有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬は、現金による報酬のみで構成し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上のためのインセンティブを付与すべく全額業績に連動する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、業績連動報酬および退職慰労金により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととします。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会の決議による委任を受けた代表取締役社長が各取締役の当該年度における業績・貢献度等を評価し、取締役会で決議された処遇テーブルの上下2等級の範囲内で決定しているため、取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬に関する株主総会の決議は、2016年6月28日開催の第47回定時株主総会で、取締役の報酬限度額は年間260百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内、ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額50百万円以内と決議いただいており、2016年6月28日の第47回定時株主総会終結時点の取締役は8名(うち社外取締役2名)、監査役は4名でありました。
業績連動報酬は、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役位別に基準額を定め、これを当社単体経常利益及び連結の親会社株主に帰属する当期純利益に応じた13等級の処遇テーブルに基づき一定の範囲内で変動させ、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で任期内の各取締役及び監査役に係る報酬額を決定することとしております。なお、監査役の報酬額は監査役の協議により決定しております。
当該指標については、役員の業績インセンティブの観点から経営・業務執行の成果が直接的に反映できる単体の経常利益、並びに株主への利益還元の観点から、特別利益・特別損失も経営の結果責任であるとの観点から連結の親会社株主に帰属する当期純利益の2つの指標を併用しております。退職慰労金は、上記で決定した業績連動報酬の月額×支給乗率×役職在位年数により計算した額を退職時に支払うこととしております。また、各取締役の報酬については、当該方針に基づき、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、取締役会の決議を経て支給することとしております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、当該年度予算に基づき決定し、決算確定後、実績利益で適用すべき等級に差異が生じた場合に、翌年度報酬で精算いたします。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、取締役の報酬額の算定方法、業績指標、基準値、変動幅等について、議場に諮ったうえで、取締役会の決議によって、取締役報酬額の全部を代表取締役に再一任しております。なお、当事業年度においては、2020年6月25日開催の取締役会にて代表取締役社長端山真吾に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の当該年度における業績・貢献度を評価し、取締役会で決議された処遇テーブルの上下2等級の範囲内で加減算することができるというものであります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
また、当社は非金銭報酬等はありません。
・業績連動報酬に係る主な指標の実績
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の総額並びに報酬等の種類別の総額(業績連動報酬)には、次の額が含まれております。
複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額
取締役1,800千円(うち、社外取締役は該当なし。)
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬は、現金による報酬のみで構成し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上のためのインセンティブを付与すべく全額業績に連動する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、業績連動報酬および退職慰労金により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととします。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会の決議による委任を受けた代表取締役社長が各取締役の当該年度における業績・貢献度等を評価し、取締役会で決議された処遇テーブルの上下2等級の範囲内で決定しているため、取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬に関する株主総会の決議は、2016年6月28日開催の第47回定時株主総会で、取締役の報酬限度額は年間260百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内、ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額50百万円以内と決議いただいており、2016年6月28日の第47回定時株主総会終結時点の取締役は8名(うち社外取締役2名)、監査役は4名でありました。
業績連動報酬は、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役位別に基準額を定め、これを当社単体経常利益及び連結の親会社株主に帰属する当期純利益に応じた13等級の処遇テーブルに基づき一定の範囲内で変動させ、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で任期内の各取締役及び監査役に係る報酬額を決定することとしております。なお、監査役の報酬額は監査役の協議により決定しております。
当該指標については、役員の業績インセンティブの観点から経営・業務執行の成果が直接的に反映できる単体の経常利益、並びに株主への利益還元の観点から、特別利益・特別損失も経営の結果責任であるとの観点から連結の親会社株主に帰属する当期純利益の2つの指標を併用しております。退職慰労金は、上記で決定した業績連動報酬の月額×支給乗率×役職在位年数により計算した額を退職時に支払うこととしております。また、各取締役の報酬については、当該方針に基づき、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、取締役会の決議を経て支給することとしております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、当該年度予算に基づき決定し、決算確定後、実績利益で適用すべき等級に差異が生じた場合に、翌年度報酬で精算いたします。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、取締役の報酬額の算定方法、業績指標、基準値、変動幅等について、議場に諮ったうえで、取締役会の決議によって、取締役報酬額の全部を代表取締役に再一任しております。なお、当事業年度においては、2020年6月25日開催の取締役会にて代表取締役社長端山真吾に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の当該年度における業績・貢献度を評価し、取締役会で決議された処遇テーブルの上下2等級の範囲内で加減算することができるというものであります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
また、当社は非金銭報酬等はありません。
・業績連動報酬に係る主な指標の実績
| 2020年4月~2020年6月報酬 | 2020年7月~2021年3月報酬 | |
| 2019年度予算 | 2020年度予算 | |
| (単体)経常利益 | 1,289百万円 | 800百万円 |
| (連結)親会社株主に帰属する当期純利益 | 748百万円 | 500百万円 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 66,004 | ― | 50,334 | 15,670 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16,408 | ― | 14,418 | 1,990 | 2 |
| 社外役員 | 19,200 | 19,200 | ― | ― | 4 |
(注)報酬等の総額並びに報酬等の種類別の総額(業績連動報酬)には、次の額が含まれております。
複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額
取締役1,800千円(うち、社外取締役は該当なし。)
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。