有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:30
【資料】
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【項目】
154項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「経営の透明性と効率性を確保し、ステークホルダーの要望に応えて、企業価値の継続的増大を図ること」がコーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。また、コンプライアンス経営がコーポレート・ガバナンスの根幹をなすとの判断のもと、企業倫理憲章の制定やコンプライアンス委員会の設置を行い、その推進体制を強化しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の企業規模や事業内容から、監査役設置会社形態が最適であると判断しており、社外監査役2名を含む監査役4名体制で取締役の業務執行の監督機能向上を図っております。また、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有する社外取締役2名を選任し、監督機能の実効性向上を図っております。
また、業務執行に関しては、取締役会以外に経営会議を設置し、経営全般に亘る意思決定を行い、その内容は全ての取締役及び監査役に報告し、監視できる体制を採っております。また、当社は、独立社外取締役を過半数の構成員とするガバナンス委員会を設置し、経営陣幹部の選解任や取締役・監査役候補の指名、また経営陣幹部や取締役の報酬、並びに後継者計画等の重要な事項について、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
さらに、当社は経営意思決定の効率化を図り、経営監督機能と業務執行機能の役割と責任を明確化するため執行役員制度を採用し、2007年6月28日より運用しております。
なお、業務執行・監査・監視および内部統制の仕組みは、次のとおりであります。
0104010_001.jpg0104010_002.png③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、取締役会で定めた企業倫理憲章及び行動規準をすべての役員・執行役員及び使用人に配付しその重要性を継続して伝えるとともに、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、取締役・執行役員及び使用人が行動規準の実施を徹底するよう啓蒙、改善を継続し、その内容を取締役会に報告する体制を採っております。
業務執行に関しては、「取締役会」で定めた経営目標に基づき、代表取締役及び執行役員が、半期毎に、具体的活動方針及び目標を設定し業務の執行及びレビューを行っております。
なお、重要事項に関しては、意思決定の機動性を高めるため、原則毎週1回代表取締役、常務執行役員と関係部門長が出席する「経営会議」で審議を行い、定めた案件については取締役会に上程し、その決議・報告により監督機能を発動しております。また、監査機能強化に向け、重要案件を審議する経営会議には監査役の出席を仰ぐほか、議案及び議事録は監査役に都度報告するとともに、「内部監査部門」が実地監査を行い、代表取締役社長並びに監査役に結果を報告する体制を整備しております。
当社の事業推進に伴うリスクに関しては、執行役員がそれぞれの担当部署のリスクを認識、統括・管理し、その内容につき取締役会に報告いたします。突発的リスク発生時は、経営危機管理規定に基づき、対外的影響を最小限にするための対応策を協議・実施することとしております。
なお、当社は全社的な事業リスク分析を行っており、今後計画的にその対策を実行していくこととしております。
また、当社は社外弁護士として弁護士法人御堂筋法律事務所と顧問契約を締結して、適宜相談しアドバイスを受けております。
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社では、「経営会議」において、子会社取締役は業績及び計画を適宜報告し、年次決算及び予算に関しては「経営会議」にて審議を行っております。また、子会社における重要な設備投資については「経営会議」にて子会社取締役が説明のうえ審議し実施しております。子会社の経営が順調に進展するように、適宜、子会社取締役は当社関係部署と打合せを実施しております。
当社取締役、執行役員及び使用人は子会社の非常勤監査役または非常勤取締役に就任し、子会社を監査、監視しております。内部監査部門は1年に1回重要なる子会社の監査を実施し、代表取締役社長並びに監査役会にその結果を報告しております。
子会社に「日本精線企業倫理憲章」及び「日本精線行動規準」を配付し、指導・支援を行い、法令遵守意識を啓蒙しております。また、財務報告の信頼性の確保については、体制の整備と運用に関する基本的な事項を「内部統制規程」に定め責任体制を明確化して推進し、財務報告の信頼性の維持・向上を図っております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧ 自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の実施を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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