有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※2 土地の再評価について
「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日改正)に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額のうち法人税その他利益に関する金額を課税標準とする税金に相当する金額である「再評価に係る繰延税金負債」を負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第5号に定める「不動産鑑定士による鑑定評価」により算出した価格に基づいて、時点修正等合理的な調整を行って算定しております。
再評価を行った年月日 平成12年3月31日
「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日改正)に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額のうち法人税その他利益に関する金額を課税標準とする税金に相当する金額である「再評価に係る繰延税金負債」を負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第5号に定める「不動産鑑定士による鑑定評価」により算出した価格に基づいて、時点修正等合理的な調整を行って算定しております。
再評価を行った年月日 平成12年3月31日
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | 2,250,000千円 | 2,275,000千円 |