有価証券報告書-第158期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の決定方法は、当社における今後の事業環境、同規模の同業他社の報酬水準及び各役員の担当する役割及び職責並びに過去の業績等を総合的に勘案して、監査等委員会の意見を確認した上で決定しております。また、当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長である太田滋俊であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会より委任を受け、報酬限度額内において各役員の役割及び職責並びに会社業績に対する貢献度に見合う水準の報酬額を決定することであります。
なお、当事業年度における当社の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、代表取締役社長に報酬決定を委任し、決定した報酬額を承諾したことであります。監査等委員である取締役の報酬の額は、常勤と非常勤の別、個々の職責等を勘案し、監査等委員の協議により個別の金額を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は2017年6月29日開催の第155回定時株主総会において、年額150,000千円以内(うち社外取締役分15,000千円以内)と決議いただいております。また、監査等委員である取締役に対する報酬等の限度額を総額35,000千円以内と決議いただいております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。
また、当社は2019年6月27日開催の第157回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象者とする業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入し、対象者に給付する当社株式の取得の原資として、80,460千円(当社グループ会社を含む。)を上限とした金銭を信託に拠出することを決議いただいております。
その業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の概要は、以下のとおりであり、監査等委員会からは本報酬の導入について特段の意見はないことを確認しております。
業績連動型株式報酬の算定方法
業績連動型株式報酬制度は、事業年度毎の業績に応じポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を退任時に支給する制度であり、ポイント付与の有無及びその付与数は事業年度毎に決定します。
その詳細は、以下のとおりであります。
1.対象者
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象とし、以下の要件を満たしていることを条件とします。
・職務執行期間(前年の定時株主総会日から当年の定時株主総会日まで)中に在任していること
・株主総会決議において解任の決議をされていないこと、又は取締役等としての義務の違反があったことに起因した解任をされていないこと
2.業績連動型報酬として給付される報酬等の内容
当社普通株式及び金銭(以下、「当社株式等」という。)としております。
3.業績連動型株式報酬の支給額等の算定方法
① 付与ポイントの決定方法
(1) ポイント付与の時期
A.2019年6月27日開催の第157回定時株主総会の決議で許容される範囲において、毎年の定時株主総会開催日(B.に記載の場合の退任日と合わせて、以下「ポイント付与日」という。)現在における受給予定者に対して、前年の定時株主総会終結時から当年の定時株主総会終結時までの期間(以下「役務対象期間」という。)における役務の対価として同日にポイントを付与します。
B.Aのほか、役員を退任するときは、当該退任直後の定時株主総会日にポイントを付与します。
(2) 報酬等と連動する業績評価指標
当社は持続的な利益成長を実現するため、これまでも取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬において、連結営業利益を指標として用いてきております。本制度においても、毎事業年度における連結営業利益の期初目標値に対する達成率を報酬等に連動する指標としております。
なお、当期(第158期)事業年度における連結営業利益の期初目標値は1,500,000千円で、実績は1,381,503千円であります。また、来期(第159期)事業年度における連結営業利益の期初目標値は1,000,000千円であります。
(3) 付与するポイント数
A.職務執行期間において在任している場合に付与するポイント
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
別表1に定める役位に応じたポイントの数 × 別表2に定める業績連動係数
× 在任月数 ÷ 12か月
B.職務執行期間に役位の変更があった場合に、直後のポイント付与日に付与するポイント
別表1に定める役位毎に上記Aに基づいて算出したポイントの数を合計したポイントの数
(別表1)役位別ポイント数は、以下のとおりであります。
(別表2)業績連動係数は、以下のとおりであります。
② 支給する当社株式等
「1ポイント」=「1株」として次の算式により算出される株式を給付します(単元未満株を除く。)。単元未満株式相当分は金銭にて給付します。
③ 受給予定者が死亡した場合
受給予定者が死亡した場合であって、当該受給予定者の遺族が取締役会で決定した役員株式給付規程で定める要件を満たした場合に、遺族に対し株式等を支給することとします。なお、この場合における支給は、以下の方法により遺族給付としてすべて金銭で支払うことします。
(1) 死亡時のポイント付与時期
受給予定者が職務執行期間中に死亡したときは、当該死亡日にポイントを付与し、当該死亡直後の定時株主総会にはポイントを付与しません。
(2) 死亡時に付与するポイント数
A.死亡日に付与するポイントは、次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
別表1に定める役位に応じたポイントの数 ×1.0 × 在任月数 ÷ 12か月
B.職務執行期間に役位の変更があった場合に、死亡日に付与するポイント
別表1に定める役位毎に上記Aに基づいて算出したポイントの数を合計したポイントの数
(3) 遺族給付の額は、次の算式により算出される金銭額とします。
(算式)
遺族給付の額=死亡した受給予定者の保有ポイント数×権利確定日における本株式の時価(※1)
(※1)権利確定日は受給予定者の遺族が、当社の指定する書類を提出した日の属する月の末日とします。また、本制度において使用する株式の時価は、株式の時価の算定を要する日の上場する主たる金融商品取引所における終値又は気配値とし、当該日に終値又は気配値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
4. 第159期事業年度における役位別の上限となるポイント数
① 第159期事業年度において算出される役位別の上限となるポイント数は、以下のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当社は、2017年6月29日開催の第155回定時株主総会による承認を得て、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。同総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等の限度額を年額150,000千円以内(うち社外取締役分15,000千円以内)と決議いただいております。また、監査等委員である取締役に対する報酬等の限度額を総額35,000千円以内と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。また、上記報酬枠とは別枠で、2019年6月27日開催の第157回定時株主総会において、取締役に対する業績連動型株式報酬として「株式給付信託(BBT)」の導入を決議いただいております。
この「株式給付信託」は2020年3月末日で終了する事業年度から2024年度3月末日で終了する事業年度までの5事業年度(以下、当該5事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する5事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」という。)及びその後の各対象期間を対象として、当社の取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)分として、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、原則として対象期間ごとに48,600千円(当社グループ会社を除く。)を上限として当該株式給付信託への追加拠出を決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の決定方法は、当社における今後の事業環境、同規模の同業他社の報酬水準及び各役員の担当する役割及び職責並びに過去の業績等を総合的に勘案して、監査等委員会の意見を確認した上で決定しております。また、当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長である太田滋俊であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会より委任を受け、報酬限度額内において各役員の役割及び職責並びに会社業績に対する貢献度に見合う水準の報酬額を決定することであります。
なお、当事業年度における当社の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、代表取締役社長に報酬決定を委任し、決定した報酬額を承諾したことであります。監査等委員である取締役の報酬の額は、常勤と非常勤の別、個々の職責等を勘案し、監査等委員の協議により個別の金額を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は2017年6月29日開催の第155回定時株主総会において、年額150,000千円以内(うち社外取締役分15,000千円以内)と決議いただいております。また、監査等委員である取締役に対する報酬等の限度額を総額35,000千円以内と決議いただいております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。
また、当社は2019年6月27日開催の第157回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象者とする業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入し、対象者に給付する当社株式の取得の原資として、80,460千円(当社グループ会社を含む。)を上限とした金銭を信託に拠出することを決議いただいております。
その業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の概要は、以下のとおりであり、監査等委員会からは本報酬の導入について特段の意見はないことを確認しております。
業績連動型株式報酬の算定方法
業績連動型株式報酬制度は、事業年度毎の業績に応じポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を退任時に支給する制度であり、ポイント付与の有無及びその付与数は事業年度毎に決定します。
その詳細は、以下のとおりであります。
1.対象者
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象とし、以下の要件を満たしていることを条件とします。
・職務執行期間(前年の定時株主総会日から当年の定時株主総会日まで)中に在任していること
・株主総会決議において解任の決議をされていないこと、又は取締役等としての義務の違反があったことに起因した解任をされていないこと
2.業績連動型報酬として給付される報酬等の内容
当社普通株式及び金銭(以下、「当社株式等」という。)としております。
3.業績連動型株式報酬の支給額等の算定方法
① 付与ポイントの決定方法
(1) ポイント付与の時期
A.2019年6月27日開催の第157回定時株主総会の決議で許容される範囲において、毎年の定時株主総会開催日(B.に記載の場合の退任日と合わせて、以下「ポイント付与日」という。)現在における受給予定者に対して、前年の定時株主総会終結時から当年の定時株主総会終結時までの期間(以下「役務対象期間」という。)における役務の対価として同日にポイントを付与します。
B.Aのほか、役員を退任するときは、当該退任直後の定時株主総会日にポイントを付与します。
(2) 報酬等と連動する業績評価指標
当社は持続的な利益成長を実現するため、これまでも取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬において、連結営業利益を指標として用いてきております。本制度においても、毎事業年度における連結営業利益の期初目標値に対する達成率を報酬等に連動する指標としております。
なお、当期(第158期)事業年度における連結営業利益の期初目標値は1,500,000千円で、実績は1,381,503千円であります。また、来期(第159期)事業年度における連結営業利益の期初目標値は1,000,000千円であります。
(3) 付与するポイント数
A.職務執行期間において在任している場合に付与するポイント
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
別表1に定める役位に応じたポイントの数 × 別表2に定める業績連動係数
× 在任月数 ÷ 12か月
B.職務執行期間に役位の変更があった場合に、直後のポイント付与日に付与するポイント
別表1に定める役位毎に上記Aに基づいて算出したポイントの数を合計したポイントの数
(別表1)役位別ポイント数は、以下のとおりであります。
| 役位 | 役位別ポイント数 |
| 代表取締役社長 | 3,000ポイント |
| 取締役 専務執行役員 | 2,000ポイント |
| 取締役 常務執行役員 | 1,500ポイント |
| 取締役 執行役員 | 1,000ポイント |
| 執行役員 | 500ポイント |
(別表2)業績連動係数は、以下のとおりであります。
| 連結営業利益達成度 | 業績連動係数 |
| 150%以上 | 1.2 |
| 110%以上150%未満 | 1.1 |
| 80%超110%未満 | 1.0 |
| 50%以上80%以下 | 0.8 |
| 50%未満 | 0.0 |
② 支給する当社株式等
「1ポイント」=「1株」として次の算式により算出される株式を給付します(単元未満株を除く。)。単元未満株式相当分は金銭にて給付します。
③ 受給予定者が死亡した場合
受給予定者が死亡した場合であって、当該受給予定者の遺族が取締役会で決定した役員株式給付規程で定める要件を満たした場合に、遺族に対し株式等を支給することとします。なお、この場合における支給は、以下の方法により遺族給付としてすべて金銭で支払うことします。
(1) 死亡時のポイント付与時期
受給予定者が職務執行期間中に死亡したときは、当該死亡日にポイントを付与し、当該死亡直後の定時株主総会にはポイントを付与しません。
(2) 死亡時に付与するポイント数
A.死亡日に付与するポイントは、次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
別表1に定める役位に応じたポイントの数 ×1.0 × 在任月数 ÷ 12か月
B.職務執行期間に役位の変更があった場合に、死亡日に付与するポイント
別表1に定める役位毎に上記Aに基づいて算出したポイントの数を合計したポイントの数
(3) 遺族給付の額は、次の算式により算出される金銭額とします。
(算式)
遺族給付の額=死亡した受給予定者の保有ポイント数×権利確定日における本株式の時価(※1)
(※1)権利確定日は受給予定者の遺族が、当社の指定する書類を提出した日の属する月の末日とします。また、本制度において使用する株式の時価は、株式の時価の算定を要する日の上場する主たる金融商品取引所における終値又は気配値とし、当該日に終値又は気配値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
4. 第159期事業年度における役位別の上限となるポイント数
① 第159期事業年度において算出される役位別の上限となるポイント数は、以下のとおりであります。
| 役位 | 上限となるポイント数 |
| 代表取締役社長 | 3,600ポイント |
| 取締役 専務執行役員 | 2,400ポイント |
| 取締役 常務執行役員 | 1,800ポイント |
| 取締役 執行役員 | 1,200ポイント |
| 執行役員 | 600ポイント |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 103,000 | 47,400 | 43,800 | 11,800 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 16,020 | 9,960 | - | 6,060 | 1 |
| 社外役員 | 12,300 | 9,000 | - | 3,300 | 4 |
(注) 当社は、2017年6月29日開催の第155回定時株主総会による承認を得て、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。同総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等の限度額を年額150,000千円以内(うち社外取締役分15,000千円以内)と決議いただいております。また、監査等委員である取締役に対する報酬等の限度額を総額35,000千円以内と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。また、上記報酬枠とは別枠で、2019年6月27日開催の第157回定時株主総会において、取締役に対する業績連動型株式報酬として「株式給付信託(BBT)」の導入を決議いただいております。
この「株式給付信託」は2020年3月末日で終了する事業年度から2024年度3月末日で終了する事業年度までの5事業年度(以下、当該5事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する5事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」という。)及びその後の各対象期間を対象として、当社の取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)分として、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、原則として対象期間ごとに48,600千円(当社グループ会社を除く。)を上限として当該株式給付信託への追加拠出を決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 48,900 | 4 | 使用人分給与(賞与を含む。) |