有価証券報告書-第138期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 14:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
162項目
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの…………決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)
時価のないもの…………移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.繰延資産の処理方法
社債発行費については社債償還期間(5年間)にわたり均等償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与に充てるため、支給見込額に基づき算定しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、その発生年度において一括償却しております。
(4)環境対策引当金
PCB(ポリ塩化ビフェニル)等廃棄物処理に関する支出に備えるため、当事業年度末においてその金額を合理的に見積もることができる額を計上しております。
(5)金属鉱業等鉱害防止引当金
金属鉱業等鉱害対策特別措置法に規定する特定施設の使用終了後における鉱害防止費用の支出に備えるため、所要額を計上しております。
5.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を採用しており、金利スワップ取引について特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を適用しております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段ヘッジ対象
為替予約取引外貨建取引及び外貨建予定取引等
為替オプション取引外貨建取引及び外貨建予定取引等
通貨スワップ取引外貨建取引及び外貨建予定取引等
商品デリバティブ取引原材料及び買掛金
金利スワップ取引借入金

(3)ヘッジ方針
当社の社内規程である「ヘッジ取引規程」に基づき、資産の価格変動、為替変動及び負債の金利変動ほか、各種相場の変動による損失の可能性(リスク)を減殺することを目的にヘッジ取引を行っております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。
ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計への適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。