訂正有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/09/29 13:21
【資料】
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【項目】
140項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は監査役3名で構成されており、うち2名は独立役員に選任された社外監査役であります。監査役は取締役会や経営会議等社内の重要な会議に出席し、経営に対してコンプライアンスの視点から助言や提言、意見陳述を行うほか、監査役監査を実施することにより業務執行の適法性・妥当性を検証し、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
なお、常勤監査役藤川佳明氏は、2007年4月から2014年6月まで7年3ヵ月に亘り当社の総務部長として在任するなど総務業務に精通しております。社外監査役髙橋正彦氏は公認会計士・税理士として財務及び会計に精通しております。社外監査役岡野勝氏は三菱電機株式会社の出身で、同社の関係会社である名菱電子株式会社の元代表取締役社長として培われた専門的な知識、経験等を有しております。
当事業年度において監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職氏名出席回数
監査役藤川 佳明15回(100%)
社外監査役髙橋 正彦15回(100%)
社外監査役岡野 勝15回(100%)

監査役会においては、監査方針や監査計画の策定のほか、監査実施後の監査報告書の作成、常勤監査役の選定その他監査役としての職務の執行に関する事項、会計監査人の選解任に関する事項または不再任に関する事項、会計監査人の報酬に関する事項、その他決議を要する事項について検討、審議しております。
また、常勤監査役の活動としては、監査計画に基づいて、代表取締役との定期的な意見交換、各本部長との面談及び国内全部門の往査のほか取締役会や経営会議等の重要な会議への出席、内部監査室との定期的な情報交換、会計監査人との意見交換等を実施しております。常勤監査役及び独立社外監査役は、取締役及び取締役会の業務執行が健全に行われているか及び取締役の職務が法令や定款を遵守して行われているかを確認しております。
② 内部監査の状況
内部監査室は、社長直轄組織として5名で構成され、内部監査計画に基づき全部門への業務監査を行うとともに内部統制監査を実施し、内部統制の質的向上に努めております。監査役及び内部監査室は、会計監査人と適宜連携をとっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
20年以上
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 藤井 淳一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 今泉 誠
d.監査業務に係る補助者の構成
当社は、会計監査人に対して必要な情報を全て提供し、公正な立場から監査が実施できるよう環境を整備しております。なお、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他22名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
イ.会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと
ロ.会計監査人としての適格性、独立性や信頼性等において問題がないこと
上記方針及び監査法人の通期の監査活動に対する評価をもとに、総合的に判断し選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の評価については、日本監査役協会の「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(2017年10月13日改訂版)」を参考に、監査法人の概要、欠格事由の有無、法令等の違反、会計監査人の職務の遂行に関する事項(会社計算規則第131条)、監査法人の内部管理体制、監査チーム、コミュニケーション、不正リスク等について評価項目を設定した「会計監査人を適切に評価するためのチェックリスト」に基づき内部監査室、財務部の意見も聞き評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(単位:百万円)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬非監査業務に基づく
報酬
監査証明業務に基づく報酬非監査業務に基づく
報酬
提出会社33-34-
連結子会社----
33-34-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
(単位:百万円)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬非監査業務に基づく
報酬
監査証明業務に基づく報酬非監査業務に基づく
報酬
提出会社-2-1
連結子会社35163714
35183716

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は自社の事業規模や業務特性、監査日数等の業務工数等を総合的に勘案し、必要に応じて監査人と協議する等により報酬の妥当性を検討します。その後、監査役会における同意を経て報酬額を決定いたします。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けたうえで、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬見積りの妥当性を検討した結果、これらは適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。