有価証券報告書-第102期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2023年6月21日開催の第101回定時株主総会決議において年額144百万円以内(うち社外取締役は年額15百万円以内)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2023年6月21日開催の第101回定時株主総会決議において年額30百万円以内と決議いただいております。
また、取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針を取締役会の決議によって決定しております。
(取締役の個人別の報酬等の決定の方針の内容の概要)
・取締役の役付ごとに基準となる年間報酬額を定め、業務執行取締役については年度単位で実施する個人ごとの目標管理を通じた個人業績を反映して金額を決定します。また会社業績の動向や個人業績を踏まえて年間賞与を支給することができることとします。また取締役の役付ごとの在任年数と業績に応じて退職慰労金の金額を決定します。
・個人別の報酬を全額金銭で支給します。
・決定した年間報酬額を、毎月均等割で支給します。年間賞与を支給する場合は、対象年度の翌年度に支給します。退職慰労金は退職時に支給します。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定について、取締役会はその決定にもとづき、代表取締役に委任します。基準となる年間報酬額、年度単位で実施する取締役の個人業績の評価及び報酬への反映金額、年間賞与の支給有無と金額および退職慰労金の金額の決定を委任する権限の内容とします。権限が適切に行使されるようにするため、委任する者およびその内容が適切であることを、取締役会が確認したうえで委任を決議します。
取締役会は、取締役会から正当に委任された者より、決定の方針にもとづいて事業運営の実態および取締役の個人別の寄与度等を適切に反映して決定したという報告を確認することにより、当該年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の決定の方針に沿うものであると判断しました。
なお、当該年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会から委任を受けた代表取締役鷲尾勝が決定しております。委任された権限は、基準となる年間報酬額、年度単位で実施する取締役の個人業績の評価および報酬への反映金額および年間賞与の支給有無と金額および退職慰労金の金額の決定であり、取締役会は、取締役会の指名による代表取締役として責任をもって業務を執行する過程で事業運営の実態および取締役の個人別の寄与度等を総合的にかつ最も適切に判断できる者と判断して権限を委任しております。また、委任した権限が適切に行使されるようにするため、委任する者およびその内容が適切であることを、取締役会が確認したうえで委任を決議しております。
監査役の報酬については監査役の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2023年6月21日開催の第101回定時株主総会決議において年額144百万円以内(うち社外取締役は年額15百万円以内)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2023年6月21日開催の第101回定時株主総会決議において年額30百万円以内と決議いただいております。
また、取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針を取締役会の決議によって決定しております。
(取締役の個人別の報酬等の決定の方針の内容の概要)
・取締役の役付ごとに基準となる年間報酬額を定め、業務執行取締役については年度単位で実施する個人ごとの目標管理を通じた個人業績を反映して金額を決定します。また会社業績の動向や個人業績を踏まえて年間賞与を支給することができることとします。また取締役の役付ごとの在任年数と業績に応じて退職慰労金の金額を決定します。
・個人別の報酬を全額金銭で支給します。
・決定した年間報酬額を、毎月均等割で支給します。年間賞与を支給する場合は、対象年度の翌年度に支給します。退職慰労金は退職時に支給します。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定について、取締役会はその決定にもとづき、代表取締役に委任します。基準となる年間報酬額、年度単位で実施する取締役の個人業績の評価及び報酬への反映金額、年間賞与の支給有無と金額および退職慰労金の金額の決定を委任する権限の内容とします。権限が適切に行使されるようにするため、委任する者およびその内容が適切であることを、取締役会が確認したうえで委任を決議します。
取締役会は、取締役会から正当に委任された者より、決定の方針にもとづいて事業運営の実態および取締役の個人別の寄与度等を適切に反映して決定したという報告を確認することにより、当該年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の決定の方針に沿うものであると判断しました。
なお、当該年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会から委任を受けた代表取締役鷲尾勝が決定しております。委任された権限は、基準となる年間報酬額、年度単位で実施する取締役の個人業績の評価および報酬への反映金額および年間賞与の支給有無と金額および退職慰労金の金額の決定であり、取締役会は、取締役会の指名による代表取締役として責任をもって業務を執行する過程で事業運営の実態および取締役の個人別の寄与度等を総合的にかつ最も適切に判断できる者と判断して権限を委任しております。また、委任した権限が適切に行使されるようにするため、委任する者およびその内容が適切であることを、取締役会が確認したうえで委任を決議しております。
監査役の報酬については監査役の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の金額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 97 | 86 | 11 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15 | 14 | 1 | 2 |
| 社外役員 | 7 | 7 | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 12 | 2 | 使用人部長としての給与であります。 |