有価証券報告書-第162期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
これにより、工事契約に関して、従来は工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合は工事進行基準を適用していたものを、当事業年度より履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。また、有償支給取引において、従来は有償支給品について消滅を認識していたものを、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、有償支給品について消滅を認識しないこととし、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識していない。加えて、一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していたものを、財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
この結果、当事業年度の売上高は157,952千円減少し、売上原価は136,550千円減少、営業利益は20,225千円減少、経常利益及び税引前当期純利益は1,827千円それぞれ増加している。また、利益剰余金の当期首残高は6,092千円減少している。
1株当たり情報に与える影響については記載していない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。これにより、その他有価証券のうち時価のあるものについて、従来、期末決算日前1ヶ月の市場価格の平均に基づく時価法を採用していたものを、当事業年度より、期末決算日の市場価格に基づく時価法に変更している。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微である。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
これにより、工事契約に関して、従来は工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合は工事進行基準を適用していたものを、当事業年度より履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。また、有償支給取引において、従来は有償支給品について消滅を認識していたものを、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、有償支給品について消滅を認識しないこととし、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識していない。加えて、一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していたものを、財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
この結果、当事業年度の売上高は157,952千円減少し、売上原価は136,550千円減少、営業利益は20,225千円減少、経常利益及び税引前当期純利益は1,827千円それぞれ増加している。また、利益剰余金の当期首残高は6,092千円減少している。
1株当たり情報に与える影響については記載していない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。これにより、その他有価証券のうち時価のあるものについて、従来、期末決算日前1ヶ月の市場価格の平均に基づく時価法を採用していたものを、当事業年度より、期末決算日の市場価格に基づく時価法に変更している。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微である。