有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
役員報酬の上限の総額は、株主総会で決議しております。取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第1回定時株主総会において年額400百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)と決議しております。監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第1回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
取締役の報酬については、月額報酬と賞与から構成されており、月額報酬は資格及び在任年数に基づく基準により定めております。また、業務執行取締役の賞与は業績に応じて支払っております。これにより業務執行取締役の業績に関する貢献と責任を明確にしております。これらを前提として、個人別の報酬額については、取締役会決議により一任された代表取締役会長黒瀬晃が、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務の業績を踏まえた額を、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会が審議し、取締役会に対して行う答申を踏まえて、当社グループの業績動向、世間相場、当社グループへの貢献度等を勘案して決定することとしております。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長が適任と判断したためであります。
当事業年度は2025年6月26日開催の取締役会において、上記役員報酬等の額の決定方針に基づき、取締役の報酬及び賞与について代表取締役会長に一任する旨を決議しております。
監査役の報酬については監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記人数及び報酬等の額には、2025年6月26日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の人数及び報酬等の額を含んでおります。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
役員報酬の上限の総額は、株主総会で決議しております。取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第1回定時株主総会において年額400百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)と決議しております。監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第1回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
取締役の報酬については、月額報酬と賞与から構成されており、月額報酬は資格及び在任年数に基づく基準により定めております。また、業務執行取締役の賞与は業績に応じて支払っております。これにより業務執行取締役の業績に関する貢献と責任を明確にしております。これらを前提として、個人別の報酬額については、取締役会決議により一任された代表取締役会長黒瀬晃が、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務の業績を踏まえた額を、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会が審議し、取締役会に対して行う答申を踏まえて、当社グループの業績動向、世間相場、当社グループへの貢献度等を勘案して決定することとしております。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長が適任と判断したためであります。
当事業年度は2025年6月26日開催の取締役会において、上記役員報酬等の額の決定方針に基づき、取締役の報酬及び賞与について代表取締役会長に一任する旨を決議しております。
監査役の報酬については監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 126 | 116 | 10 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 1 | 1 | - | 1 |
| 社外役員 | 46 | 46 | - | 7 |
(注) 上記人数及び報酬等の額には、2025年6月26日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の人数及び報酬等の額を含んでおります。