有価証券報告書-第65期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/25 16:39
- 【資料】
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注記事項-未適用の新基準、連結財務諸表(IFRS)
5.未適用の公表済み基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに主に次のIFRS及び国際財務報告基準解釈指針(以下「IFRIC」)の新設または改訂が公表されています。なお、これらの基準は、2019年3月31日現在において強制適用されるものではなく、当社はこれらを早期適用していません。なお、IFRS第16号「リース」(以下「IFRS第16号」)を除き、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローへ与える影響は軽微です。
IFRS第16号は、従来のIAS第17号「リース」等を置き換えるものであり、リース取引の借手について、従来のIAS第17号「リース」が規定するオペレーティング・リースとファイナンス・リースの区分を廃止し、単一の会計モデルに基づいて原則としてすべてのリースについて、リース期間にわたり原資産を使用する権利である使用権資産とリース料の支払義務であるリース負債を連結財政状態計算書において認識することを規定しています。使用権資産とリース負債を認識した後は、使用権資産の減価償却費及びリース負債にかかる金利費用が計上されます。当社は、この基準に関連する免除規定について短期リース及び原資産が少額であるリースの免除規定を適用します。また、IFRS第16号の適用にあたっては、過去の報告期間の遡及修正は行わず、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用します。なお、当社は、IFRS第16号の適用に伴う財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローへの影響を検討しています。
連結財務諸表の承認日までに主に次のIFRS及び国際財務報告基準解釈指針(以下「IFRIC」)の新設または改訂が公表されています。なお、これらの基準は、2019年3月31日現在において強制適用されるものではなく、当社はこれらを早期適用していません。なお、IFRS第16号「リース」(以下「IFRS第16号」)を除き、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローへ与える影響は軽微です。
| 基準書及び解釈指針 | 強制適用時期 (以降開始年度) | 当社 適用時期 | 新設・改訂の概要 | |
| IFRS第16号 | リース | 2019年1月1日 | 2020年3月期 | リースに関する会計処理の改訂 |
| IFRIC第23号 | 法人所得税の処理に関する不確実性 | 2019年1月1日 | 2020年3月期 | 法人所得税の会計処理に不確実性を 反映する方法を明確化 |
IFRS第16号は、従来のIAS第17号「リース」等を置き換えるものであり、リース取引の借手について、従来のIAS第17号「リース」が規定するオペレーティング・リースとファイナンス・リースの区分を廃止し、単一の会計モデルに基づいて原則としてすべてのリースについて、リース期間にわたり原資産を使用する権利である使用権資産とリース料の支払義務であるリース負債を連結財政状態計算書において認識することを規定しています。使用権資産とリース負債を認識した後は、使用権資産の減価償却費及びリース負債にかかる金利費用が計上されます。当社は、この基準に関連する免除規定について短期リース及び原資産が少額であるリースの免除規定を適用します。また、IFRS第16号の適用にあたっては、過去の報告期間の遡及修正は行わず、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用します。なお、当社は、IFRS第16号の適用に伴う財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローへの影響を検討しています。