有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
役員報酬
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬方針の内容
当社の役員の報酬は、会社業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、職責に十分見合う報酬水準及び報酬体系となるよう設計している。
業務執行取締役の報酬には、金銭報酬と株式報酬があり、金銭報酬は一部業績連動型の基本報酬と賞与がある。
業績連動部分は、基本報酬の20%を標準とし、0%~70%の範囲で変動する。このうち前連結会計年度の会社業績に連動する部分は0%~50%の範囲で変動し、前連結会計年度の連結経常利益を主要指標として、連結株主資本利益率、連結総資産利益率等の業績指標の達成度を基準に算出された定量評価と経営活動、同業他社水準、その他の諸状況を考慮した定性的評価を加味したポイントに基づいている。個人業績に連動する部分は0%~20%としている。
株式報酬は、信託を用いた株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」であり、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としている。算出方法は、基本報酬の3%を標準として0%~9%の範囲で変動し、前連結会計年度の連結経常利益を主要指標として、連結株主資本利益率、連結総資産利益率等の業績指標の達成度を基準に算出された定量評価と経営活動、同業他社水準、その他の諸状況を考慮した定性的評価を加味したポイントに基づいている。
連結経常利益を主要指標として選択した理由は、営業活動、財務活動といった事業活動の成果を総合的に示す指標であるため、選択している。
社外取締役及び監査役の報酬は、企業業績に左右されない独立の立場を考慮し、定額報酬としている。
b.報酬決定のプロセス
取締役の報酬については、常務取締役及び社外取締役3名を構成員とする指名報酬委員会における報酬の方針及び会社業績等を勘案した報酬の水準などの審議を経て、取締役会で決定することとしている。指名報酬委員会は、取締役の報酬体系等に関して、取締役会から諮問を受けて、その適切性等について検討し、会社の業績等の評価も踏まえ、答申を行う。取締役会は、指名報酬委員会の答申を得て、取締役の報酬の決定を行う。
当事業年度においては、上記の手続きに則り、2019年6月14日に開催された報酬諮問委員会(現 指名報酬委員会)での議論・検討を経て、2019年6月20日開催の取締役会において、指名報酬委員会の答申どおりの報酬の方針及び決定方法を決議した。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記には、2019年6月20日開催の第103回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名分を含んでいる。
2 株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額130,000千円以内(うち、社外取締役分20,000千円以内。ただし、使用人分給与を含まない。)である。(2016年6月21日 第100回定時株主総会決議)
3 株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額50,000千円以内である。(2013年6月20日 第97回定時株主総会決議)
4 役員株式給付引当金繰入額は、取締役(社外取締役を除く。)2名に対して、業績連動型株式報酬制度として、役員株式給付規程に基づき計上しており、この業績連動型株式報酬制度については、2016年6月21日開催の第100回定時株主総会において、(注)2に記載の取締役報酬とは別枠で決議している。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬方針の内容
当社の役員の報酬は、会社業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、職責に十分見合う報酬水準及び報酬体系となるよう設計している。
業務執行取締役の報酬には、金銭報酬と株式報酬があり、金銭報酬は一部業績連動型の基本報酬と賞与がある。
業績連動部分は、基本報酬の20%を標準とし、0%~70%の範囲で変動する。このうち前連結会計年度の会社業績に連動する部分は0%~50%の範囲で変動し、前連結会計年度の連結経常利益を主要指標として、連結株主資本利益率、連結総資産利益率等の業績指標の達成度を基準に算出された定量評価と経営活動、同業他社水準、その他の諸状況を考慮した定性的評価を加味したポイントに基づいている。個人業績に連動する部分は0%~20%としている。
株式報酬は、信託を用いた株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」であり、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としている。算出方法は、基本報酬の3%を標準として0%~9%の範囲で変動し、前連結会計年度の連結経常利益を主要指標として、連結株主資本利益率、連結総資産利益率等の業績指標の達成度を基準に算出された定量評価と経営活動、同業他社水準、その他の諸状況を考慮した定性的評価を加味したポイントに基づいている。
連結経常利益を主要指標として選択した理由は、営業活動、財務活動といった事業活動の成果を総合的に示す指標であるため、選択している。
社外取締役及び監査役の報酬は、企業業績に左右されない独立の立場を考慮し、定額報酬としている。
b.報酬決定のプロセス
取締役の報酬については、常務取締役及び社外取締役3名を構成員とする指名報酬委員会における報酬の方針及び会社業績等を勘案した報酬の水準などの審議を経て、取締役会で決定することとしている。指名報酬委員会は、取締役の報酬体系等に関して、取締役会から諮問を受けて、その適切性等について検討し、会社の業績等の評価も踏まえ、答申を行う。取締役会は、指名報酬委員会の答申を得て、取締役の報酬の決定を行う。
当事業年度においては、上記の手続きに則り、2019年6月14日に開催された報酬諮問委員会(現 指名報酬委員会)での議論・検討を経て、2019年6月20日開催の取締役会において、指名報酬委員会の答申どおりの報酬の方針及び決定方法を決議した。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 役員株式給付 引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 53,727 | 52,806 | - | 921 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12,480 | 12,480 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 23,080 | 23,080 | - | - | 4 |
(注)1 上記には、2019年6月20日開催の第103回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名分を含んでいる。
2 株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額130,000千円以内(うち、社外取締役分20,000千円以内。ただし、使用人分給与を含まない。)である。(2016年6月21日 第100回定時株主総会決議)
3 株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額50,000千円以内である。(2013年6月20日 第97回定時株主総会決議)
4 役員株式給付引当金繰入額は、取締役(社外取締役を除く。)2名に対して、業績連動型株式報酬制度として、役員株式給付規程に基づき計上しており、この業績連動型株式報酬制度については、2016年6月21日開催の第100回定時株主総会において、(注)2に記載の取締役報酬とは別枠で決議している。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
役員の報酬等
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬方針の内容
当社の役員の報酬は、会社業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、職責に十分見合う報酬水準及び報酬体系となるよう設計している。
業務執行取締役の報酬には、金銭報酬と株式報酬があり、金銭報酬は一部業績連動型の基本報酬と賞与がある。
業績連動部分は、基本報酬の20%を標準とし、0%~70%の範囲で変動する。このうち前連結会計年度の会社業績に連動する部分は0%~50%の範囲で変動し、前連結会計年度の連結経常利益を主要指標として、連結株主資本利益率、連結総資産利益率等の業績指標の達成度を基準に算出された定量評価と経営活動、同業他社水準、その他の諸状況を考慮した定性的評価を加味したポイントに基づいている。個人業績に連動する部分は0%~20%としている。
株式報酬は、信託を用いた株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」であり、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としている。算出方法は、基本報酬の3%を標準として0%~9%の範囲で変動し、前連結会計年度の連結経常利益を主要指標として、連結株主資本利益率、連結総資産利益率等の業績指標の達成度を基準に算出された定量評価と経営活動、同業他社水準、その他の諸状況を考慮した定性的評価を加味したポイントに基づいている。
連結経常利益を主要指標として選択した理由は、営業活動、財務活動といった事業活動の成果を総合的に示す指標であるため、選択している。
社外取締役及び監査役の報酬は、企業業績に左右されない独立の立場を考慮し、定額報酬としている。
b.報酬決定のプロセス
取締役の報酬については、常務取締役及び社外取締役3名を構成員とする指名報酬委員会における報酬の方針及び会社業績等を勘案した報酬の水準などの審議を経て、取締役会で決定することとしている。指名報酬委員会は、取締役の報酬体系等に関して、取締役会から諮問を受けて、その適切性等について検討し、会社の業績等の評価も踏まえ、答申を行う。取締役会は、指名報酬委員会の答申を得て、取締役の報酬の決定を行う。
当事業年度においては、上記の手続きに則り、2019年6月14日に開催された報酬諮問委員会(現 指名報酬委員会)での議論・検討を経て、2019年6月20日開催の取締役会において、指名報酬委員会の答申どおりの報酬の方針及び決定方法を決議した。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記には、2019年6月20日開催の第103回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名分を含んでいる。
2 株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額130,000千円以内(うち、社外取締役分20,000千円以内。ただし、使用人分給与を含まない。)である。(2016年6月21日 第100回定時株主総会決議)
3 株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額50,000千円以内である。(2013年6月20日 第97回定時株主総会決議)
4 役員株式給付引当金繰入額は、取締役(社外取締役を除く。)2名に対して、業績連動型株式報酬制度として、役員株式給付規程に基づき計上しており、この業績連動型株式報酬制度については、2016年6月21日開催の第100回定時株主総会において、(注)2に記載の取締役報酬とは別枠で決議している。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬方針の内容
当社の役員の報酬は、会社業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、職責に十分見合う報酬水準及び報酬体系となるよう設計している。
業務執行取締役の報酬には、金銭報酬と株式報酬があり、金銭報酬は一部業績連動型の基本報酬と賞与がある。
業績連動部分は、基本報酬の20%を標準とし、0%~70%の範囲で変動する。このうち前連結会計年度の会社業績に連動する部分は0%~50%の範囲で変動し、前連結会計年度の連結経常利益を主要指標として、連結株主資本利益率、連結総資産利益率等の業績指標の達成度を基準に算出された定量評価と経営活動、同業他社水準、その他の諸状況を考慮した定性的評価を加味したポイントに基づいている。個人業績に連動する部分は0%~20%としている。
株式報酬は、信託を用いた株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」であり、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としている。算出方法は、基本報酬の3%を標準として0%~9%の範囲で変動し、前連結会計年度の連結経常利益を主要指標として、連結株主資本利益率、連結総資産利益率等の業績指標の達成度を基準に算出された定量評価と経営活動、同業他社水準、その他の諸状況を考慮した定性的評価を加味したポイントに基づいている。
連結経常利益を主要指標として選択した理由は、営業活動、財務活動といった事業活動の成果を総合的に示す指標であるため、選択している。
社外取締役及び監査役の報酬は、企業業績に左右されない独立の立場を考慮し、定額報酬としている。
b.報酬決定のプロセス
取締役の報酬については、常務取締役及び社外取締役3名を構成員とする指名報酬委員会における報酬の方針及び会社業績等を勘案した報酬の水準などの審議を経て、取締役会で決定することとしている。指名報酬委員会は、取締役の報酬体系等に関して、取締役会から諮問を受けて、その適切性等について検討し、会社の業績等の評価も踏まえ、答申を行う。取締役会は、指名報酬委員会の答申を得て、取締役の報酬の決定を行う。
当事業年度においては、上記の手続きに則り、2019年6月14日に開催された報酬諮問委員会(現 指名報酬委員会)での議論・検討を経て、2019年6月20日開催の取締役会において、指名報酬委員会の答申どおりの報酬の方針及び決定方法を決議した。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 役員株式給付 引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 53,727 | 52,806 | - | 921 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12,480 | 12,480 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 23,080 | 23,080 | - | - | 4 |
(注)1 上記には、2019年6月20日開催の第103回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名分を含んでいる。
2 株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額130,000千円以内(うち、社外取締役分20,000千円以内。ただし、使用人分給与を含まない。)である。(2016年6月21日 第100回定時株主総会決議)
3 株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額50,000千円以内である。(2013年6月20日 第97回定時株主総会決議)
4 役員株式給付引当金繰入額は、取締役(社外取締役を除く。)2名に対して、業績連動型株式報酬制度として、役員株式給付規程に基づき計上しており、この業績連動型株式報酬制度については、2016年6月21日開催の第100回定時株主総会において、(注)2に記載の取締役報酬とは別枠で決議している。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。