有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
・「収益認識に関する会計基準」の適用に伴う変更
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社は製造子会社に対して原材料である帯鋼を販売し、製造子会社が生産した鋼管を購入しております。当該取引は買戻し契約に該当する有償支給取引であり、従来は支給先から受け取る対価を収益として認識しておりましたが、当該収益を認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、累積的影響額がなかったため、期首の繰越利益剰余金は加減しておりません。
当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。また、この変更に伴う当事業年度の損益及び1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
・「時価の算定に関する会計基準」の適用に伴う変更
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
・「収益認識に関する会計基準」の適用に伴う変更
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社は製造子会社に対して原材料である帯鋼を販売し、製造子会社が生産した鋼管を購入しております。当該取引は買戻し契約に該当する有償支給取引であり、従来は支給先から受け取る対価を収益として認識しておりましたが、当該収益を認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、累積的影響額がなかったため、期首の繰越利益剰余金は加減しておりません。
当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。また、この変更に伴う当事業年度の損益及び1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
・「時価の算定に関する会計基準」の適用に伴う変更
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。