有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
4 財務制限条項
前事業年度(平成27年3月31日)
コミットメント契約には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合は、貸付人の請求により、直ちにその債務全額を返済することになっております。
(1)借入人は、平成27年3月決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成26年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。
(2)借入人は、平成27年3月決算期の末日における借入人の単体の損益計算書及び単体のキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式の基準値が0未満とならない状態を維持すること。
基準値=経常損益+減価償却費
当事業年度(平成28年3月31日)
コミットメント契約には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合は、貸付人の請求により、直ちにその債務全額を返済することになっております。
(1)借入人は、平成28年3月決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。
(2)借入人は、平成28年3月決算期の末日における借入人の単体の損益計算書及び単体のキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式の基準値が0未満とならない状態を維持すること。
基準値=経常損益+減価償却費
前事業年度(平成27年3月31日)
コミットメント契約には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合は、貸付人の請求により、直ちにその債務全額を返済することになっております。
(1)借入人は、平成27年3月決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成26年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。
(2)借入人は、平成27年3月決算期の末日における借入人の単体の損益計算書及び単体のキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式の基準値が0未満とならない状態を維持すること。
基準値=経常損益+減価償却費
当事業年度(平成28年3月31日)
コミットメント契約には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合は、貸付人の請求により、直ちにその債務全額を返済することになっております。
(1)借入人は、平成28年3月決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。
(2)借入人は、平成28年3月決算期の末日における借入人の単体の損益計算書及び単体のキャッシュ・フロー計算書において、以下の計算式の基準値が0未満とならない状態を維持すること。
基準値=経常損益+減価償却費