有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
⑩ 株式会社の支配に関する基本方針について
1.基本方針の概要
当社の株式は譲渡自由が原則であり、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に影響を及ぼす可能性のある当社株式の買付行為等に賛同するか否かの判断につきましても、株主全体の自由な意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかし、当社株式の買付行為等の中には、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定され、当社は、このような買付行為等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切ではないと考えております。
2.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社は、当社株式等に対する買付提案があった場合、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要かつ十分な情報の提供を求め、当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
3.取締役会の判断及びその理由
上記2.の取り組みは、1.の基本方針に沿うものであり、当社が中長期的に成長していく上で必要不可欠なものであり、ひいては当社の企業価値向上、株主共同の利益の確保に資するものであります。従って、当社は、これら取り組みにつきまして、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
4.コーポレート・ガバナンスに対する取り組みについて
取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任強化を目的とする「指名・報酬委員会」の設置、取締役会を補完する「経営会議」の設置、執行役員への業務執行権限の一部委譲、監査役会の活動を軸に、コーポレート・ガバナンス推進体制を強化しております。
コーポレート・ガバナンス体制
当社は、最高意思決定機関及び監督機関として取締役9名からなる取締役会(うち社外取締役3名)が、その職務に当たることを基本とした制度を採用しております。社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化しております。業務執行においては、代表取締役社長を議長とした経営幹部メンバーによる「経営会議」を設置し、当社及びクリモトグループ各社の経営情報の共有化、進捗管理など、取締役会の機能を補完するとともに、迅速な意思決定や機動的かつ効率的な業務執行が可能な体制としております。加えて、執行役員制度を導入し、取締役機能の一つである業務執行の一部を執行役員に権限委譲することで、取締役の管理・監督機能を相対的に強化しております。
当社は、経営監査機関として「監査役会」を設置しております。現在の「監査役会」は3名の監査役で構成され、うち2名は社外監査役を選任しております。監査役は、毎月1回開催する「定時取締役会」と臨時に開催する「臨時取締役会」、その他重要な会議に出席するなど、内部統制の運営状況や業務執行に関する確認を行い、必要に応じて取締役会に意見を述べるなど、取締役の職務執行に対する監査を行っております。取締役等の指揮命令に属さない監査役会選任スタッフを設けることで監査役会の機能強化を図っております。また、業務執行部門から独立した内部監査部門として、監査部を設け、各部門の業務プロセスなどを監査し、適正性の評価・検証などを行っております。
1.基本方針の概要
当社の株式は譲渡自由が原則であり、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に影響を及ぼす可能性のある当社株式の買付行為等に賛同するか否かの判断につきましても、株主全体の自由な意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかし、当社株式の買付行為等の中には、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定され、当社は、このような買付行為等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切ではないと考えております。
2.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社は、当社株式等に対する買付提案があった場合、株主の皆様が適切にご判断いただくために必要かつ十分な情報の提供を求め、当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
3.取締役会の判断及びその理由
上記2.の取り組みは、1.の基本方針に沿うものであり、当社が中長期的に成長していく上で必要不可欠なものであり、ひいては当社の企業価値向上、株主共同の利益の確保に資するものであります。従って、当社は、これら取り組みにつきまして、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
4.コーポレート・ガバナンスに対する取り組みについて
取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任強化を目的とする「指名・報酬委員会」の設置、取締役会を補完する「経営会議」の設置、執行役員への業務執行権限の一部委譲、監査役会の活動を軸に、コーポレート・ガバナンス推進体制を強化しております。
コーポレート・ガバナンス体制
当社は、最高意思決定機関及び監督機関として取締役9名からなる取締役会(うち社外取締役3名)が、その職務に当たることを基本とした制度を採用しております。社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化しております。業務執行においては、代表取締役社長を議長とした経営幹部メンバーによる「経営会議」を設置し、当社及びクリモトグループ各社の経営情報の共有化、進捗管理など、取締役会の機能を補完するとともに、迅速な意思決定や機動的かつ効率的な業務執行が可能な体制としております。加えて、執行役員制度を導入し、取締役機能の一つである業務執行の一部を執行役員に権限委譲することで、取締役の管理・監督機能を相対的に強化しております。
当社は、経営監査機関として「監査役会」を設置しております。現在の「監査役会」は3名の監査役で構成され、うち2名は社外監査役を選任しております。監査役は、毎月1回開催する「定時取締役会」と臨時に開催する「臨時取締役会」、その他重要な会議に出席するなど、内部統制の運営状況や業務執行に関する確認を行い、必要に応じて取締役会に意見を述べるなど、取締役の職務執行に対する監査を行っております。取締役等の指揮命令に属さない監査役会選任スタッフを設けることで監査役会の機能強化を図っております。また、業務執行部門から独立した内部監査部門として、監査部を設け、各部門の業務プロセスなどを監査し、適正性の評価・検証などを行っております。