有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しています。
⦅ストック・オプションとして発行された新株予約権証券(平成19年6月11日決議分)(以下、「第1回新株予約権」といいます。)⦆
(注) 1.行使価額の調整を行う場合((注)2参照)には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(割当株式数)は、次に定める算式をもって調整します。
2.新株予約権の行使に際して出資される1株当たりの財産の価額(以下、「行使価額」といいます。)は、調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を新たに発行する場合その他一定の場合には、次に定める算式をもって調整します。
また、このほか一定の調整事由が生じた場合にも、当社は、新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行います。
3.ただし、同日が当社の営業日でない場合は、その前営業日までとします。
4.このほか、被付与者が、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位を失った場合には、一定の場合を除き新株予約権を行使できない等の条件が、当社と被付与者との間で締結された新株予約権割当契約に定められています。
5.当社が、消滅会社又は完全子会社となる組織再編(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ又はホに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
⦅中央三井プライベートエクイティパートナーズ第六号投資事業有限責任組合に対して発行された新株予約権証券(平成19年6月11日決議分)(以下、「第2回新株予約権」といいます。)⦆
(注) 1.行使価額の調整を行う場合((注)2参照)には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(割当株式数)は、次に定める算式をもって調整します。
2.行使価額は、調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を新たに発行する場合その他一定の場合には、次に定める算式をもって調整します。
また、このほか一定の調整事由が生じた場合にも、当社は、新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行います。
3.ただし、同日が当社の営業日でない場合は、その前営業日までとします。
4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ又はホに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
⦅ストック・オプションとして発行された新株予約権証券(平成19年10月25日決議分)(以下、「第3回新株予約権」といいます。)⦆
(注) 1.行使価額の調整を行う場合((注)2参照)には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(割当株式数)は、次に定める算式をもって調整します。
2.行使価額は、調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を新たに発行する場合その他一定の場合には、次に定める算式をもって調整します。
また、このほか一定の調整事由が生じた場合にも、当社は、新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行います。
3.ただし、同日が当社の営業日でない場合は、その前営業日までとします。
4.このほか、被付与者が、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位を失った場合には、一定の場合を除き新株予約権を行使できない等の条件が、当社と被付与者との間で締結された新株予約権割当契約に定められています。
5.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ又はホに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
⦅ストック・オプションとして発行された新株予約権証券(平成20年7月31日決議分)(以下、「第4回新株予約権」といいます。)⦆
(注) 1.行使価額の調整を行う場合((注)2参照)には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(割当株式数)は、次に定める算式をもって調整します。
2.行使価額は、調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を新たに発行する場合その他一定の場合には、次に定める算式をもって調整します。
また、このほか一定の調整事由が生じた場合にも、当社は、新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行います。
3.ただし、同日が当社の営業日でない場合は、その前営業日までとします。
4.このほか、被付与者が、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位を失った場合には、一定の場合を除き新株予約権を行使できない等の条件が、当社と被付与者との間で締結された新株予約権割当契約に定められています。
5.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ又はホに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しています。
⦅ストック・オプションとして発行された新株予約権証券(平成19年6月11日決議分)(以下、「第1回新株予約権」といいます。)⦆
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 13,754個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,375,400株 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1,000円 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年6月29日から 平成29年6月28日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の1株当たりの発行価格は行使価額と同額とする。 2 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.行使価額の調整を行う場合((注)2参照)には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(割当株式数)は、次に定める算式をもって調整します。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
2.新株予約権の行使に際して出資される1株当たりの財産の価額(以下、「行使価額」といいます。)は、調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を新たに発行する場合その他一定の場合には、次に定める算式をもって調整します。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
また、このほか一定の調整事由が生じた場合にも、当社は、新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行います。
3.ただし、同日が当社の営業日でない場合は、その前営業日までとします。
4.このほか、被付与者が、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位を失った場合には、一定の場合を除き新株予約権を行使できない等の条件が、当社と被付与者との間で締結された新株予約権割当契約に定められています。
5.当社が、消滅会社又は完全子会社となる組織再編(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ又はホに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
⦅中央三井プライベートエクイティパートナーズ第六号投資事業有限責任組合に対して発行された新株予約権証券(平成19年6月11日決議分)(以下、「第2回新株予約権」といいます。)⦆
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 5,100,511個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 5,100,511株 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1,000円 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年6月29日から 平成27年12月7日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の1株当たりの発行価格は行使価額と同額とする。 2 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.行使価額の調整を行う場合((注)2参照)には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(割当株式数)は、次に定める算式をもって調整します。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
2.行使価額は、調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を新たに発行する場合その他一定の場合には、次に定める算式をもって調整します。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
また、このほか一定の調整事由が生じた場合にも、当社は、新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行います。
3.ただし、同日が当社の営業日でない場合は、その前営業日までとします。
4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ又はホに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
⦅ストック・オプションとして発行された新株予約権証券(平成19年10月25日決議分)(以下、「第3回新株予約権」といいます。)⦆
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 240個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 24,000株 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1,000円 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年10月26日から 平成29年10月25日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の1株当たりの発行価格は行使価額と同額とする。 2 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.行使価額の調整を行う場合((注)2参照)には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(割当株式数)は、次に定める算式をもって調整します。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
2.行使価額は、調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を新たに発行する場合その他一定の場合には、次に定める算式をもって調整します。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
また、このほか一定の調整事由が生じた場合にも、当社は、新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行います。
3.ただし、同日が当社の営業日でない場合は、その前営業日までとします。
4.このほか、被付与者が、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位を失った場合には、一定の場合を除き新株予約権を行使できない等の条件が、当社と被付与者との間で締結された新株予約権割当契約に定められています。
5.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ又はホに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
⦅ストック・オプションとして発行された新株予約権証券(平成20年7月31日決議分)(以下、「第4回新株予約権」といいます。)⦆
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 30個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 3,000株 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1,000円 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年8月1日から 平成30年7月31日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の1株当たりの発行価格は行使価額と同額とする。 2 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権の一部行使はできないものとする。 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.行使価額の調整を行う場合((注)2参照)には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(割当株式数)は、次に定める算式をもって調整します。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
2.行使価額は、調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を新たに発行する場合その他一定の場合には、次に定める算式をもって調整します。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
また、このほか一定の調整事由が生じた場合にも、当社は、新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行います。
3.ただし、同日が当社の営業日でない場合は、その前営業日までとします。
4.このほか、被付与者が、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位を失った場合には、一定の場合を除き新株予約権を行使できない等の条件が、当社と被付与者との間で締結された新株予約権割当契約に定められています。
5.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ又はホに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。