有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等に係る決定方針及び決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る新たな決定方針を2022年6月29日の取締役会で決議している。
当社の取締役の報酬は、基本報酬のみにより構成され、役員賞与などの業績連動報酬等並びに譲渡制限付株式などの非金銭報酬等の制度を採用していない。
取締役の基本報酬は、毎年7月より各月に支払われる金銭報酬である。常勤取締役については、経営責任の明確化を図るとともに、業績向上へのインセンティブに資する観点から、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役位別に基準額を定め、連結経常利益及び単独当期利益を指標とする報酬テーブルに基づき、前年度の当該利益水準に応じて、基準額に対し一定の上下幅の範囲で変動させることとしている。業績指標は、経営・業務執行の結果の反映並びに株主への利益還元等の観点を踏まえ採用している。非常勤の独立社外取締役については、その役割・責務を踏まえ、業績に連動しない固定報酬としている。常勤及び非常勤の取締役に係る報酬額は、1991年6月27日開催の第39回定時株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、報酬額を決定している。
常勤及び非常勤の取締役の報酬に係る決定方針並びに業績指標や業績に応じた報酬テーブル等の具体的な報酬体系等については、報酬決定手続きの客観性を担保する観点から、代表取締役社長及び独立社外取締役からなる「取締役人事・報酬会議」を開催し、同会議で取締役の報酬体系や決定方針等を議論・検討した結果を踏まえ、取締役会で決定している。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会の決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が、取締役会で決定された上記の方針に基づき決定している。
代表取締役社長に委任する理由は、当社業績を踏まえ取締役の個人別の報酬額を決定するために、会社組織全体を俯瞰する立場の代表取締役が最も適しているためである。
これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断している。
② 監査役の報酬等の決定方法及び方針の概要
当社の監査役の報酬は、基本報酬のみにより構成されている。監査役の基本報酬は、毎年7月より各月に支払
われる金銭報酬であり、1991年6月27日開催の第39回定時株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、監査役会に
おいて、常勤・非常勤の別、業務の分担等を勘案し、協議により決定している。
③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の金銭報酬額は、1991年6月27日開催の第39回定時株主総会において、取締役の報酬総額を
月額1,500万円以内、監査役の報酬総額を月額250万円以内とする旨それぞれ決議されている。当該定時株主総会
終結時点の取締役の員数は10名、監査役の員数は3名である。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記報酬等の額には、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金25百万円を含んでいる。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
① 取締役の個人別の報酬等に係る決定方針及び決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る新たな決定方針を2022年6月29日の取締役会で決議している。
当社の取締役の報酬は、基本報酬のみにより構成され、役員賞与などの業績連動報酬等並びに譲渡制限付株式などの非金銭報酬等の制度を採用していない。
取締役の基本報酬は、毎年7月より各月に支払われる金銭報酬である。常勤取締役については、経営責任の明確化を図るとともに、業績向上へのインセンティブに資する観点から、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役位別に基準額を定め、連結経常利益及び単独当期利益を指標とする報酬テーブルに基づき、前年度の当該利益水準に応じて、基準額に対し一定の上下幅の範囲で変動させることとしている。業績指標は、経営・業務執行の結果の反映並びに株主への利益還元等の観点を踏まえ採用している。非常勤の独立社外取締役については、その役割・責務を踏まえ、業績に連動しない固定報酬としている。常勤及び非常勤の取締役に係る報酬額は、1991年6月27日開催の第39回定時株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、報酬額を決定している。
常勤及び非常勤の取締役の報酬に係る決定方針並びに業績指標や業績に応じた報酬テーブル等の具体的な報酬体系等については、報酬決定手続きの客観性を担保する観点から、代表取締役社長及び独立社外取締役からなる「取締役人事・報酬会議」を開催し、同会議で取締役の報酬体系や決定方針等を議論・検討した結果を踏まえ、取締役会で決定している。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会の決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が、取締役会で決定された上記の方針に基づき決定している。
代表取締役社長に委任する理由は、当社業績を踏まえ取締役の個人別の報酬額を決定するために、会社組織全体を俯瞰する立場の代表取締役が最も適しているためである。
これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断している。
② 監査役の報酬等の決定方法及び方針の概要
当社の監査役の報酬は、基本報酬のみにより構成されている。監査役の基本報酬は、毎年7月より各月に支払
われる金銭報酬であり、1991年6月27日開催の第39回定時株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、監査役会に
おいて、常勤・非常勤の別、業務の分担等を勘案し、協議により決定している。
③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の金銭報酬額は、1991年6月27日開催の第39回定時株主総会において、取締役の報酬総額を
月額1,500万円以内、監査役の報酬総額を月額250万円以内とする旨それぞれ決議されている。当該定時株主総会
終結時点の取締役の員数は10名、監査役の員数は3名である。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 154 | 154 | ― | ― | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 12 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 10 | 10 | ― | ― | 4 |
(注)上記報酬等の額には、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金25百万円を含んでいる。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。