有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査の組織、人員及び手続については(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由をご参照ください。なお社外監査役の魚住隆太氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。
また、監査役は、各四半期及び期末決算時に、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人と定期的に会合を設定しているほか、必要に応じて財務・経理上の問題に関して同法人と適宜打合せを行なっております。
なお、監査役より補助すべき使用人の設置が要求された場合には、内部監査室所属員に職務の補助を委任することとしております。
当社は監査役会を毎月開催しているほか、必要に応じて随時開催しており、当事業年度における個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
監査役会における主な検討事項は以下の通りです。
・監査方針・監査計画の策定
・監査報告の作成
・会計監査人の選解任
・会計監査人の評価
常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況について調査するとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門及び会計監査人との情報交換等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は内部統制システム構築の基本方針に基づき、当社グループの内部統制の管理・点検を行う部署として内部監査室を設置し、コーポレートガバナンスを推進しております。
内部監査室は業務執行ラインから独立した代表取締役直属の組織であり、監査役及び会計監査人と相互に連携して、監査を効率的に実施するとともに、監査情報の交換をするために、随時監査役または会計監査人と連絡調整を行っております。また、内部監査の実効性を確保するための取組みとして、定期的に取締役会及び監査役会に出席し直接内部監査の結果を報告しております。なお、内部監査室は、提出日現在において3名で構成されております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
16年
c. 業務を執行した公認会計士
成本 弘治
鈴木 重久
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他16名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定に当たり監査の品質・専門性、監査の適切さ、監査法人としての独立性、法令等の遵守状況に加え監査継続期間、監査の効率性及び監査報酬の妥当性を考慮しております。
監査役会は、会計監査人が監査業務に重大な支障をきたし、職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査の品質・専門性、監査の適切さ、監査法人としての独立性、法令等の遵守状況の評価の基準を設け、評価を行った結果いずれの点においても問題がないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社及び連結子会社において非監査業務はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
当社において非監査業務はありません。
連結子会社における非監査業務の内容は税務関連業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについての必要な検証を行った結果、妥当性が認められたためであります。
① 監査役監査の状況
監査役監査の組織、人員及び手続については(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由をご参照ください。なお社外監査役の魚住隆太氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。
また、監査役は、各四半期及び期末決算時に、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人と定期的に会合を設定しているほか、必要に応じて財務・経理上の問題に関して同法人と適宜打合せを行なっております。
なお、監査役より補助すべき使用人の設置が要求された場合には、内部監査室所属員に職務の補助を委任することとしております。
当社は監査役会を毎月開催しているほか、必要に応じて随時開催しており、当事業年度における個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
氏名 | 出席回数 |
寺尾 健彦 | 15/15回(出席率100%) |
奥村 萬壽雄 | 15/15回(出席率100%) |
魚住 隆太 | 15/15回(出席率100%) |
内山 由紀 | 15/15回(出席率100%) |
監査役会における主な検討事項は以下の通りです。
・監査方針・監査計画の策定
・監査報告の作成
・会計監査人の選解任
・会計監査人の評価
常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況について調査するとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門及び会計監査人との情報交換等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は内部統制システム構築の基本方針に基づき、当社グループの内部統制の管理・点検を行う部署として内部監査室を設置し、コーポレートガバナンスを推進しております。
内部監査室は業務執行ラインから独立した代表取締役直属の組織であり、監査役及び会計監査人と相互に連携して、監査を効率的に実施するとともに、監査情報の交換をするために、随時監査役または会計監査人と連絡調整を行っております。また、内部監査の実効性を確保するための取組みとして、定期的に取締役会及び監査役会に出席し直接内部監査の結果を報告しております。なお、内部監査室は、提出日現在において3名で構成されております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
16年
c. 業務を執行した公認会計士
成本 弘治
鈴木 重久
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他16名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定に当たり監査の品質・専門性、監査の適切さ、監査法人としての独立性、法令等の遵守状況に加え監査継続期間、監査の効率性及び監査報酬の妥当性を考慮しております。
監査役会は、会計監査人が監査業務に重大な支障をきたし、職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査の品質・専門性、監査の適切さ、監査法人としての独立性、法令等の遵守状況の評価の基準を設け、評価を行った結果いずれの点においても問題がないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 45 | - | 50 | - |
連結子会社 | 6 | - | 5 | - |
計 | 51 | - | 55 | - |
当社及び連結子会社において非監査業務はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | - | - | - | - |
連結子会社 | 48 | 1 | 71 | 7 |
計 | 48 | 1 | 71 | 7 |
当社において非監査業務はありません。
連結子会社における非監査業務の内容は税務関連業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについての必要な検証を行った結果、妥当性が認められたためであります。