四半期報告書-第79期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020/11/13 11:40
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注記事項-偶発債務、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
15.偶発債務
当社グループは、次のとおり保証を行っております。
(注)1.契約履行保証に対する債務保証
前連結会計年度(2020年3月31日)
Permasteelisa S.p.A.(以下、ペルマスティリーザ社)及びその子会社の主に受注工事に係る契約履行義務等が債務保証の対象となっており、同社及びその子会社が営業上の契約履行義務等を履行できない場合、当該債務を負担する必要があります。
当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
ペルマスティリーザ社の株式を譲渡したため、該当事項はありません。
2.受注工事に係る訴訟等に関する請求金額
前連結会計年度(2020年3月31日)
ペルマスティリーザ社及びその子会社は、受注工事に係る複数の訴訟や訴訟に至らないクレームを受けております。上記の金額は、当該訴訟やクレームに関連して、ペルマスティリーザ社及びその子会社が請求を受けている金額であります。これらの請求に対しては、争うもしくは見解を主張していく方針であるため、訴訟や協議の結果によっては、損失が一切発生しない可能性もありますが、その確証はなく、現時点においてその影響額は未確定であります。また、訴訟や請求の結果を現時点で予測することは不可能であります。なお、訴訟に係る詳細な開示は、訴訟に重要な影響を及ぼす可能性があるため、行わないこととしております。加えて、損害賠償金の支払が予想される訴訟に関しては引当金を計上済みであり、当該引当金は上記の金額に含んでおりません。
当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
ペルマスティリーザ社の株式を譲渡したため、該当事項はありません。
3.当社の連結子会社であったペルマスティリーザ社の株式を2020年9月30日に譲渡しておりますが、株式譲渡日までに発生しているペルマスティリーザ社の一定の係争事件について、株式譲渡日以降にペルマスティリーザ社が損失を被った場合、当社グループは、株式譲渡先に対し当該損失を補償する義務があります。当該補償の金額は、最大33百万ユーロ(4,098百万円)であります。
4.株式譲渡日以降にペルマスティリーザ社で再生計画が実行された場合、その実行に当たって生じた費用のうち、当社グループが再生計画の実行に必要な費用として認めるものについては、当社グループは、株式譲渡先に対し当該費用を補償する義務があります。当該補償の金額は、最大64百万ユーロ(8,001百万円)であります。
5.上記のほか、営業上の取引先に対する営業保証等の債務保証が、前連結会計年度において3,058百万円あります。なお、当第2四半期連結会計期間末における当該保証は、金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当社グループは、次のとおり保証を行っております。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
| 契約履行保証に対する債務保証(注)1 | 93,182 | - |
| 受注工事に係る訴訟等に関する請求金額(注)2 | 5,908 | - |
| 株式譲渡契約に基づく補償(係争事件)(注)3 | - | 4,098 |
| 株式譲渡契約に基づく補償(再生計画の実行) (注)4 | - | 8,001 |
(注)1.契約履行保証に対する債務保証
前連結会計年度(2020年3月31日)
Permasteelisa S.p.A.(以下、ペルマスティリーザ社)及びその子会社の主に受注工事に係る契約履行義務等が債務保証の対象となっており、同社及びその子会社が営業上の契約履行義務等を履行できない場合、当該債務を負担する必要があります。
当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
ペルマスティリーザ社の株式を譲渡したため、該当事項はありません。
2.受注工事に係る訴訟等に関する請求金額
前連結会計年度(2020年3月31日)
ペルマスティリーザ社及びその子会社は、受注工事に係る複数の訴訟や訴訟に至らないクレームを受けております。上記の金額は、当該訴訟やクレームに関連して、ペルマスティリーザ社及びその子会社が請求を受けている金額であります。これらの請求に対しては、争うもしくは見解を主張していく方針であるため、訴訟や協議の結果によっては、損失が一切発生しない可能性もありますが、その確証はなく、現時点においてその影響額は未確定であります。また、訴訟や請求の結果を現時点で予測することは不可能であります。なお、訴訟に係る詳細な開示は、訴訟に重要な影響を及ぼす可能性があるため、行わないこととしております。加えて、損害賠償金の支払が予想される訴訟に関しては引当金を計上済みであり、当該引当金は上記の金額に含んでおりません。
当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
ペルマスティリーザ社の株式を譲渡したため、該当事項はありません。
3.当社の連結子会社であったペルマスティリーザ社の株式を2020年9月30日に譲渡しておりますが、株式譲渡日までに発生しているペルマスティリーザ社の一定の係争事件について、株式譲渡日以降にペルマスティリーザ社が損失を被った場合、当社グループは、株式譲渡先に対し当該損失を補償する義務があります。当該補償の金額は、最大33百万ユーロ(4,098百万円)であります。
4.株式譲渡日以降にペルマスティリーザ社で再生計画が実行された場合、その実行に当たって生じた費用のうち、当社グループが再生計画の実行に必要な費用として認めるものについては、当社グループは、株式譲渡先に対し当該費用を補償する義務があります。当該補償の金額は、最大64百万ユーロ(8,001百万円)であります。
5.上記のほか、営業上の取引先に対する営業保証等の債務保証が、前連結会計年度において3,058百万円あります。なお、当第2四半期連結会計期間末における当該保証は、金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。