有価証券報告書-第160期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、2020年6月26日現在、1名の常勤監査役と2名の社外監査役を選任している。監査役は、株主の負託を受けた独立した機関として、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の状況を客観的な立場で監視するとともに経営監視機能の充実を図り、経営の効率性・健全性の向上に努めている。監査役の選任の状況については、会計監査人及び監査室との連携が可能な財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役と、独立性が高く公正な立場から幅広く客観的意見を表明すること及び取締役の業務執行が妥当なものであるかを監督することができる社外監査役を選任している。
なお、常勤監査役松永豊氏は多年にわたり当社の管理本部担当取締役を経験し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。社外監査役吉田眞明氏は東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。社外監査役檀上秀逸氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の専門的な知識・経験等を有している。
当事業年度において当社は監査役会を合計18回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
監査役会は、取締役会開催に合わせ月次で開催される他、四半期毎での当社会計監査人による四半期レビューや期末決算時の監査報告説明会、監査役の監査報告書作成時等、必要に応じて随時開催しており、監査役会議長は常勤監査役が務めている。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況の監査、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の報酬の同意や会計監査人を評価し再任の相当性についての検討・議論を実施した。
監査役及び常勤監査役の主な活動
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容を監査し、必要により意見表明を行っている。その他、社内の重要な会議に出席し、経営計画等の進捗度合の確認を行った。また、社内の重要な決裁書類の閲覧を各監査役の専門性の知見を活用し行った。
常勤監査役は主要事業所及び子会社(工場・支店・事業部合計20か所)の事業所監査を行い事業所における業務及び財産状況の調査を内部監査室と連携し実施し、監査結果については取締役会にて報告した。また主要工場の棚卸実施状況に立ち会い資産管理のモニタリング等を行った。
② 内部監査の状況
内部監査については、監査室(専任担当者1名)を設け、定期的に会計監査・業務監査を実施し、各事業所における業務の適法性、適正性、効率性を中心とした問題点の指摘、改善の方向性の提案を行っている。
監査室は、監査役に対し、内部監査結果を定期的に報告し、必要に応じ意見交換を行う等、緊密に連携している。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
58年
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性がある。
c.業務を執行した公認会計士
石田 博信
入山 友作
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者6名、その他7名である。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定に当り、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として選定することを方針としている。監査役会は、当該監査法人が選定方針に適合していると判断している。なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針として、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意をもって解任することとしている。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、監査報酬等、監査役等のコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査、不正リスク対応等の項目により評価している。監査役会は、当該監査法人は評価基準に照らし、適正に監査を遂行していると評価している。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬については、前連結会計年度、当連結会計年度共に該当事項はない。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項なし。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
当社は、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査役会の同意を得て監査報酬額を決定している。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、監査日数、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、当該検証結果を踏まえて、報酬等について同意の判断をしている。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、2020年6月26日現在、1名の常勤監査役と2名の社外監査役を選任している。監査役は、株主の負託を受けた独立した機関として、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の状況を客観的な立場で監視するとともに経営監視機能の充実を図り、経営の効率性・健全性の向上に努めている。監査役の選任の状況については、会計監査人及び監査室との連携が可能な財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役と、独立性が高く公正な立場から幅広く客観的意見を表明すること及び取締役の業務執行が妥当なものであるかを監督することができる社外監査役を選任している。
なお、常勤監査役松永豊氏は多年にわたり当社の管理本部担当取締役を経験し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。社外監査役吉田眞明氏は東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。社外監査役檀上秀逸氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の専門的な知識・経験等を有している。
当事業年度において当社は監査役会を合計18回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
| 区 分 | 氏 名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 松永 豊 | 全18回中18回出席 |
| 社外監査役 | 吉田 眞明 | 全18回中18回出席 |
| 社外監査役 | 檀上 秀逸 | 全18回中18回出席 |
監査役会は、取締役会開催に合わせ月次で開催される他、四半期毎での当社会計監査人による四半期レビューや期末決算時の監査報告説明会、監査役の監査報告書作成時等、必要に応じて随時開催しており、監査役会議長は常勤監査役が務めている。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況の監査、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の報酬の同意や会計監査人を評価し再任の相当性についての検討・議論を実施した。
監査役及び常勤監査役の主な活動
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容を監査し、必要により意見表明を行っている。その他、社内の重要な会議に出席し、経営計画等の進捗度合の確認を行った。また、社内の重要な決裁書類の閲覧を各監査役の専門性の知見を活用し行った。
常勤監査役は主要事業所及び子会社(工場・支店・事業部合計20か所)の事業所監査を行い事業所における業務及び財産状況の調査を内部監査室と連携し実施し、監査結果については取締役会にて報告した。また主要工場の棚卸実施状況に立ち会い資産管理のモニタリング等を行った。
② 内部監査の状況
内部監査については、監査室(専任担当者1名)を設け、定期的に会計監査・業務監査を実施し、各事業所における業務の適法性、適正性、効率性を中心とした問題点の指摘、改善の方向性の提案を行っている。
監査室は、監査役に対し、内部監査結果を定期的に報告し、必要に応じ意見交換を行う等、緊密に連携している。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
58年
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性がある。
c.業務を執行した公認会計士
石田 博信
入山 友作
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者6名、その他7名である。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定に当り、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として選定することを方針としている。監査役会は、当該監査法人が選定方針に適合していると判断している。なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針として、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意をもって解任することとしている。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、監査報酬等、監査役等のコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査、不正リスク対応等の項目により評価している。監査役会は、当該監査法人は評価基準に照らし、適正に監査を遂行していると評価している。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 25,000 | - | 25,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 25,000 | - | 25,000 | - |
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬については、前連結会計年度、当連結会計年度共に該当事項はない。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項なし。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
当社は、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査役会の同意を得て監査報酬額を決定している。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、監査日数、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、当該検証結果を踏まえて、報酬等について同意の判断をしている。