有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役は、取締役の法令・定款違反、内部統制システムの相当性の監査及び会計監査を担っております。監査役は、監査役会で定めた年間の監査方針及び監査実施計画に基づき、重要事項の報告聴取、各事業所等及び各子会社への往査等の手段により監査を実施するほか、取締役の法令・定款違反の行為等が見込まれる場合は特別監査を実施することとしております。
監査役会の主要な議題は次のとおりであります。
(a)会計監査人の監査計画、四半期レビュー結果、監査結果に関する報告・討議
(b)内部監査を担当する監査室の内部監査の方針及び実施計画、個々の監査結果の報告、監査で検出した経営課題及び業務上の課題のフォローアップ状況の報告・討議
(c)財務報告に係る内部統制について、その推進の方針及び計画の報告、内部統制有効性評価結果(3回)の報告、内部統制実効性向上と経営改善に向けての議論
(d)執行部門のその時々の課題と取組み状況の報告、ガバナンス改善に向けての議論
また、監査役会では常勤の監査役を選定しております。常勤の監査役は、経営会議等、取締役会以外の重要な会議に出席し、日常的に取締役の職務の執行を監査するほか、主に次の活動を行っております。
(a)事業報告を監査し、計算書類等を確認し、会計監査人から重要論点についての手続や見解を聴取し、事業報告についての指摘事項と会計監査人の監査に対する見解を監査役会で報告
(b)監査実施計画に基づき、各拠点や子会社を往査し、その結果を各監査役と共有するほか、往査により発見した課題を監査室、会計監査人に伝えるとともに、取締役会でガバナンスの観点から意見を表明
当事業年度の監査役会における個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
なお、当事業年度において当社が監査役会設置会社移行前の指名委員会等設置会社であった期間における監査委員会の個々の委員の出席状況は次のとおりであります。
本有価証券報告書提出日現在の監査役のうち、西家憲一氏は、過去に当社の監査部門及び当社子会社の財務部門での経験を有していることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役の職務を補助するため、監査役会事務局に監査役スタッフを置いております。この監査役スタッフは、取締役からの独立性を確保するため、他の業務執行部門の職位を兼務しておりません。
②内部監査の状況
a.内部監査の組織等
当社は、内部監査を担当する部門として監査室(専任担当者11名)を置いております。監査室は、年間の監査方針及び監査実施計画を作成し、これに基づき概ね3年サイクルで当社各事業所及び国内外の各グループ会社の業務執行状況及び経営状況を往査するとともに、監査役監査及び会計監査人監査と連携し、三様監査を推進しております。このほか、社長執行役員の特命等に基づいて、特別監査を実施することがあります。なお、社長執行役員及び監査役会に対して、監査方針や監査実施計画を事前に報告するとともに、概ね月1回監査の結果を報告し、関連事業部門の事業責任者やコーポレート各部門に対して概ね月1回監査報告会を開催し、業務執行の改善を要請しております。さらに、必要に応じて当社内の環境、安全、情報システム及びリスク・コンプライアンスを担当する各部門等と協力して往査を実施しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役会は、会計監査人から、(a)監査実施計画の説明を受け、必要に応じて協議及び調整を行っております。また、(b)監査結果の報告を受け意見交換を行っております。さらに、会計監査人がその職務を行うに際して各取締役等の職務の執行について不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、監査役会においてその報告を受けることとしております。加えて、監査役は、監査役会において内部監査を担当する監査室から内部監査の方針及び実施計画の報告を受け、定期的に報告を聴取するとともに、監査役監査との連携を図るため、必要に応じて(a)監査室による特別監査の実施や(b)監査室が実施する内部監査に盛り込む重点監査項目の設定を求めます。なお、監査室は、財務報告に係る内部統制の有効性評価をも担当しており、その状況を監査役に報告しております。さらに、監査室以外の財務、コンプライアンス、リスクその他を担当するコーポレート部門等も内部統制につき一定の役割を担っており、職務の遂行状況を監査役に報告しております。
また、当社では、「三様監査の連携推進」が監査・監督機能の最重要テーマと考え、監査役、会計監査人、監査室それぞれが発見した課題を相互に情報共有することとしております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組み
当社の内部監査を担当する監査室は、代表取締役を兼務する会長執行役員兼社長執行役員 CEOを始めとする関係執行役員及び監査役会に対し、内部監査の監査方針及び実施計画を事前に報告するとともに、概ね月1回、内部監査結果を報告しております。また、監査室は、上記関係執行役員及び監査役会に対し、定期的に財務報告に係る内部統制の有効性評価結果を報告しております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称、継続監査期間及び業務を執行した公認会計士等
当社の会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人であり、継続監査期間は、55年間であります。また、会計監査業務を執行した公認会計士は、次のとおりであります。なお、その指示により、必要に応じてEY新日本有限責任監査法人に所属する公認会計士及びその他が、会計監査業務の執行を補助しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他33名であります。
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
b.会計監査人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補を選定する場合、監査役会が定めた会計監査人候補の選定基準に基づき、監査法人の概要(監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該非、独立性等)、監査の実施体制等(監査計画、監査チーム編成)、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて選定することとしております。また、選定済みの会計監査人に対しては、前述の会計監査人候補の選定基準に掲げる項目を含む会計監査人評価基準に基づき、再任相当か不再任相当かを監査役会が判断しております。
EY新日本有限責任監査法人は、グローバルネットワークを通じた高品質なサービスを展開し、国内においても、全国に拠点を持っております。また、同監査法人は、監査法人としての品質管理体制を適切に整備・運用し、独立性を具備していると供に、グローバル展開を行っている当社グループの事業分野についての専門的かつ適切な監査が可能であり、これらに掛かる報酬額は合理的であると判断しております。
さらに、同監査法人からは、「監査品質に関する報告書」の発行の都度、当社監査役会にて、品質管理体制の整備・運用状況について説明を受け、当社側からの改善要望事項等、協議・検討しています。
なお、当社監査役会は、次の内容の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を決定しております。
[会計監査人の解任又は不再任の決定の方針]
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める事由に該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合、監査役の全員の同意によって会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
c.監査役会による会計監査人の評価
会計監査人の評価については、監査役会が定めた会計監査人評価基準に基づき、監査役会、経営幹部、内部監査部門等とのコミュニケーション、監査の品質管理体制、監査計画、監査チーム、監査報告・四半期レビュー報告、監査報酬の基礎となる監査時間と監査計画の整合性等を評価したうえで、監査役会が総合評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young メンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務、連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務に関する助言業務等になります。また、当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく賦課金に係る特例の認定の申請に係る業務、連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務に関する助言業務等になります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査が公正かつ十分に、また効率的に実施されることを目的とし、監査手続の内容及び事業所別の合理的な監査工数について監査公認会計士と検討・協議を行い、合意した計画工数に基づき監査報酬額を決定しております。当連結会計年度の監査報酬額に関する契約締結に際しては、当社が監査役会設置会社移行前の指名委員会等設置会社であった期間において、監査委員会の同意のうえ、執行役社長が決定しております。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、過年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、監査時間及び監査報酬の推移を確認し、当連結会計年度の監査時間及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第4項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
監査役は、取締役の法令・定款違反、内部統制システムの相当性の監査及び会計監査を担っております。監査役は、監査役会で定めた年間の監査方針及び監査実施計画に基づき、重要事項の報告聴取、各事業所等及び各子会社への往査等の手段により監査を実施するほか、取締役の法令・定款違反の行為等が見込まれる場合は特別監査を実施することとしております。
監査役会の主要な議題は次のとおりであります。
(a)会計監査人の監査計画、四半期レビュー結果、監査結果に関する報告・討議
(b)内部監査を担当する監査室の内部監査の方針及び実施計画、個々の監査結果の報告、監査で検出した経営課題及び業務上の課題のフォローアップ状況の報告・討議
(c)財務報告に係る内部統制について、その推進の方針及び計画の報告、内部統制有効性評価結果(3回)の報告、内部統制実効性向上と経営改善に向けての議論
(d)執行部門のその時々の課題と取組み状況の報告、ガバナンス改善に向けての議論
また、監査役会では常勤の監査役を選定しております。常勤の監査役は、経営会議等、取締役会以外の重要な会議に出席し、日常的に取締役の職務の執行を監査するほか、主に次の活動を行っております。
(a)事業報告を監査し、計算書類等を確認し、会計監査人から重要論点についての手続や見解を聴取し、事業報告についての指摘事項と会計監査人の監査に対する見解を監査役会で報告
(b)監査実施計画に基づき、各拠点や子会社を往査し、その結果を各監査役と共有するほか、往査により発見した課題を監査室、会計監査人に伝えるとともに、取締役会でガバナンスの観点から意見を表明
当事業年度の監査役会における個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 西家 憲一 | 4回 | 4回 |
| 中浜 俊介 | 4回 | 4回 |
| 小川 由理郎 | 4回 | 4回 |
なお、当事業年度において当社が監査役会設置会社移行前の指名委員会等設置会社であった期間における監査委員会の個々の委員の出席状況は次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 上野山 実 | 10回 | 10回 |
| 福尾 幸一 | 10回 | 10回 |
| 西家 憲一 | 10回 | 10回 |
本有価証券報告書提出日現在の監査役のうち、西家憲一氏は、過去に当社の監査部門及び当社子会社の財務部門での経験を有していることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役の職務を補助するため、監査役会事務局に監査役スタッフを置いております。この監査役スタッフは、取締役からの独立性を確保するため、他の業務執行部門の職位を兼務しておりません。
②内部監査の状況
a.内部監査の組織等
当社は、内部監査を担当する部門として監査室(専任担当者11名)を置いております。監査室は、年間の監査方針及び監査実施計画を作成し、これに基づき概ね3年サイクルで当社各事業所及び国内外の各グループ会社の業務執行状況及び経営状況を往査するとともに、監査役監査及び会計監査人監査と連携し、三様監査を推進しております。このほか、社長執行役員の特命等に基づいて、特別監査を実施することがあります。なお、社長執行役員及び監査役会に対して、監査方針や監査実施計画を事前に報告するとともに、概ね月1回監査の結果を報告し、関連事業部門の事業責任者やコーポレート各部門に対して概ね月1回監査報告会を開催し、業務執行の改善を要請しております。さらに、必要に応じて当社内の環境、安全、情報システム及びリスク・コンプライアンスを担当する各部門等と協力して往査を実施しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役会は、会計監査人から、(a)監査実施計画の説明を受け、必要に応じて協議及び調整を行っております。また、(b)監査結果の報告を受け意見交換を行っております。さらに、会計監査人がその職務を行うに際して各取締役等の職務の執行について不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、監査役会においてその報告を受けることとしております。加えて、監査役は、監査役会において内部監査を担当する監査室から内部監査の方針及び実施計画の報告を受け、定期的に報告を聴取するとともに、監査役監査との連携を図るため、必要に応じて(a)監査室による特別監査の実施や(b)監査室が実施する内部監査に盛り込む重点監査項目の設定を求めます。なお、監査室は、財務報告に係る内部統制の有効性評価をも担当しており、その状況を監査役に報告しております。さらに、監査室以外の財務、コンプライアンス、リスクその他を担当するコーポレート部門等も内部統制につき一定の役割を担っており、職務の遂行状況を監査役に報告しております。
また、当社では、「三様監査の連携推進」が監査・監督機能の最重要テーマと考え、監査役、会計監査人、監査室それぞれが発見した課題を相互に情報共有することとしております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組み
当社の内部監査を担当する監査室は、代表取締役を兼務する会長執行役員兼社長執行役員 CEOを始めとする関係執行役員及び監査役会に対し、内部監査の監査方針及び実施計画を事前に報告するとともに、概ね月1回、内部監査結果を報告しております。また、監査室は、上記関係執行役員及び監査役会に対し、定期的に財務報告に係る内部統制の有効性評価結果を報告しております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称、継続監査期間及び業務を執行した公認会計士等
当社の会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人であり、継続監査期間は、55年間であります。また、会計監査業務を執行した公認会計士は、次のとおりであります。なお、その指示により、必要に応じてEY新日本有限責任監査法人に所属する公認会計士及びその他が、会計監査業務の執行を補助しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他33名であります。
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人 |
| 業務執行社員 表 晃靖 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 業務執行社員 森本 博樹 | EY新日本有限責任監査法人 |
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
b.会計監査人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補を選定する場合、監査役会が定めた会計監査人候補の選定基準に基づき、監査法人の概要(監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該非、独立性等)、監査の実施体制等(監査計画、監査チーム編成)、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて選定することとしております。また、選定済みの会計監査人に対しては、前述の会計監査人候補の選定基準に掲げる項目を含む会計監査人評価基準に基づき、再任相当か不再任相当かを監査役会が判断しております。
EY新日本有限責任監査法人は、グローバルネットワークを通じた高品質なサービスを展開し、国内においても、全国に拠点を持っております。また、同監査法人は、監査法人としての品質管理体制を適切に整備・運用し、独立性を具備していると供に、グローバル展開を行っている当社グループの事業分野についての専門的かつ適切な監査が可能であり、これらに掛かる報酬額は合理的であると判断しております。
さらに、同監査法人からは、「監査品質に関する報告書」の発行の都度、当社監査役会にて、品質管理体制の整備・運用状況について説明を受け、当社側からの改善要望事項等、協議・検討しています。
なお、当社監査役会は、次の内容の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を決定しております。
[会計監査人の解任又は不再任の決定の方針]
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める事由に該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合、監査役の全員の同意によって会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
c.監査役会による会計監査人の評価
会計監査人の評価については、監査役会が定めた会計監査人評価基準に基づき、監査役会、経営幹部、内部監査部門等とのコミュニケーション、監査の品質管理体制、監査計画、監査チーム、監査報告・四半期レビュー報告、監査報酬の基礎となる監査時間と監査計画の整合性等を評価したうえで、監査役会が総合評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 131 | - | 127 | - |
| 連結子会社 | 51 | - | 38 | - |
| 計 | 182 | - | 165 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young メンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 3 | - | 2 |
| 連結子会社 | 307 | 40 | 387 | 17 |
| 計 | 307 | 43 | 387 | 19 |
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務、連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務に関する助言業務等になります。また、当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく賦課金に係る特例の認定の申請に係る業務、連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務に関する助言業務等になります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査が公正かつ十分に、また効率的に実施されることを目的とし、監査手続の内容及び事業所別の合理的な監査工数について監査公認会計士と検討・協議を行い、合意した計画工数に基づき監査報酬額を決定しております。当連結会計年度の監査報酬額に関する契約締結に際しては、当社が監査役会設置会社移行前の指名委員会等設置会社であった期間において、監査委員会の同意のうえ、執行役社長が決定しております。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、過年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、監査時間及び監査報酬の推移を確認し、当連結会計年度の監査時間及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第4項の同意を行っております。