有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 平成13年改正旧商法第280条ノ20ならびに第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
株主総会の特別決議日(平成17年6月29日)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、特別決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
株主総会の特別決議日(平成18年6月29日)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、特別決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
② 会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
取締役会の決議日(平成19年8月7日)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
取締役会の決議日(平成20年8月7日)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
取締役会の決議日(平成21年8月7日)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
取締役会の決議日(平成22年8月6日)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
取締役会の決議日(平成23年8月5日)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
取締役会の決議日(平成24年8月7日)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
取締役会の決議日(平成25年8月7日)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
取締役会の決議日(平成26年8月7日)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
取締役会の決議日(平成27年8月7日)
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
取締役会の決議日(平成28年8月5日)
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
① 平成13年改正旧商法第280条ノ20ならびに第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
株主総会の特別決議日(平成17年6月29日)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) (注)1,2 | 4 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 4,000 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年7月8日~平成37年6月29日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 | 1株当たり1 | 同左 |
| 資本組入額 | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割当てられた取締役(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ②その他の権利行使の条件は、平成17年6月29日(水)開催の当社第71回定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところとする。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― | |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、特別決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
株主総会の特別決議日(平成18年6月29日)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個)(注)1,2 | 57 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 5,700 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年11月10日~平成38年11月9日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 | 1株当たり1 | 同左 |
| 資本組入額 | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割当てられた取締役(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ②その他の権利行使の条件は、平成18年6月29日開催の当社第72回定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところとする。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― | |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、特別決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
② 会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
取締役会の決議日(平成19年8月7日)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個)(注)1,2 | 34 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 3,400 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年9月11日~平成39年9月10日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 | 1株当たり1 | 同左 |
| 資本組入額 | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割当てられた取締役(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ②その他の権利行使の条件は、平成19年8月7日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところとする。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― | |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
取締役会の決議日(平成20年8月7日)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個)(注)1,2 | 38 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 3,800 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年9月11日~平成40年9月10日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 | 1株当たり1 | 同左 |
| 資本組入額 | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割当てられた取締役(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ②その他の権利行使の条件は、平成20年8月7日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところとする。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― | |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
取締役会の決議日(平成21年8月7日)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個)(注)1,2 | 69 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 6,900 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年9月9日~平成41年9月8日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 | 1株当たり1 | 同左 |
| 資本組入額 | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた取締役(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から、当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ②その他の権利行使の条件は、平成21年8月7日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところとする。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― | |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
取締役会の決議日(平成22年8月6日)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個)(注)1,2 | 87 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 8,700 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年9月9日~平成42年9月8日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 | 1株当たり1 | 同左 |
| 資本組入額 | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた取締役(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から、当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ②その他の権利行使の条件は、平成22年8月6日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところとする。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― | |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
取締役会の決議日(平成23年8月5日)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個)(注)1,2 | 82 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 8,200 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年9月9日~平成43年9月8日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 | 1株当たり1 | 同左 |
| 資本組入額 | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた取締役(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から、当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ②その他の権利行使の条件は、平成23年8月5日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところとする。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― | |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
取締役会の決議日(平成24年8月7日)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個)(注)1,2 | 107 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 10,700 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年9月11日~平成44年9月10日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 | 1株当たり1 | 同左 |
| 資本組入額 | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた取締役(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から、当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ②その他の権利行使の条件は、平成24年8月7日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところとする。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― | |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
取締役会の決議日(平成25年8月7日)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個)(注)1,2 | 78 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 7,800 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年9月10日~平成45年9月9日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 | 1株当たり1 | 同左 |
| 資本組入額 | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた取締役(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から、当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ②その他の権利行使の条件は、平成25年8月7日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところとする。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― | |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
取締役会の決議日(平成26年8月7日)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個)(注)1,2 | 79 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 7,900 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年9月9日~平成46年9月8日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 | 1株当たり1 | 同左 |
| 資本組入額 | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた取締役(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から、当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ②その他の権利行使の条件は、平成26年8月7日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところとする。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― | |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、決議時の数から、新株予約権者の退任による権利行使分を減じた数を記載しています。
取締役会の決議日(平成27年8月7日)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個)(注) | 68 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,800 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年9月9日~平成47年9月8日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 | 1株当たり1 | 同左 |
| 資本組入額 | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた取締役(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から、当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ②その他の権利行使の条件は、平成27年8月7日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところとする。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― | |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
取締役会の決議日(平成28年8月5日)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個)(注) | 80 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,000 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年9月9日~平成48年9月8日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 | 1株当たり1 | 同左 |
| 資本組入額 | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた取締役(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から、当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ②その他の権利行使の条件は、平成28年8月5日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところとする。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― | |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。