有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
役員報酬の上限の総額は、株主総会で決議しております。取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第1回定時株主総会において年額400百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)と決議しております。監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第1回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
取締役の報酬については、月額報酬と賞与から構成されており、月額報酬は資格及び在任年数に基づく基準により定めております。また、業務執行取締役の賞与は、持続的な成長に向けたインセンティブとして、業績連動賞与を導入しております。取締役会で決定する目標のROEを指標とし、それに対する年度ごとの達成率を反映して決定しております。当該指標を選択した理由は、自己資本に対する当期純利益の比率を表したもので、企業の収益性を表す指標として適切であると判断したものです。これにより業務執行取締役の業績に関する貢献と責任を明確にしております。これらを前提として、各取締役の報酬は取締役会が代表取締役に一任し、代表取締役はさらに当社の業績動向、世間相場、当社への貢献度等を勘案し決定しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標ROE=8.0%に対し、実績は8.1%となりました。
監査役の報酬については監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記人数及び報酬等の額には、2019年6月26日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名、辞任した監査役1名及び2019年9月30日をもって辞任した取締役1名の人数及び報酬等の額を含んでおります。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
役員報酬の上限の総額は、株主総会で決議しております。取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第1回定時株主総会において年額400百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)と決議しております。監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第1回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
取締役の報酬については、月額報酬と賞与から構成されており、月額報酬は資格及び在任年数に基づく基準により定めております。また、業務執行取締役の賞与は、持続的な成長に向けたインセンティブとして、業績連動賞与を導入しております。取締役会で決定する目標のROEを指標とし、それに対する年度ごとの達成率を反映して決定しております。当該指標を選択した理由は、自己資本に対する当期純利益の比率を表したもので、企業の収益性を表す指標として適切であると判断したものです。これにより業務執行取締役の業績に関する貢献と責任を明確にしております。これらを前提として、各取締役の報酬は取締役会が代表取締役に一任し、代表取締役はさらに当社の業績動向、世間相場、当社への貢献度等を勘案し決定しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標ROE=8.0%に対し、実績は8.1%となりました。
監査役の報酬については監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 39 | 35 | 3 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 1 | 1 | - | 2 |
| 社外役員 | 38 | 38 | - | 5 |
(注) 上記人数及び報酬等の額には、2019年6月26日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名、辞任した監査役1名及び2019年9月30日をもって辞任した取締役1名の人数及び報酬等の額を含んでおります。