訂正有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、いかなる経営環境の変化にも対応できる企業体質を確立することを重要課題と認識し、競争力ある事業の育成を通じて、持続的かつグローバルに発展することを経営の基本方針としており、このためには、コーポレート・ガバナンスを充実させて迅速かつ合理的に経営の意思決定をし、かつこれに対するチェック機能を確保することが重要と認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(ア)企業統治の体制の概要
当社は、社会的責任を果たし、社会から信頼される企業を目指すため、「経営理念」及び「三菱製鋼グループ企業行動指針」を定めるとともに、より実効的なコーポレート・ガバナンスを追求しその充実に取り組むことを「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に規定し、「取締役会制度と監査役会制度の機能強化」と「経営会議による業務執行の審議並びに法令遵守・危機管理強化」に重点を置く体制としております。
当社が設置する各機関の詳細は以下のとおりとなります。
なお、構成員である役員の氏名については、[4コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧]に記載しております。
a.取締役会
9名の取締役(うち2名は社外取締役)及び4名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成される取締役会を原則毎月定例的に開催(必要に応じて臨時にも開催)しております。取締役会は、経営戦略を方向付ける場であり、意思決定の迅速化に留意しつつ、取締役会議長である取締役社長の進行の下、経営の基本方針策定、法令・定款で定められた事項その他経営に関する重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督をしております。取締役会は、必要最小限の規模とし、意思決定を迅速かつ効率的に行える体制としております。取締役会が決定した方針等については担当取締役が責任をもって業務執行の権限を有する使用人に対し指示し、各権限者は業務を執行しております。
b.監査役会
4名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成される監査役会を原則毎月定例的に開催(必要に応じて臨時にも開催)しております。監査役会は、監査役会議長(坂本泰邦常勤監査役(社外))の進行の下、監査の方針、業務の分担に基づきそれぞれ法令遵守、危機管理を含め、グループ全体の監査を行い、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保しております。
c.ガバナンス委員会
原則として社外取締役2名で構成され、取締役会の下部機関として、独立社外取締役間の情報交換と認識共有等を図り、当社の事業及びガバナンスに関する事項等に関し自由な議論を行うことにより、取締役会による業務執行の監督機能を強化しております。また、取締役の指名・報酬の決定について、ガバナンス委員会で独立社外取締役の助言を得て取締役会で決議することとしており、取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の客観性・透明性の向上を図っております。取締役の指名・報酬を審議するにあたっては、取締役社長から社外取締役2名に対し、役員人事案・報酬案を説明しております。
d.経営会議
取締役、監査役、フェロー社員、事業部長、企画部門各部長、営業本部長、管理部門各部長、技術開発センター長等を構成メンバーとした経営会議を原則毎週定例的に開催(必要に応じて臨時にも開催)しております。経営会議は、取締役社長の意思決定のための協議機関として、議長である取締役社長の進行の下、当社グループの重要な業務の執行、法令遵守、危機管理について審議し、対応しております。
e.監査室
監査室長を含む2名で構成され、社長直属の内部監査部門として使用人の業務執行が適切かつ適法に行われているかを監査しております。
f.投融資委員会
企画部門各部長、経理部長等で構成され、議長である事業企画部長の進行の下、事業部門等から独立した会議体として客観的かつ中立的な立場から各事業計画を精査し、リスクを評価することで、リスク管理体制の強化を図っております。また、継続的な事業評価を行い、進捗状況の把握をすることにより、スピーディーな対策を立案・実行できる体制を構築しております。
提出日現在における企業統治の体制の模式図は次のとおりです。
2019年6月21日現在

(イ)現状の体制の採用理由
取締役会では独立性をもった社外役員の意見を経営に反映できる体制を確保し、監査役会では業務の執行状況を適切に把握できる体制としており、両機関が密接に連携しつつ本来の機能を発揮することで、十分に経営に対する監督機能を果たすことが可能であると判断し、現状の体制を採用しております。
(ウ)コンプライアンス体制及びリスク管理体制等
コンプライアンス基本規則に基づき当社グループ全体のコンプライアンス推進体制を整備するとともに、当該体制が適切に運用されているかのレビューを定期的に行っております。さらに、使用人にコンプライアンスの重要性を一層認識させるための教育を充実し、「三菱製鋼グループ企業行動指針」の理解を深めることで、使用人一人一人にコンプライアンスの浸透を図っております。また、当社グループは、反社会的勢力とは一切関係を持たないことを「三菱製鋼グループ企業行動指針」に掲げ、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には、警察・弁護士等外部の専門機関とも連携を図り、毅然とした態度で対応できる体制を整備しております。さらに、監査室、法律事務所を窓口とした内部通報制度を設け、法令違反を未然に防止する体制を確保し、内部通報規程に当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行わない旨規定するとともに社内研修においても不利な取り扱いを行わない旨説明しております。
また、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、法令及び社規則に従い適切に行っております。当該事業年度においては、情報セキュリティ基本方針及び同規程に基づき、当社グループ全体としての情報セキュリティ管理体制を整備するとともに、当社グループの役員及び使用人を対象に情報セキュリティ教育・訓練を実施することで、一人一人の情報セキュリティの重要性に対する意識向上に努めております。
当社及び当社子会社における損失の危険を伴う可能性のある問題について当社経営会議で議論しているほか、当社取締役会規則に基づき、子会社に係る重要案件は当社の取締役会でも審議し、適切に管理する体制を構築しており、その他に、投融資委員会を設置し、事業部門等から独立した会議体として、客観的かつ中立な視点で案件を評価することでリスク管理体制の強化を図っております。
また、リスク管理プロジェクトを発足しガバナンス(子会社管理)、コンプライアンスを中心とした管理面でのリスクを検討することで、国内はもとよりグローバルな事業活動で発生するリスクを洗い出して適切に管理する体制を構築しております。
(エ)当社及び当社子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
各子会社の取締役は、当社の取締役会、経営会議で決定された方針に基づき業務を執行し、各子会社の使用人を監督しております。また、各子会社の監査役監査に加え、当社取締役、監査役又は使用人が主要な連結子会社の取締役、監査役を兼務し監督・監査を行うとともに、監査室、会計監査人と連携を図りつつ、各子会社の取締役、監査役と定期的に情報交換をしてグループ全体の業務の適正性を確保しております。
さらに、子会社の重要な事項については、当社取締役、監査役が子会社の取締役会等において報告を受けるほか、事業部門、企画部門、営業部門、管理部門及び技術開発部門を通じて常時把握する体制を確保しております。
また、海外子会社管理体制を強化するため、各種施策を立案し、実行しております。
なお、当社グループの財務報告の適正性と信頼性を確保するための内部統制を整備し、適切に運用しております。
(オ)責任限定契約
当社は、社外取締役及び監査役の各氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約で定める賠償責任の限度額は、同法第425条第1項各号に定める額の合計額であります。
(カ)取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。
(キ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
(ク)自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営上必要が生じた場合に機動的に対応できることを目的とするものであります。
(ケ)中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
(コ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、いかなる経営環境の変化にも対応できる企業体質を確立することを重要課題と認識し、競争力ある事業の育成を通じて、持続的かつグローバルに発展することを経営の基本方針としており、このためには、コーポレート・ガバナンスを充実させて迅速かつ合理的に経営の意思決定をし、かつこれに対するチェック機能を確保することが重要と認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(ア)企業統治の体制の概要
当社は、社会的責任を果たし、社会から信頼される企業を目指すため、「経営理念」及び「三菱製鋼グループ企業行動指針」を定めるとともに、より実効的なコーポレート・ガバナンスを追求しその充実に取り組むことを「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に規定し、「取締役会制度と監査役会制度の機能強化」と「経営会議による業務執行の審議並びに法令遵守・危機管理強化」に重点を置く体制としております。
当社が設置する各機関の詳細は以下のとおりとなります。
なお、構成員である役員の氏名については、[4コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧]に記載しております。
a.取締役会
9名の取締役(うち2名は社外取締役)及び4名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成される取締役会を原則毎月定例的に開催(必要に応じて臨時にも開催)しております。取締役会は、経営戦略を方向付ける場であり、意思決定の迅速化に留意しつつ、取締役会議長である取締役社長の進行の下、経営の基本方針策定、法令・定款で定められた事項その他経営に関する重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督をしております。取締役会は、必要最小限の規模とし、意思決定を迅速かつ効率的に行える体制としております。取締役会が決定した方針等については担当取締役が責任をもって業務執行の権限を有する使用人に対し指示し、各権限者は業務を執行しております。
b.監査役会
4名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成される監査役会を原則毎月定例的に開催(必要に応じて臨時にも開催)しております。監査役会は、監査役会議長(坂本泰邦常勤監査役(社外))の進行の下、監査の方針、業務の分担に基づきそれぞれ法令遵守、危機管理を含め、グループ全体の監査を行い、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保しております。
c.ガバナンス委員会
原則として社外取締役2名で構成され、取締役会の下部機関として、独立社外取締役間の情報交換と認識共有等を図り、当社の事業及びガバナンスに関する事項等に関し自由な議論を行うことにより、取締役会による業務執行の監督機能を強化しております。また、取締役の指名・報酬の決定について、ガバナンス委員会で独立社外取締役の助言を得て取締役会で決議することとしており、取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の客観性・透明性の向上を図っております。取締役の指名・報酬を審議するにあたっては、取締役社長から社外取締役2名に対し、役員人事案・報酬案を説明しております。
d.経営会議
取締役、監査役、フェロー社員、事業部長、企画部門各部長、営業本部長、管理部門各部長、技術開発センター長等を構成メンバーとした経営会議を原則毎週定例的に開催(必要に応じて臨時にも開催)しております。経営会議は、取締役社長の意思決定のための協議機関として、議長である取締役社長の進行の下、当社グループの重要な業務の執行、法令遵守、危機管理について審議し、対応しております。
e.監査室
監査室長を含む2名で構成され、社長直属の内部監査部門として使用人の業務執行が適切かつ適法に行われているかを監査しております。
f.投融資委員会
企画部門各部長、経理部長等で構成され、議長である事業企画部長の進行の下、事業部門等から独立した会議体として客観的かつ中立的な立場から各事業計画を精査し、リスクを評価することで、リスク管理体制の強化を図っております。また、継続的な事業評価を行い、進捗状況の把握をすることにより、スピーディーな対策を立案・実行できる体制を構築しております。
提出日現在における企業統治の体制の模式図は次のとおりです。
2019年6月21日現在

(イ)現状の体制の採用理由
取締役会では独立性をもった社外役員の意見を経営に反映できる体制を確保し、監査役会では業務の執行状況を適切に把握できる体制としており、両機関が密接に連携しつつ本来の機能を発揮することで、十分に経営に対する監督機能を果たすことが可能であると判断し、現状の体制を採用しております。
(ウ)コンプライアンス体制及びリスク管理体制等
コンプライアンス基本規則に基づき当社グループ全体のコンプライアンス推進体制を整備するとともに、当該体制が適切に運用されているかのレビューを定期的に行っております。さらに、使用人にコンプライアンスの重要性を一層認識させるための教育を充実し、「三菱製鋼グループ企業行動指針」の理解を深めることで、使用人一人一人にコンプライアンスの浸透を図っております。また、当社グループは、反社会的勢力とは一切関係を持たないことを「三菱製鋼グループ企業行動指針」に掲げ、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には、警察・弁護士等外部の専門機関とも連携を図り、毅然とした態度で対応できる体制を整備しております。さらに、監査室、法律事務所を窓口とした内部通報制度を設け、法令違反を未然に防止する体制を確保し、内部通報規程に当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行わない旨規定するとともに社内研修においても不利な取り扱いを行わない旨説明しております。
また、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、法令及び社規則に従い適切に行っております。当該事業年度においては、情報セキュリティ基本方針及び同規程に基づき、当社グループ全体としての情報セキュリティ管理体制を整備するとともに、当社グループの役員及び使用人を対象に情報セキュリティ教育・訓練を実施することで、一人一人の情報セキュリティの重要性に対する意識向上に努めております。
当社及び当社子会社における損失の危険を伴う可能性のある問題について当社経営会議で議論しているほか、当社取締役会規則に基づき、子会社に係る重要案件は当社の取締役会でも審議し、適切に管理する体制を構築しており、その他に、投融資委員会を設置し、事業部門等から独立した会議体として、客観的かつ中立な視点で案件を評価することでリスク管理体制の強化を図っております。
また、リスク管理プロジェクトを発足しガバナンス(子会社管理)、コンプライアンスを中心とした管理面でのリスクを検討することで、国内はもとよりグローバルな事業活動で発生するリスクを洗い出して適切に管理する体制を構築しております。
(エ)当社及び当社子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
各子会社の取締役は、当社の取締役会、経営会議で決定された方針に基づき業務を執行し、各子会社の使用人を監督しております。また、各子会社の監査役監査に加え、当社取締役、監査役又は使用人が主要な連結子会社の取締役、監査役を兼務し監督・監査を行うとともに、監査室、会計監査人と連携を図りつつ、各子会社の取締役、監査役と定期的に情報交換をしてグループ全体の業務の適正性を確保しております。
さらに、子会社の重要な事項については、当社取締役、監査役が子会社の取締役会等において報告を受けるほか、事業部門、企画部門、営業部門、管理部門及び技術開発部門を通じて常時把握する体制を確保しております。
また、海外子会社管理体制を強化するため、各種施策を立案し、実行しております。
なお、当社グループの財務報告の適正性と信頼性を確保するための内部統制を整備し、適切に運用しております。
(オ)責任限定契約
当社は、社外取締役及び監査役の各氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約で定める賠償責任の限度額は、同法第425条第1項各号に定める額の合計額であります。
(カ)取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。
(キ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
(ク)自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営上必要が生じた場合に機動的に対応できることを目的とするものであります。
(ケ)中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
(コ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。