日開催の定時株主総会において、株式報酬として譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しており、上記(a)の取締役の報酬限度額の範囲内で、各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式の総数を3万株以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 方針の内容
当社は、役員の役割がグループ全体の経営方針・戦略に基づいて、当社企業価値を高めることにあると考え、役員報酬はそのインセンティブとして位置づけております。役員の報酬の水準については、役員の役割と責任および業績に報いるのに相応しいものとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2018年6月20日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額については年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内)、また監査役の報酬限度額については年額100百万円以内となります。なお、この取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。また、当社定款において取締役の員数の上限については7名、監査役の員数の上限については4名と定めております。
(b) 決定方法
株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役の報酬等のうち、固定報酬、業績連動報酬(賞与)は、取締役会決議によって一任された代表取締役会長が、社外取締役を含む取締役会で承認された役員報酬規程のもと、以下(c)の基準(報酬基準)に従い、各取締役への具体的配分について決定しております。監査役の報酬等は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議で決定しており、その報酬については、職務内容と責任に応じたものとなっております。なお、当事業年度の取締役の報酬額等の決定につきましても取締役会が代表取締役会長に一任し、役員報酬規程のもと、以下(c)の基準(報酬基準)に従って決定しております。また、取締役の報酬等のうち譲渡制限付株式報酬については、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、取締役会において決定しております。
(c) 報酬基準
取締役の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬(賞与)および譲渡制限付株式報酬によって構成しており、この業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬は取締役に職責全うを動機づける内容としております。
取締役の固定報酬は、在任年数、貢献度、経験、専門性等を勘案して決定しております。
取締役の業績連動報酬は、企業業績を総合的かつ適切に評価できるよう、業績および株主の皆様への配当等の事情を指標として勘案することとし、原則として固定報酬と業績連動報酬の比率を7:3としており、個別の業績連動報酬は、当該比率に基づき基準額を算出し、その基準額の0%~150%の範囲で決定いたします。なお、指標となる業績や株主の皆様への配当等につきましては、総合的かつ適切な判断ができるよう、現時点では一義的な目標を定めておりません。
取締役の譲渡制限付株式報酬に関しては、コーポレートガバナンス・コードにおいて、中長期的な業績に連動したインセンティブ報酬を経営陣に付与することが求められております。これを踏まえ、当社の取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、2019年6月20日開催の定時株主総会において、株式報酬として譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しており、上記(a)の取締役の報酬限度額の範囲内で、各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式の総数を3万株以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 327 | 253 | 38 | 36 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 19 | 19 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 66 | 66 | - | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額 (百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 瀧澤 利一 | 142 | 取締役 | 提出会社 | 111 | 16 | 15 |