有価証券報告書-第106期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
(前事業年度)
当社は、確定給付企業年金制度及び厚生年金基金制度を設けております。
当社は、複数事業主制度の厚生年金基金制度に加入しており、このうち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度は、簡便法により、退職給付引当金を計算しております。
(当事業年度)
当社は、確定給付企業年金制度を設けており、加えて複数事業主制度の企業年金基金制度及び確定拠出年金制度に加入しております。
なお、従来加入していた複数事業主制度の厚生年金基金制度については、平成28年9月29日に当該厚生年金基金が解散認可を受けたため、当該厚生年金基金の年金資産のうち厚生年金の代行部分に係る額を除いた額を原資として後継制度としての複数事業主制度の企業年金基金制度に移管され当社も加入いたしました。
当社が有する確定給付企業年金制度は、簡便法により、退職給付引当金を計算しております。
また、複数事業主制度の企業年金基金制度に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度であるため、確定拠出年金制度と同様に会計処理しております。
さらに、確定拠出年金制度に加入しており、加えて、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。
2 簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金又は前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(千円)
(3) 退職給付費用
3 複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度及び企業年金基金制度(確定給付制度)への要拠出額は、前事業年度29百万円、当事業年度15百万円(厚生年金基金制度13百万円、企業年金基金制度(確定給付制度)2百万円)であります。
(1) 複数事業主制度の直近の積立状況(平成29年3月31日現在)
(百万円)
(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社の割合
前事業年度(厚生年金基金制度) 0.712%(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
当事業年度(企業年金基金制度) 2.117%(自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日)
(3) 補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高(前事業年度10,581百万円、当事業年度581百万円)であります。厚生年金基金制度における過去勤務債務の償却方法は期間16年の元利均等償却であり、また、企業年金基金制度における過去勤務債務の償却方法は期間6年2カ月の元利均等償却であり、当期の財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金(前事業年度7百万円、当事業年度4百万円(うち厚生年金基金3百万円、うち企業年金基金1百万円)を費用処理しております。
なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しておりません。
4 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度‐百万円、当事業年度0百万円であります。
1 採用している退職給付制度の概要
(前事業年度)
当社は、確定給付企業年金制度及び厚生年金基金制度を設けております。
当社は、複数事業主制度の厚生年金基金制度に加入しており、このうち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度は、簡便法により、退職給付引当金を計算しております。
(当事業年度)
当社は、確定給付企業年金制度を設けており、加えて複数事業主制度の企業年金基金制度及び確定拠出年金制度に加入しております。
なお、従来加入していた複数事業主制度の厚生年金基金制度については、平成28年9月29日に当該厚生年金基金が解散認可を受けたため、当該厚生年金基金の年金資産のうち厚生年金の代行部分に係る額を除いた額を原資として後継制度としての複数事業主制度の企業年金基金制度に移管され当社も加入いたしました。
当社が有する確定給付企業年金制度は、簡便法により、退職給付引当金を計算しております。
また、複数事業主制度の企業年金基金制度に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度であるため、確定拠出年金制度と同様に会計処理しております。
さらに、確定拠出年金制度に加入しており、加えて、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。
2 簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金又は前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 前払年金費用の期首残高 | △163,454 | △139,819 |
| 退職給付費用 | 70,349 | 21,021 |
| 退職給付の支払額 | △30,762 | △17,926 |
| 制度への拠出額 | △15,951 | △15,278 |
| 前払年金費用の期末残高 | △139,819 | △152,003 |
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(千円)
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 積立型制度の退職給付債務 | 260,864 | 264,909 |
| 年金資産 | △400,684 | △416,913 |
| 前払年金費用 | △139,819 | △152,003 |
(3) 退職給付費用
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 前事業年度 | 70,349 | 千円 | 当事業年度 | 21,021 | 千円 |
| その他の割増退職金 | 前事業年度 | 2,770 | 千円 | 当事業年度 | 3,500 | 千円 |
3 複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度及び企業年金基金制度(確定給付制度)への要拠出額は、前事業年度29百万円、当事業年度15百万円(厚生年金基金制度13百万円、企業年金基金制度(確定給付制度)2百万円)であります。
(1) 複数事業主制度の直近の積立状況(平成29年3月31日現在)
(百万円)
| 前事業年度 平成27年3月31日現在 (厚生年金基金制度) | 当事業年度 平成28年10月1日現在 (企業年金基金制度) | |
| 年金資産の額 | 76,331 | 662 |
| 年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額 | 75,032 | 1,203 |
| 差引額 | 1,299 | △540 |
(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社の割合
前事業年度(厚生年金基金制度) 0.712%(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
当事業年度(企業年金基金制度) 2.117%(自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日)
(3) 補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高(前事業年度10,581百万円、当事業年度581百万円)であります。厚生年金基金制度における過去勤務債務の償却方法は期間16年の元利均等償却であり、また、企業年金基金制度における過去勤務債務の償却方法は期間6年2カ月の元利均等償却であり、当期の財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金(前事業年度7百万円、当事業年度4百万円(うち厚生年金基金3百万円、うち企業年金基金1百万円)を費用処理しております。
なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しておりません。
4 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度‐百万円、当事業年度0百万円であります。