有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の概要
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、当社の企業価値向上に資するための報酬体系を原則とし、経営環境、業績、職責等を考慮して適切な水準を定めることとしております。
監査等委員でない取締役のうち、社外取締役を除く取締役の報酬は、株主総会で承認された総額(年額)の範囲内で、職務の役割と責任等に応じた固定報酬と当社の業績状況等に応じた業績連動報酬及びインセンティブ報酬としての株式報酬で構成されております。監査等委員でない社外取締役の報酬は、職務の役割と責任等に応じた固定報酬としております。
報酬の合計額については、経営環境、業績、職責等に加え、優秀な人材の確保及び社会経済状況も考慮した水準としており、報酬の種類毎の支給割合は、役位・職責及び業績を総合的に勘案した上設定しております。
報酬の種類毎の内容は次のとおりです。
固定報酬は、職務の役割と責任等に応じた固定額を毎月支給しております。
業績連動報酬は、当該事業年度の最終的な業績を示し株主の皆様への配当原資である親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、毎年1回、株主総会後の取締役会の決議により、業績に連動させた額を職務の役割と責任等に応じて支給しております。
株式報酬は、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、職務の役割と責任等に応じた譲渡制限付株式報酬を、毎年1回、株主総会後の取締役会の決議により支給し、当社役員を退任するまで取得した株式の譲渡等を制限しております。
監査等委員である取締役の報酬については、職務の役割と責任等に応じた固定報酬で構成されております。各監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会で承認された総額(年額)の範囲内で、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
2) 決定方針の決定の方法
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。取締役会は、取締役報酬等の合理性、客観性及び透明性を確保し、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう指名・報酬諮問委員会への諮問を経て、当社の取締役の報酬の決定方針を決定しております。
3) 取締役の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会はその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
当社の役員報酬額は2022年6月23日開催の当社第98回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額250百万円以内(うち社外取締役20百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)、監査等委員である取締役は年額60百万円以内としております。また、当該金銭報酬限度額とは別枠で、2021年6月25日開催の第97回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額48百万円以内(対象取締役に割り当てる譲渡制限付株式の総数は100,000株を上限)と決議いただいております。
なお、2024年6月25日開催の第100回定時株主総会決議後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役の員数は4名です。また、譲渡制限付株式報酬の対象となる取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は7名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長重松久美男が取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。
取締役の個人別の報酬等の具体的内容の決定を行うにあたっては、当社グループの事業全体を把握している代表取締役社長が最も適していることから、代表取締役社長に委任しております。代表取締役社長は、取締役会の決議による委任の範囲内で、指名・報酬諮問委員会の意見を尊重して、取締役等の個人別の報酬等を決定します。
なお、指名・報酬諮問委員会は取締役の報酬等に関する方針、各取締役の個別の報酬額等について審議を行い、取締役会にて報酬等に関する方針・個別の報酬額等の決定を行っております。各取締役の個別の報酬等の額については、株主総会で承認された総額(年額)の範囲で検討を行っております。指名・報酬諮問委員会は少なくとも年に1回以上開催され、同委員会の審議・答申内容は、取締役会において代表取締役社長が報告しています。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額及び役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の概要
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、当社の企業価値向上に資するための報酬体系を原則とし、経営環境、業績、職責等を考慮して適切な水準を定めることとしております。
監査等委員でない取締役のうち、社外取締役を除く取締役の報酬は、株主総会で承認された総額(年額)の範囲内で、職務の役割と責任等に応じた固定報酬と当社の業績状況等に応じた業績連動報酬及びインセンティブ報酬としての株式報酬で構成されております。監査等委員でない社外取締役の報酬は、職務の役割と責任等に応じた固定報酬としております。
報酬の合計額については、経営環境、業績、職責等に加え、優秀な人材の確保及び社会経済状況も考慮した水準としており、報酬の種類毎の支給割合は、役位・職責及び業績を総合的に勘案した上設定しております。
報酬の種類毎の内容は次のとおりです。
固定報酬は、職務の役割と責任等に応じた固定額を毎月支給しております。
業績連動報酬は、当該事業年度の最終的な業績を示し株主の皆様への配当原資である親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、毎年1回、株主総会後の取締役会の決議により、業績に連動させた額を職務の役割と責任等に応じて支給しております。
株式報酬は、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、職務の役割と責任等に応じた譲渡制限付株式報酬を、毎年1回、株主総会後の取締役会の決議により支給し、当社役員を退任するまで取得した株式の譲渡等を制限しております。
監査等委員である取締役の報酬については、職務の役割と責任等に応じた固定報酬で構成されております。各監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会で承認された総額(年額)の範囲内で、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
2) 決定方針の決定の方法
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。取締役会は、取締役報酬等の合理性、客観性及び透明性を確保し、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう指名・報酬諮問委員会への諮問を経て、当社の取締役の報酬の決定方針を決定しております。
3) 取締役の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会はその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
当社の役員報酬額は2022年6月23日開催の当社第98回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額250百万円以内(うち社外取締役20百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)、監査等委員である取締役は年額60百万円以内としております。また、当該金銭報酬限度額とは別枠で、2021年6月25日開催の第97回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額48百万円以内(対象取締役に割り当てる譲渡制限付株式の総数は100,000株を上限)と決議いただいております。
なお、2024年6月25日開催の第100回定時株主総会決議後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役の員数は4名です。また、譲渡制限付株式報酬の対象となる取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は7名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長重松久美男が取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。
取締役の個人別の報酬等の具体的内容の決定を行うにあたっては、当社グループの事業全体を把握している代表取締役社長が最も適していることから、代表取締役社長に委任しております。代表取締役社長は、取締役会の決議による委任の範囲内で、指名・報酬諮問委員会の意見を尊重して、取締役等の個人別の報酬等を決定します。
なお、指名・報酬諮問委員会は取締役の報酬等に関する方針、各取締役の個別の報酬額等について審議を行い、取締役会にて報酬等に関する方針・個別の報酬額等の決定を行っております。各取締役の個別の報酬等の額については、株主総会で承認された総額(年額)の範囲で検討を行っております。指名・報酬諮問委員会は少なくとも年に1回以上開催され、同委員会の審議・答申内容は、取締役会において代表取締役社長が報告しています。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額及び役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 161 | 85 | 66 | 9 | 10 |
| (うち社外取締役) | (9) | (9) | (-) | (-) | (3) |
| 取締役(監査等委員) | 13 | 13 | - | - | 4 |
| (うち社外取締役) | (13) | (13) | (-) | (-) | (4) |
| 合計 | 175 | 99 | 66 | 9 | 14 |
| (うち社外取締役) | (22) | (22) | (-) | (-) | (7) |
| (注) | 当事業年度末現在の人数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名、監査等委員である取締役4名であります。上記には、2023年6月22日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に支給した報酬等を含んでおります。 |