有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレートガバナンス・ガイドラインを策定し、以下の基本的な考え方・方針の下、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでおります。
(基本的な考え方)
1.当社は、「丸一鋼管グループ経営理念」に掲げる「優れた製品を供給し顧客の信頼に応えることにより、社会に貢献することを使命とする。」との基本理念の下、株主・顧客・従業員・取引先・地域社会とともに発展を続けることにより企業価値の向上を図る。
2.当社は、株主の権利を尊重し経営の公平性・透明性を確保するとともに、取締役会を中心として株主に対する受託者責任・説明責任を果たし、同時に経営ビジョンの実現に向けて、コーポレートガバナンスを経営上の重要課題と位置付け、迅速かつ的確な意思決定および監督機能の強化を図る。
3.中長期的な企業価値向上と経営の健全性維持のため最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組む。
(基本方針)
1.当社は、株主の権利を尊重し、株主の平等性を確保いたします。
2.人間尊重を基本とし、取引先、社員、株主など、すべてのステークホルダーと適切な協働に努めます。
3.会社情報の適切な開示と透明性の確保に努めます。
4.取締役会の役割・責務の適切な履行に努めます。
5.持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、株主との建設的な対話を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(基本的な考え方)
当社は、現在の変化の早いグローバルな経済環境において当社の競争力を強化し、長期的に企業価値を高めるためには、経営に関わる意思決定と業務執行を明確化することで経営の意思決定の迅速化を図ることが重要と考えております。当社経営管理組織の一層の強化のため、定款により、取締役の数を10名以内、任期を1年内として、経営環境の変化への対応をより迅速に行なうとともに事業年度毎の経営評価を明確にしております。
コーポレート・ガバナンスの整備につきましては、取締役会を原則毎月開催し、また経営の意思決定に基づく業務執行の迅速化および活性化を目的とした執行役員会も毎月開催しております。
監査機能の強化を図るために取締役会に監査役全員が出席して意見の表明を行なうとともに、取締役の日常的活動の監査と会計監査人からの報告の収受などの監査業務を行なっております。
国内の連結子会社に対しては、当社の経営方針の周知徹底を図るとともに子会社からの重要事項に関する報告を適宜収受しております。海外の連結子会社においては、国内子会社への対応内容に加え、その経営管理機構を当該国の諸法規に合致させる指導をしております。
(企業統治の体制及び当該体制を採用する理由)
当社は監査機能重視のガバナンス体制を取り入れるため、従来よりの監査役会設置会社を引き続き採用しております。
当社では社外取締役5名を選任し、監査役4名のうち社外監査役を3名として経営の監督体制を強化しております。また、社外監査役を含む監査役は毎月開催される取締役会・監査役会に、常勤監査役は毎月開催される執行役員会に出席するなどにより、会社経営全般の状況を把握しており、監査役の監視・監督等を通じて経営の監査機能の面では十分に機能しているものと考えます。また、取締役の指名・報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に任意の指名・報酬委員会を設置しております。
(企業統治の体制の概要図)

(取締役会) 構成人数8名
取締役会は、業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職など、法令及び定款に定められた事項などの経営に関わる意思決定を行う。
(監査役会) 構成人数4名
監査役会は、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定などを行い、取締役の職務の執行を監査する。
(指名・報酬委員会) 構成人数7名
指名・報酬委員会は、取締役、執行役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に設置し、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任および解任に関する株主総会議案ならびに執行役員の選任および解任、取締役・執行役員の個人別の報酬等の内容、その他指名・報酬委員会が必要と認めた事項などについて審議し、取締役会に対して助言・提言を行う。また、指名・報酬委員会は、職務執行に必要な事項に関して、取締役および使用人から随時報告を受けることができる。
(執行役員会) 構成人数14名
執行役員会は、経営の意思決定に基づき業務執行の迅速化および活性化を目的に、執行役員間の情報交換・連絡・調整を行うことで業務執行の円滑化を図る。
※当社は、2025年6月24日開催予定の定時株主総会に議案(決定事項)として「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役は9名(内、社外取締役5名)、監査役は4名(内、社外監査役3名)となります。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「執行役員選任の件」が付議される予定で、承認可決された場合の取締役会の構成員及び執行役員については、後記「(2)役員の状況①b.」のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項等
当社は内部統制システム構築の基本方針に基づき、次の通り取り組んでまいりました。
当社グループの内部統制の管理・点検を行う部署として内部監査室を設置し、定期的な内部監査の実施による財務報告の信頼性の確保に努めるとともに、当社グループ内の業務執行状況の監査も含めたこれらの内部統制システムの整備・運用状況の点検を行っております。
当社を取巻くリスクの識別と対応、評価や対処する戦略等を包括的に議論・管理し、発生事象やリスクに応じた対応方針等を決定する「サステナビリティ委員会」(社長を委員長とし、各管掌役員と環境・安全担当で構成する。)を設置し、半期に一度開催し、その内容を取締役会に報告することとしています。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社グループ会社の事業報告については、定期的に当社取締役会への報告、ならびにグループ会社毎の個別報告がなされ、改善が必要な課題や問題点が生じた場合には適時関係部署への指示を行っております。
(会社の支配に関する基本方針)
当社は、株主価値向上が経営の最重要課題の一つと認識しており、その一環として株主重視の資本政策を継続してきております。また、当社の企業価値を向上させるため2024年4月に「第7次中期経営計画」を策定しました。第7次中期経営計画の取り組みを推進することで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に引き続き取り組み、一層の持続的成長を図るとともに、当社株式に対して大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主の皆様が大規模買付行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報と時間の確保を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
(責任限定契約の内容)
当社は取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)および監査役(監査役であったものを含む)の同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役の責任限定契約に関する規定を定款に設けております。なお、責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、金1,000万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとしております。
また、当社は取締役、監査役、執行役員および子会社役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしており、被保険者のすべての保険料を当社が全額負担しております。
また、当社は取締役全員との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲において当社が補償することとしております。
(特別取締役による取締役会の決議制度)
該当事項はありません。
(株主総会決議事項を定款により取締役会決議とした内容)
当社は、機動的な資本政策及び配当施策を図るため、自己株式の取得や剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会を円滑に運営することを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(取締役の選任決議)
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、ならびに、累積投票によらない旨を定款に定めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職など、法令及び定款に定められた事項などの経営に関わる意思決定を行う他、月次決算の状況、市況動向、販売生産状況、当社資産・人材・知的財産・各種リスクに関する諸報告がなされ、社外役員を中心に双方向の活発な質疑応答が行われます。また年3回(概ね四半期に一度)社外役員(取締役・監査役)と代表取締役との懇談会を開催し、経営・業務環境、業務の執行状況、人事・労働環境や組織・制度等多岐にわたる質疑が行われ、双方にとって有意義な意見交換の場となっております。取締役会の実効性評価に関しては、毎年各役員(取締役・監査役)に対して取締役会の運営・構成・活動等に関するアンケート調査を実施し、今年度は取締役会の実効性が概ね確保出来ていると評価いたしました。
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を1回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に、独立社外取締役および代表取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しており、取締役の選任および解任に関する株主総会議案ならびに執行役員の選任および解任、取締役・執行役員の個人別の報酬等の内容、その他指名・報酬委員会が必要と認めた事項などについて審議し、取締役会に対して助言・提言を行っております。そして、取締役の個別の報酬等については、同委員会に諮問し、同委員会において職務に応じた考え方・取組み姿勢、実績や成果等の審議を行い、取締役会に助言・提言を行った上で、代表取締役会長は、指名・報酬委員会の助言・提言を最大限尊重し決定することとしております。
また、当社は毎年4月に指名・報酬委員会を開催し、取締役の個別の報酬等に関して審議しております。
なお、役員報酬の在り方・仕組みの検討・見直しを行う等を行う場合には、必要に応じ複数回開催します。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレートガバナンス・ガイドラインを策定し、以下の基本的な考え方・方針の下、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでおります。
(基本的な考え方)
1.当社は、「丸一鋼管グループ経営理念」に掲げる「優れた製品を供給し顧客の信頼に応えることにより、社会に貢献することを使命とする。」との基本理念の下、株主・顧客・従業員・取引先・地域社会とともに発展を続けることにより企業価値の向上を図る。
2.当社は、株主の権利を尊重し経営の公平性・透明性を確保するとともに、取締役会を中心として株主に対する受託者責任・説明責任を果たし、同時に経営ビジョンの実現に向けて、コーポレートガバナンスを経営上の重要課題と位置付け、迅速かつ的確な意思決定および監督機能の強化を図る。
3.中長期的な企業価値向上と経営の健全性維持のため最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組む。
(基本方針)
1.当社は、株主の権利を尊重し、株主の平等性を確保いたします。
2.人間尊重を基本とし、取引先、社員、株主など、すべてのステークホルダーと適切な協働に努めます。
3.会社情報の適切な開示と透明性の確保に努めます。
4.取締役会の役割・責務の適切な履行に努めます。
5.持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、株主との建設的な対話を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(基本的な考え方)
当社は、現在の変化の早いグローバルな経済環境において当社の競争力を強化し、長期的に企業価値を高めるためには、経営に関わる意思決定と業務執行を明確化することで経営の意思決定の迅速化を図ることが重要と考えております。当社経営管理組織の一層の強化のため、定款により、取締役の数を10名以内、任期を1年内として、経営環境の変化への対応をより迅速に行なうとともに事業年度毎の経営評価を明確にしております。
コーポレート・ガバナンスの整備につきましては、取締役会を原則毎月開催し、また経営の意思決定に基づく業務執行の迅速化および活性化を目的とした執行役員会も毎月開催しております。
監査機能の強化を図るために取締役会に監査役全員が出席して意見の表明を行なうとともに、取締役の日常的活動の監査と会計監査人からの報告の収受などの監査業務を行なっております。
国内の連結子会社に対しては、当社の経営方針の周知徹底を図るとともに子会社からの重要事項に関する報告を適宜収受しております。海外の連結子会社においては、国内子会社への対応内容に加え、その経営管理機構を当該国の諸法規に合致させる指導をしております。
(企業統治の体制及び当該体制を採用する理由)
当社は監査機能重視のガバナンス体制を取り入れるため、従来よりの監査役会設置会社を引き続き採用しております。
当社では社外取締役5名を選任し、監査役4名のうち社外監査役を3名として経営の監督体制を強化しております。また、社外監査役を含む監査役は毎月開催される取締役会・監査役会に、常勤監査役は毎月開催される執行役員会に出席するなどにより、会社経営全般の状況を把握しており、監査役の監視・監督等を通じて経営の監査機能の面では十分に機能しているものと考えます。また、取締役の指名・報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に任意の指名・報酬委員会を設置しております。
(企業統治の体制の概要図)

(取締役会) 構成人数8名
取締役会は、業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職など、法令及び定款に定められた事項などの経営に関わる意思決定を行う。
| 構成員 | 当該機関の長 | 社外取締役 | 社外監査役 | |
| 代表取締役会長兼CEO | 鈴木 博之 | 議長 | ||
| 吉村 貴典 | ||||
| 森田 渉 | ||||
| 中野 健二郎 | ○ | |||
| 牛野 健一郎 | ○ | |||
| 藤岡 由佳 | ○ | |||
| 辻 幸一 | ○ | |||
| 山平 恵子 | ○ | |||
(監査役会) 構成人数4名
監査役会は、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定などを行い、取締役の職務の執行を監査する。
| 構成員 | 当該機関の長 | 社外取締役 | 社外監査役 | |
| 常勤監査役 | 寺尾 健彦 | 常勤監査役 | ||
| 奥村 萬壽雄 | ○ | |||
| 魚住 隆太 | ○ | |||
| 内山 由紀 | ○ | |||
(指名・報酬委員会) 構成人数7名
指名・報酬委員会は、取締役、執行役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に設置し、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任および解任に関する株主総会議案ならびに執行役員の選任および解任、取締役・執行役員の個人別の報酬等の内容、その他指名・報酬委員会が必要と認めた事項などについて審議し、取締役会に対して助言・提言を行う。また、指名・報酬委員会は、職務執行に必要な事項に関して、取締役および使用人から随時報告を受けることができる。
| 構成員 | 当該機関の長 | 社外取締役 | 社外監査役 | |
| 社外取締役 | 中野 健二郎 | 委員長 | ○ | |
| 牛野 健一郎 | ○ | |||
| 藤岡 由佳 | ○ | |||
| 辻 幸一 | ○ | |||
| 山平 恵子 | ○ | |||
| 鈴木 博之 | ||||
| 吉村 貴典 | ||||
(執行役員会) 構成人数14名
執行役員会は、経営の意思決定に基づき業務執行の迅速化および活性化を目的に、執行役員間の情報交換・連絡・調整を行うことで業務執行の円滑化を図る。
| 構成員 | 当該機関の長 | 社外取締役 | 社外監査役 | |
| 代表取締役会長兼CEO | 鈴木 博之 | 議長 | ||
| 吉村 貴典 | ||||
| 森田 渉 | ||||
| 石松 伸一 | ||||
| 樺沢 賢治 | ||||
| 本田 俊作 | ||||
| 青山 孝次 | ||||
| 粟根 良昭 | ||||
| 成﨑 敏行 | ||||
| 中堀 勝 | ||||
| 澤田 護 | ||||
| 弓場 泰司 | ||||
| 石崎 彰一 | ||||
| 大槻 美弥子 | ||||
※当社は、2025年6月24日開催予定の定時株主総会に議案(決定事項)として「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役は9名(内、社外取締役5名)、監査役は4名(内、社外監査役3名)となります。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「執行役員選任の件」が付議される予定で、承認可決された場合の取締役会の構成員及び執行役員については、後記「(2)役員の状況①b.」のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項等
当社は内部統制システム構築の基本方針に基づき、次の通り取り組んでまいりました。
当社グループの内部統制の管理・点検を行う部署として内部監査室を設置し、定期的な内部監査の実施による財務報告の信頼性の確保に努めるとともに、当社グループ内の業務執行状況の監査も含めたこれらの内部統制システムの整備・運用状況の点検を行っております。
当社を取巻くリスクの識別と対応、評価や対処する戦略等を包括的に議論・管理し、発生事象やリスクに応じた対応方針等を決定する「サステナビリティ委員会」(社長を委員長とし、各管掌役員と環境・安全担当で構成する。)を設置し、半期に一度開催し、その内容を取締役会に報告することとしています。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社グループ会社の事業報告については、定期的に当社取締役会への報告、ならびにグループ会社毎の個別報告がなされ、改善が必要な課題や問題点が生じた場合には適時関係部署への指示を行っております。
(会社の支配に関する基本方針)
当社は、株主価値向上が経営の最重要課題の一つと認識しており、その一環として株主重視の資本政策を継続してきております。また、当社の企業価値を向上させるため2024年4月に「第7次中期経営計画」を策定しました。第7次中期経営計画の取り組みを推進することで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に引き続き取り組み、一層の持続的成長を図るとともに、当社株式に対して大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主の皆様が大規模買付行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報と時間の確保を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
(責任限定契約の内容)
当社は取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)および監査役(監査役であったものを含む)の同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役の責任限定契約に関する規定を定款に設けております。なお、責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、金1,000万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとしております。
また、当社は取締役、監査役、執行役員および子会社役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしており、被保険者のすべての保険料を当社が全額負担しております。
また、当社は取締役全員との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲において当社が補償することとしております。
(特別取締役による取締役会の決議制度)
該当事項はありません。
(株主総会決議事項を定款により取締役会決議とした内容)
当社は、機動的な資本政策及び配当施策を図るため、自己株式の取得や剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会を円滑に運営することを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(取締役の選任決議)
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、ならびに、累積投票によらない旨を定款に定めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 鈴木 博之 | 16 | 16 |
| 吉村 貴典 | 16 | 16 |
| 森田 渉 | 16 | 16 |
| 中野 健二郎 | 16 | 15 |
| 牛野 健一郎 | 16 | 16 |
| 藤岡 由佳 | 16 | 15 |
| 辻 幸一 | 16 | 16 |
| 山平 恵子 | 11 | 9 |
取締役会における具体的な検討内容として、業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職など、法令及び定款に定められた事項などの経営に関わる意思決定を行う他、月次決算の状況、市況動向、販売生産状況、当社資産・人材・知的財産・各種リスクに関する諸報告がなされ、社外役員を中心に双方向の活発な質疑応答が行われます。また年3回(概ね四半期に一度)社外役員(取締役・監査役)と代表取締役との懇談会を開催し、経営・業務環境、業務の執行状況、人事・労働環境や組織・制度等多岐にわたる質疑が行われ、双方にとって有意義な意見交換の場となっております。取締役会の実効性評価に関しては、毎年各役員(取締役・監査役)に対して取締役会の運営・構成・活動等に関するアンケート調査を実施し、今年度は取締役会の実効性が概ね確保出来ていると評価いたしました。
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を1回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中野 健二郎 | 1 | 1 |
| 牛野 健一郎 | 1 | 1 |
| 藤岡 由佳 | 1 | 1 |
| 辻 幸一 | 1 | 1 |
| 鈴木 博之 | 1 | 1 |
| 吉村 貴典 | 1 | 1 |
当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に、独立社外取締役および代表取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しており、取締役の選任および解任に関する株主総会議案ならびに執行役員の選任および解任、取締役・執行役員の個人別の報酬等の内容、その他指名・報酬委員会が必要と認めた事項などについて審議し、取締役会に対して助言・提言を行っております。そして、取締役の個別の報酬等については、同委員会に諮問し、同委員会において職務に応じた考え方・取組み姿勢、実績や成果等の審議を行い、取締役会に助言・提言を行った上で、代表取締役会長は、指名・報酬委員会の助言・提言を最大限尊重し決定することとしております。
また、当社は毎年4月に指名・報酬委員会を開催し、取締役の個別の報酬等に関して審議しております。
なお、役員報酬の在り方・仕組みの検討・見直しを行う等を行う場合には、必要に応じ複数回開催します。