有価証券報告書-第132期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項(報酬全般)
(a) 基本方針等
当社の役員報酬の決定にあたっては、以下の3項目を基本方針(以下「基本方針」といいます。)として、2017年3月31日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。
1.中長期的な視点でそれぞれの役員が持つ役割と責任を明確化し、その役割と責任に対する行動に相応しい水準とすること。
2.連結経営における当社グループ全体としての収益の最大化の実現を図ること。
3.社外取締役が過半数を占める報酬・指名諮問委員会の審議を経ることで、客観性及び透明性を確保すること。
(b) 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決定する機関と手続きの概要等
役員報酬(監査等委員である取締役を除く。)にかかる決定機関及び手続きは、公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)が過半数を占める報酬・指名諮問委員会において審議し、取締役会に答申しております。
具体的には、評価者である代表取締役社長が、代表取締役社長自身は自己評価のうえ、各取締役とは面談を行い、評価及び報酬額の原案を取りまとめて、報酬・指名諮問委員会へ諮問し、同委員会で審議を行い、各取締役の評価が確定後、同委員会からの答申を受け、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会にて最終決定しております。
各取締役の個別報酬額の決定は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が報酬・指名諮問委員会の答申を踏まえて行っております。当社全体の業績を俯瞰したうえで各取締役の管掌部門を評価することは、代表取締役社長が行うことが最も適していると考えることが、委任の理由であります。
当事業年度に係る取締役の個別報酬額については、上記の手続きにより決定されており、取締役会は決定方針に沿うものと判断しております。
当事業年度において、報酬・指名諮問委員会は5回開催され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関わる目標設定及び実績とそれに伴う個人別の固定報酬及び業績連動報酬の額等を決議しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員の報酬についても、同様の制度を適用しております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項(金銭報酬)
(a) 報酬の構成
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬については、固定報酬(70%)、業績連動型の変動報酬(30%)により構成されております。
監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬については、固定報酬のみとしております。
(b) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年6月28日開催の第128回定時株主総会において年額3億円以内(うち社外取締役分は年額5千万円以内)と決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名(うち社外取締役は2名)であります。
監査等委員である取締役の報酬の額は、2022年6月28日開催の第128回定時株主総会において年額6千万円以内と決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外監査等委員は2名)であります。
(c) 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の業績連動報酬に関する事項
業績連動型の変動報酬(30%)は、「目標管理シートによる個別役員評価に基づく役員評価連動報酬(15%)」と、「連結経営計画の達成度に基づくグループ業績連動報酬(15%)」で構成しております。
[役員評価連動報酬]
役員評価連動報酬の評価項目は全取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)共通の役員共通項目と、各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の職責に応じた個別項目(特命事項+管掌事項)で構成されております。
役員共通項目は連結経常利益額の年度計画に対する達成度、中期経営計画の業績目標(連結経常利益額・連結設備投資額・連結ネットD/Eレシオ・連結RОE・配当性向)に対する達成度や株価の水準(TOPIX対比)を評価します。特命事項と管掌項目は毎期初に各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)が社長と協議のうえ決定します。特命事項は中期経営計画や中長期視点からの重要施策を選定します。管掌事項は担当部門のPDCAの重要施策の中から選定しております。なお、業績指標の選定は、中期経営計画、短期経営計画の達成度や重要施策に基づいており、いずれの事項も選定理由は業績との連動性を図ることを目的としております。
[グループ業績連動報酬]
グループ業績連動報酬は、経営計画における経常利益額の達成度に応じて報酬額を決定しており、その算定式は「グループ業績連動型報酬基準額×連結経営計画の達成率(連結経常利益実績値/連結経常利益経営計画値)」としております。
なお、当事業年度の役員評価連動報酬及びグループ業績連動報酬にかかる指標の実績値(2024年度実績)は下記のとおりであります。
1.役員評価連動報酬にかかる指標と実績
※株価/TOPIXのみ2025年3月31日時点
2.グループ業績連動報酬にかかる指標と実績
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項(株式報酬)
(a) 譲渡制限付株式報酬制度
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の中長期的な企業価値の向上を図るためのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度の構成は、当社が、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給し、対象取締役は、当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものであります。
対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、報酬・指名諮問委員会において審議し、取締役会へ答申したうえで、取締役会の決議により決定しております。なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定することとしております。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分及びその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たりましては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件としております。
(b) 本制度についての株主総会の決議に関する事項
2023年6月28日開催の第129回定時株主総会において、金銭報酬の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対し「譲渡制限付株式報酬」の付与のために支給する金銭報酬の総額を、年額4千5百万円以内(使用人兼務役員の使用人部分を除く。)、かつ、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は年150,000株以内(ただし、普通株式の株式分割(無償割当てを含む。)もしくは株式併合が行われた場合、又はその他譲渡制付限株式として発行もしくは処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)と決議しております。なお、第129回定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は7名であります。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※株式報酬は、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項(報酬全般)
(a) 基本方針等
当社の役員報酬の決定にあたっては、以下の3項目を基本方針(以下「基本方針」といいます。)として、2017年3月31日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。
1.中長期的な視点でそれぞれの役員が持つ役割と責任を明確化し、その役割と責任に対する行動に相応しい水準とすること。
2.連結経営における当社グループ全体としての収益の最大化の実現を図ること。
3.社外取締役が過半数を占める報酬・指名諮問委員会の審議を経ることで、客観性及び透明性を確保すること。
(b) 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決定する機関と手続きの概要等
役員報酬(監査等委員である取締役を除く。)にかかる決定機関及び手続きは、公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)が過半数を占める報酬・指名諮問委員会において審議し、取締役会に答申しております。
具体的には、評価者である代表取締役社長が、代表取締役社長自身は自己評価のうえ、各取締役とは面談を行い、評価及び報酬額の原案を取りまとめて、報酬・指名諮問委員会へ諮問し、同委員会で審議を行い、各取締役の評価が確定後、同委員会からの答申を受け、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会にて最終決定しております。
各取締役の個別報酬額の決定は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が報酬・指名諮問委員会の答申を踏まえて行っております。当社全体の業績を俯瞰したうえで各取締役の管掌部門を評価することは、代表取締役社長が行うことが最も適していると考えることが、委任の理由であります。
当事業年度に係る取締役の個別報酬額については、上記の手続きにより決定されており、取締役会は決定方針に沿うものと判断しております。
当事業年度において、報酬・指名諮問委員会は5回開催され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関わる目標設定及び実績とそれに伴う個人別の固定報酬及び業績連動報酬の額等を決議しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員の報酬についても、同様の制度を適用しております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項(金銭報酬)
(a) 報酬の構成
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬については、固定報酬(70%)、業績連動型の変動報酬(30%)により構成されております。
監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬については、固定報酬のみとしております。
| 区 分 | 固定報酬 | 変動報酬 | |
| 役員評価 連動報酬 | グループ業績 連動報酬 | ||
| 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) | 70% | 15% | 15% |
| 監査等委員である取締役 及び社外取締役 | 100% | ― | ― |
(b) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年6月28日開催の第128回定時株主総会において年額3億円以内(うち社外取締役分は年額5千万円以内)と決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名(うち社外取締役は2名)であります。
監査等委員である取締役の報酬の額は、2022年6月28日開催の第128回定時株主総会において年額6千万円以内と決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外監査等委員は2名)であります。
(c) 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の業績連動報酬に関する事項
業績連動型の変動報酬(30%)は、「目標管理シートによる個別役員評価に基づく役員評価連動報酬(15%)」と、「連結経営計画の達成度に基づくグループ業績連動報酬(15%)」で構成しております。
[役員評価連動報酬]
役員評価連動報酬の評価項目は全取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)共通の役員共通項目と、各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の職責に応じた個別項目(特命事項+管掌事項)で構成されております。
役員共通項目は連結経常利益額の年度計画に対する達成度、中期経営計画の業績目標(連結経常利益額・連結設備投資額・連結ネットD/Eレシオ・連結RОE・配当性向)に対する達成度や株価の水準(TOPIX対比)を評価します。特命事項と管掌項目は毎期初に各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)が社長と協議のうえ決定します。特命事項は中期経営計画や中長期視点からの重要施策を選定します。管掌事項は担当部門のPDCAの重要施策の中から選定しております。なお、業績指標の選定は、中期経営計画、短期経営計画の達成度や重要施策に基づいており、いずれの事項も選定理由は業績との連動性を図ることを目的としております。
[グループ業績連動報酬]
グループ業績連動報酬は、経営計画における経常利益額の達成度に応じて報酬額を決定しており、その算定式は「グループ業績連動型報酬基準額×連結経営計画の達成率(連結経常利益実績値/連結経常利益経営計画値)」としております。
なお、当事業年度の役員評価連動報酬及びグループ業績連動報酬にかかる指標の実績値(2024年度実績)は下記のとおりであります。
1.役員評価連動報酬にかかる指標と実績
| 経常利益額 | 設備投資 | ネットD/E レシオ | ROE | 配当性向 | ※株価/TOPIX | |
| 8,119百万円 | 4,167百万円 | △0.06倍 | 5.4% | 38.0% | 0.2783 |
※株価/TOPIXのみ2025年3月31日時点
2.グループ業績連動報酬にかかる指標と実績
| 経常利益 経営計画値 | 経常利益 実績値 | 計画達成率 |
| 8,260百万円 | 8,119百万円 | 98% |
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項(株式報酬)
(a) 譲渡制限付株式報酬制度
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の中長期的な企業価値の向上を図るためのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度の構成は、当社が、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給し、対象取締役は、当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものであります。
対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、報酬・指名諮問委員会において審議し、取締役会へ答申したうえで、取締役会の決議により決定しております。なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定することとしております。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分及びその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たりましては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件としております。
(b) 本制度についての株主総会の決議に関する事項
2023年6月28日開催の第129回定時株主総会において、金銭報酬の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対し「譲渡制限付株式報酬」の付与のために支給する金銭報酬の総額を、年額4千5百万円以内(使用人兼務役員の使用人部分を除く。)、かつ、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は年150,000株以内(ただし、普通株式の株式分割(無償割当てを含む。)もしくは株式併合が行われた場合、又はその他譲渡制付限株式として発行もしくは処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)と決議しております。なお、第129回定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は7名であります。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 取締役の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 役員評価 連動報酬 | グループ 業績 連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) | 182 | 125 | 19 | 20 | 17 | 8 |
| 監査等委員である取締役(監査等委員である社外取締役を除く) | 22 | 22 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 24 | 24 | ― | ― | ― | 4 |
※株式報酬は、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。