有価証券報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)
② 人的資本・多様性への取組
当社グループは、性別、国籍、中途採用・定年後再雇用の別に関わらず、多様な人材が活躍できる職場環境及び企業文化の醸成を推進しております。また、各社それぞれの事業特性や地域の雇用環境等に応じた人材確保、定着支援、働きやすい環境整備、人材育成施策に取り組んでまいります。具体的には、採用チャネルの多様化や教育機関との連携強化、福利厚生の充実、柔軟な働き方制度の整備、能力開発機会の提供などを通じて、グループ全体の持続的な向上を図っております。㈱麻生においては、従業員の働きやすさ向上のため、働き方の選択肢拡充を図ると共に、多様な働き方に対応すべく、管理職を含む従業員の就労環境の改善並びに従業員の生活支援、成長支援に係る制度の拡充を進めてまいります。
なお、当社グループに属するすべての会社では指標及び目標の設定が行われていないため、一部指標については連結グループにおける記載が困難です。このため、各指標は当社及び一部のグループ会社を対象として記載しております。
イ 社内環境整備
(注)1 当連結会計年度より、各指標の算定範囲を当社単体から当社グループへ変更しております。このため、前連結会計年度と算定範囲が異なっております。
2 各指標の算定方法及び対象範囲は、当社の定める基準に基づいております。
3 女性管理職比率については、目標設定を行っておりませんが、女性の活躍及び事業活動や収益等に大きく影響を与え得る課題として捉え、引き続き企業活動や目標設定における意思決定をしてまいります。なお、女性の採用比率は50%を超えております。
ロ 男女間の賃金差異
(注)1 当連結会計年度より、各指標の算定範囲を当社単体から当社グループへ変更しております。このため、前連結会計年度と算定範囲が異なっております。
2 前連結会計年度の( )内の数値は医師を除く男女間の賃金差異となっております。
3 男女間の賃金差異は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)に基づき算出しており、職種構成や年齢構成の違いなどの構造的要因によるものであります。
当社グループは、性別、国籍、中途採用・定年後再雇用の別に関わらず、多様な人材が活躍できる職場環境及び企業文化の醸成を推進しております。また、各社それぞれの事業特性や地域の雇用環境等に応じた人材確保、定着支援、働きやすい環境整備、人材育成施策に取り組んでまいります。具体的には、採用チャネルの多様化や教育機関との連携強化、福利厚生の充実、柔軟な働き方制度の整備、能力開発機会の提供などを通じて、グループ全体の持続的な向上を図っております。㈱麻生においては、従業員の働きやすさ向上のため、働き方の選択肢拡充を図ると共に、多様な働き方に対応すべく、管理職を含む従業員の就労環境の改善並びに従業員の生活支援、成長支援に係る制度の拡充を進めてまいります。
なお、当社グループに属するすべての会社では指標及び目標の設定が行われていないため、一部指標については連結グループにおける記載が困難です。このため、各指標は当社及び一部のグループ会社を対象として記載しております。
イ 社内環境整備
| 指標 | 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当連結会計年度 (令和8年3月31日) | 目標 (令和9年3月31日) |
| 男性従業員の育児休業取得率 | 63.0% | 69.6% | 70.0%以上 |
| 女性管理職比率 | 23.6% | 27.1% | - |
| 離職率 | 11.1% | 11.8% | 10.0%以下 |
(注)1 当連結会計年度より、各指標の算定範囲を当社単体から当社グループへ変更しております。このため、前連結会計年度と算定範囲が異なっております。
2 各指標の算定方法及び対象範囲は、当社の定める基準に基づいております。
3 女性管理職比率については、目標設定を行っておりませんが、女性の活躍及び事業活動や収益等に大きく影響を与え得る課題として捉え、引き続き企業活動や目標設定における意思決定をしてまいります。なお、女性の採用比率は50%を超えております。
ロ 男女間の賃金差異
| 指標 | 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当連結会計年度 (令和8年3月31日) |
| 全従業員ベース | 58.0%(80.7%) | 71.0% |
| 正規雇用者ベース | 58.0%(78.7%) | 73.7% |
| 非正規雇用者ベース | 81.4%(79.5%) | 68.9% |
(注)1 当連結会計年度より、各指標の算定範囲を当社単体から当社グループへ変更しております。このため、前連結会計年度と算定範囲が異なっております。
2 前連結会計年度の( )内の数値は医師を除く男女間の賃金差異となっております。
3 男女間の賃金差異は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)に基づき算出しており、職種構成や年齢構成の違いなどの構造的要因によるものであります。