有価証券報告書-第119期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、社外監査役2名(うち、独立社外監査役1名)を含む監査役4名の体制で、監査役会が定めた監査の方針及び計画等に沿って実施しております。また、取締役会、経営会議等の社内会議への出席や、取締役、執行役員及び使用人等にその職務の執行状況について説明を求めるとともに、代表取締役及び各部門長と適宜意見交換を行い、積極的に意見を表明しております。
常勤監査役山中 智之氏及び福田 隆樹氏は、当社の監査部門又は経営企画部門での経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役酒井 清氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、監査役会を原則として各四半期及び株主総会前後に開催することと定めており、当事業年度においては7回開催しております。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。なお、服部 昌弘氏は、2024年6月25日開催の第118回定時株主総会終結の時をもって、退任しております。
監査役会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
決議事項:監査方針及び監査計画、常勤監査役の選定、監査業務の分担、監査役会の監査報告書、会計監査人の評価及び再任、監査役選任議案への同意、会計監査人の報酬に関する同意等
報告事項:常勤監査役からの監査業務の実施報告、経営会議付議事項等の重要案件報告、会計監査人からの監査計画及び期中レビュー結果報告、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する会計監査人との意見交換等
また、常勤の監査役の活動としては、通例的、日常的な監査業務を実施しており、非常勤の監査役の活動としては、取締役会・監査役会への出席のほか、外部より取締役の業務執行及び監査役の監査業務について、高度な情報の提供と客観的な監査に関する提言を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査を担当する監査部(2名)を設置し、内部監査規程に基づく内部統制監査を中心に、規則違反や不正行為の発生防止、早期発見是正を図っております。また、監査部、監査役及び会計監査人は、必要に応じて相互に意見交換を行う等、連携を密にすることで、内部監査の実効性の確保に努めております。監査結果については、代表取締役社長に定期的に報告しており、必要に応じて取締役会及び監査役に適宜報告する旨、内部監査規程に定めております。
③ 会計監査の状況
ⅰ) 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ⅱ) 継続監査期間
2019年3月期以降の7年間
ⅲ) 業務を執行した公認会計士
溝 静太
大東 俊介
ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されております。
ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に当たっては、独立性及び監査品質等を総合的に勘案し、会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているか否かなどにより判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、当社の「会計監査人の評価及び選任に関する基準」に従って、会計監査人の職務遂行状況を評価し、監査の適正性及び信頼性を確保できないと認めた場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会が有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選定した理由は、同監査法人の独立性及び監査品質等を総合的に勘案した結果、会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えていると認められたことに加え、当社のその他の関係会社である日本製鉄㈱と会計監査人を同一とすることにより、会計監査の一貫性、効率性等を高めることが期待できると判断したためであります。
ⅵ) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は当社の「会計監査人の評価及び選任に関する基準」に従い会計監査人の再任に関する評価を行いました。評価に際しては、会計監査人との定時のコミュニケーションを通じて監査活動を把握するとともに、執行部門である経理部並びに監査部より報告を受けて意見交換し、その適切性と妥当性の評価を行いました。
この結果、有限責任 あずさ監査法人は、監査品質の向上に主体的に取り組むとともに、監査法人のガバナンス・コードにも積極的に対応し、経営の高度化及び監査の透明性の向上に取り組んでいることに加え、監査責任者を含めた監査チームは、独立性・専門性に特段の問題は無く、当社の執行部門・監査部門とのコミュニケーションも有効に機能していることから、監査活動の適切性及び妥当性について問題は無いと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条第1項」等の規定に基づく賦課金の特例の認定申請に係る合意された手続の実施及びその結果の報告であります。また、当社は、会計監査人に対して、社債発行に伴う引受事務幹事会社への書簡作成業務を委託し、その対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条第1項」等の規定に基づく賦課金の特例の認定申請に係る合意された手続の実施及びその結果の報告であります。
ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(ⅰを除く)
該当事項はありません。
ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ) 監査報酬の決定方針
当社は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人が策定した監査計画に基づき、両者で協議の上、報酬金額を決定しております。なお、本決定においては、監査役会の同意を得ております。
ⅴ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、職務遂行状況の相当性、報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、社外監査役2名(うち、独立社外監査役1名)を含む監査役4名の体制で、監査役会が定めた監査の方針及び計画等に沿って実施しております。また、取締役会、経営会議等の社内会議への出席や、取締役、執行役員及び使用人等にその職務の執行状況について説明を求めるとともに、代表取締役及び各部門長と適宜意見交換を行い、積極的に意見を表明しております。
常勤監査役山中 智之氏及び福田 隆樹氏は、当社の監査部門又は経営企画部門での経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役酒井 清氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、監査役会を原則として各四半期及び株主総会前後に開催することと定めており、当事業年度においては7回開催しております。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。なお、服部 昌弘氏は、2024年6月25日開催の第118回定時株主総会終結の時をもって、退任しております。
| 役名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監査役(常勤) | 神内 信和 | 7回 | 7回 |
| 監査役(常勤) | 山中 智之 | 7回 | 7回 |
| 監査役(社外監査役) | 酒井 清 | 7回 | 7回 |
| 監査役(社外監査役) | 服部 昌弘 | 3回 | 3回 |
| 監査役(社外監査役) | 介川 康弘 | 7回 | 7回 |
監査役会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
決議事項:監査方針及び監査計画、常勤監査役の選定、監査業務の分担、監査役会の監査報告書、会計監査人の評価及び再任、監査役選任議案への同意、会計監査人の報酬に関する同意等
報告事項:常勤監査役からの監査業務の実施報告、経営会議付議事項等の重要案件報告、会計監査人からの監査計画及び期中レビュー結果報告、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する会計監査人との意見交換等
また、常勤の監査役の活動としては、通例的、日常的な監査業務を実施しており、非常勤の監査役の活動としては、取締役会・監査役会への出席のほか、外部より取締役の業務執行及び監査役の監査業務について、高度な情報の提供と客観的な監査に関する提言を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査を担当する監査部(2名)を設置し、内部監査規程に基づく内部統制監査を中心に、規則違反や不正行為の発生防止、早期発見是正を図っております。また、監査部、監査役及び会計監査人は、必要に応じて相互に意見交換を行う等、連携を密にすることで、内部監査の実効性の確保に努めております。監査結果については、代表取締役社長に定期的に報告しており、必要に応じて取締役会及び監査役に適宜報告する旨、内部監査規程に定めております。
③ 会計監査の状況
ⅰ) 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ⅱ) 継続監査期間
2019年3月期以降の7年間
ⅲ) 業務を執行した公認会計士
溝 静太
大東 俊介
ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されております。
ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に当たっては、独立性及び監査品質等を総合的に勘案し、会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているか否かなどにより判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、当社の「会計監査人の評価及び選任に関する基準」に従って、会計監査人の職務遂行状況を評価し、監査の適正性及び信頼性を確保できないと認めた場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会が有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選定した理由は、同監査法人の独立性及び監査品質等を総合的に勘案した結果、会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えていると認められたことに加え、当社のその他の関係会社である日本製鉄㈱と会計監査人を同一とすることにより、会計監査の一貫性、効率性等を高めることが期待できると判断したためであります。
ⅵ) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は当社の「会計監査人の評価及び選任に関する基準」に従い会計監査人の再任に関する評価を行いました。評価に際しては、会計監査人との定時のコミュニケーションを通じて監査活動を把握するとともに、執行部門である経理部並びに監査部より報告を受けて意見交換し、その適切性と妥当性の評価を行いました。
この結果、有限責任 あずさ監査法人は、監査品質の向上に主体的に取り組むとともに、監査法人のガバナンス・コードにも積極的に対応し、経営の高度化及び監査の透明性の向上に取り組んでいることに加え、監査責任者を含めた監査チームは、独立性・専門性に特段の問題は無く、当社の執行部門・監査部門とのコミュニケーションも有効に機能していることから、監査活動の適切性及び妥当性について問題は無いと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 67 | 2 | 63 | 0 |
| 連結子会社 | 15 | 0 | 16 | 1 |
| 計 | 83 | 2 | 79 | 1 |
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条第1項」等の規定に基づく賦課金の特例の認定申請に係る合意された手続の実施及びその結果の報告であります。また、当社は、会計監査人に対して、社債発行に伴う引受事務幹事会社への書簡作成業務を委託し、その対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条第1項」等の規定に基づく賦課金の特例の認定申請に係る合意された手続の実施及びその結果の報告であります。
ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(ⅰを除く)
該当事項はありません。
ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ) 監査報酬の決定方針
当社は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人が策定した監査計画に基づき、両者で協議の上、報酬金額を決定しております。なお、本決定においては、監査役会の同意を得ております。
ⅴ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、職務遂行状況の相当性、報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。