有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
年間報酬額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、個人ごとの担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定いたします。退職慰労金の額については、役職、在任期間を勘案して決定いたします。
b.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
個人別の報酬を全額金銭で支給いたします。
c.取締役に報酬等を与える時期の決定に関する方針
年間報酬額については、月額に均等割した額を毎月支給いたします。
退職慰労金については、退職時に支給いたします。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
(a)取締役会はその決定にもとづき、代表取締役 石毛 俊朗に(b)の権限を委任しております。
(b)委任する権限の内容
年間報酬額を株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、個人ごとの担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限、退職慰労金の額を役職、在任期間を勘案して決定する権限を、それぞれ委任しております。
(c)権限が適切に行使されるようにするための措置の内容
委任する者及びその内容が適切であることを、取締役会が確認したうえで委任を決議いたします。
(d)上記d(a)~(c)の方針に従って権限を委任した理由
取締役会の指名による代表取締役として責任をもって業務を執行する過程で事業運営の実態及び取締役の個人別の寄与度等を総合的にかつ最も適切に判断できる者と判断して権限を委任しております。
e.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定の方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会から正当に委任された者より、決定の方針にもとづいて事業運営の実態及び取締役の個人別の寄与度等を適切に反映して決定したという報告を確認することにより、内容は決定の方針に沿うものであると判断しました。
(注)取締役の報酬決定方針(上記a~d)につきましては、2021年2月22日に開催されました取締役会において決議する方法により決定しました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
年間報酬額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、個人ごとの担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定いたします。退職慰労金の額については、役職、在任期間を勘案して決定いたします。
b.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
個人別の報酬を全額金銭で支給いたします。
c.取締役に報酬等を与える時期の決定に関する方針
年間報酬額については、月額に均等割した額を毎月支給いたします。
退職慰労金については、退職時に支給いたします。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
(a)取締役会はその決定にもとづき、代表取締役 石毛 俊朗に(b)の権限を委任しております。
(b)委任する権限の内容
年間報酬額を株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、個人ごとの担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限、退職慰労金の額を役職、在任期間を勘案して決定する権限を、それぞれ委任しております。
(c)権限が適切に行使されるようにするための措置の内容
委任する者及びその内容が適切であることを、取締役会が確認したうえで委任を決議いたします。
(d)上記d(a)~(c)の方針に従って権限を委任した理由
取締役会の指名による代表取締役として責任をもって業務を執行する過程で事業運営の実態及び取締役の個人別の寄与度等を総合的にかつ最も適切に判断できる者と判断して権限を委任しております。
e.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定の方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会から正当に委任された者より、決定の方針にもとづいて事業運営の実態及び取締役の個人別の寄与度等を適切に反映して決定したという報告を確認することにより、内容は決定の方針に沿うものであると判断しました。
(注)取締役の報酬決定方針(上記a~d)につきましては、2021年2月22日に開催されました取締役会において決議する方法により決定しました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の金額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 44 | 39 | ― | 4 | 3 |
| (社外取締役を除く。) | |||||
| 監査役 | 15 | 14 | ― | 1 | 1 |
| (社外監査役を除く。) | |||||
| 社外役員 | 7 | 7 | ― | ― | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。