有価証券報告書-第114期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※4 土地の再評価
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法……土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づき算出
・再評価を行った年月日……2002年3月31日
なお、再評価を行った一部の土地の時価の算定方法を、当連結会計年度末より固定資産税評価額を基礎とした金額から不動産鑑定評価額に変更しております。
その結果、再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価の合計額が、再評価後の帳簿価額の合計額を上回ったため、両者の差額の注記を省略しております。
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法……土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づき算出
・再評価を行った年月日……2002年3月31日
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | △3,160百万円 | -百万円 |
なお、再評価を行った一部の土地の時価の算定方法を、当連結会計年度末より固定資産税評価額を基礎とした金額から不動産鑑定評価額に変更しております。
その結果、再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価の合計額が、再評価後の帳簿価額の合計額を上回ったため、両者の差額の注記を省略しております。