有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、報酬部分と賞与部分によって構成され、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して常勤・非常勤別、役位別に基準額を定め、これを会社業績等に応じて変動させ、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、報酬額を決定している。
上記の方針を踏まえた各取締役の報酬額の決定に当たっては、取締役会において代表取締役社長に一任しており、代表取締役社長は人事担当の取締役と協議の上決定している。また、各監査役の報酬については、監査役の協議により決定している。
役員の退職慰労金は、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を支給することとし、取締役分については取締役会の決議に、監査役分については監査役の協議に、それぞれ一任することを株主総会において決議している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額である。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、報酬部分と賞与部分によって構成され、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して常勤・非常勤別、役位別に基準額を定め、これを会社業績等に応じて変動させ、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、報酬額を決定している。
上記の方針を踏まえた各取締役の報酬額の決定に当たっては、取締役会において代表取締役社長に一任しており、代表取締役社長は人事担当の取締役と協議の上決定している。また、各監査役の報酬については、監査役の協議により決定している。
役員の退職慰労金は、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を支給することとし、取締役分については取締役会の決議に、監査役分については監査役の協議に、それぞれ一任することを株主総会において決議している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 144 | 122 | ― | 21 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10 | 8 | ― | 1 | 1 |
| 社外役員 | 11 | 9 | ― | 1 | 3 |
(注)退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額である。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。