有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の第70期定時株主総会決議において月額12百万円以内(ただし使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1995年6月29日開催の第73期定時株主総会決議において月額2.5百万円以内と決議
いただいております。
当社の役員の報酬等の額は株主総会で決議された取締役の報酬限度額、会社業績、経済情勢、過去の支給実績等を総合的に勘案しております。この方針に基づき、取締役の報酬については独立社外取締役が出席する取締役会が代表取締役に一任し、決定しております。
監査役の報酬については監査役の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の第70期定時株主総会決議において月額12百万円以内(ただし使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1995年6月29日開催の第73期定時株主総会決議において月額2.5百万円以内と決議
いただいております。
当社の役員の報酬等の額は株主総会で決議された取締役の報酬限度額、会社業績、経済情勢、過去の支給実績等を総合的に勘案しております。この方針に基づき、取締役の報酬については独立社外取締役が出席する取締役会が代表取締役に一任し、決定しております。
監査役の報酬については監査役の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の金額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 57 | 48 | 8 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14 | 14 | - | 1 |
| 社外役員 | 6 | 6 | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 27 | 5 | 使用人部長としての給与であります。 |