有価証券報告書-第133期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
同基準等の適用が当社の財務諸表に与える影響は重要ではありません。
なお、同基準等の適用に際して、同基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減する会計方針を適用しております。当該経過的な取扱いが当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
また、同基準等の適用に伴い、前事業年度の貸借対照表において「売掛金」に含めて表示していた金額の一部及び流動負債の「その他」に含めて表示していた金額の一部を、当事業年度よりそれぞれ「契約資産」、「契約負債」として表示しております。なお、同基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、本会計基準等の適用による財務諸表に与える影響はありません。
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
同基準等の適用が当社の財務諸表に与える影響は重要ではありません。
なお、同基準等の適用に際して、同基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減する会計方針を適用しております。当該経過的な取扱いが当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
また、同基準等の適用に伴い、前事業年度の貸借対照表において「売掛金」に含めて表示していた金額の一部及び流動負債の「その他」に含めて表示していた金額の一部を、当事業年度よりそれぞれ「契約資産」、「契約負債」として表示しております。なお、同基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、本会計基準等の適用による財務諸表に与える影響はありません。