有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 平成11年10月1日以降の単元未満株式の買取手数料の金額は、1単元の株式数の売買の委託に係る手数料相当額として、次に定める金額を買取単元未満株式数で按分した額。
(円未満の端数を生じた場合には、切り捨てております。)
但し、1単元当たりの算定金額が、2,500円に満たない場合には、2,500円としております。
2 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第 189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに会社法第 166条第1項の規定による請求をする権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜4丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 当社株式取扱規則に規定する1株当たりの買収価格によって1単元の株式の売買を証券取引所で行ったときに徴収される売買委託手数料額を買取単元未満株式数で按分した額(注)1 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.nippon-shindo.co.jp |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 1 平成11年10月1日以降の単元未満株式の買取手数料の金額は、1単元の株式数の売買の委託に係る手数料相当額として、次に定める金額を買取単元未満株式数で按分した額。
| 100万円以下の金額につき | 1.150% |
| 100万円を超える500万円以下の金額につき | 0.900% |
(円未満の端数を生じた場合には、切り捨てております。)
但し、1単元当たりの算定金額が、2,500円に満たない場合には、2,500円としております。
2 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第 189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに会社法第 166条第1項の規定による請求をする権利以外の権利を有しておりません。